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義父の投資で利益が出たが税金を払わなければならないのか
kgeiの回答
- kgei
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No.2さんが書かれているとおり、課税処分については、不服申立てをすることができ、不服申立てをしないともはや裁判で争うことができないのが原則です。 ただし、明らかに不当な課税処分の場合には、「無効確認訴訟」を提起することが可能です。 課税処分を争う税務訴訟は、勝訴が難しい裁判であり、専門性も高いので、扱う弁護士も限られるでしょう。 今回のケースを本当に何とかしたいと思うのであれば、複数の税理士および弁護士に相談する必要があります。 その際は、税務署から来た書類と、所得が生じたとされる年の証券会社の取引明細書等を持参してください。 税務訴訟は難しいので、親身に相談に乗ってくれる弁護士、税理士を探すには簡単ではないと思います。また、当然ですが、依頼すれば費用もかかります。 >数年前、土地を息子(私の夫)に譲ったことで、最近税務署から連絡があり、この件を私たちが知った次第です。本税が約200万、それに7年間の延滞料が約200万、合わせて436万円の支払い命令でした。 この質問文からすると、譲られた土地には、税務署の「差押」がされているのではないでしょうか? そうでないにしてもケースによっては、土地の譲り渡しが税務署によって取り消される可能性もあると思われます(国税通則法42条)。 また、延滞税については、可能性は低いですが、支払の猶予が認められることもあります。 繰り返すようですが、何人かの弁護士および税理士に相談してください。
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