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個人情報の保護に関する法律58条

「個人情報の保護に関する法律58条」の内容が理解できません。 これについて、具体的にやさしく教えてもらえませんでしょうか。 よろしくお願いいたします。 第五十八条  法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。 2  法人でない団体について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人が、その訴訟行為につき法人でない団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

みんなの回答

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.1

何が理解できないか書かなきゃ分からん。法人の意味が分からんとか、罰金刑てなんだか分からんとか、さっき何食べたんだか分からんとか、w http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H15/H15HO057.html 前二条の罰則について、法人等団体の関係者が行った場合は、その団体も罰するという事で。いわゆる管理責任。 2は要するに杯交わした兄弟や親分も含むっつうこった。

tenacity
質問者

お礼

ありがとうございました。 また、何卒よろしくお願いいたします。

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