- ベストアンサー
『物を隠す』って、何罪?
「いじめをいじめなんて言葉で呼ぶのは良くない。立派な暴行だ、そう呼ぶべきだ」 という主張がたまにあります。 そのなかでふと思ったのですが、代表的ないじめ行為の一つ『物を隠す』は、何か罪名がつくのでしょうか? 殴る蹴る、水を浴びせるなどは暴行、傷害。 物を壊せば器物損壊。 根も葉もない悪口を大々的に流せば名誉棄損(ここちょっと自信ないですが)。 無視や、根拠のある悪口は法的な罪はなくいじめとしか言いようがない。 というのが私の感覚なのですが、 道徳的な観点はおいておいて、法的にどうなのか、ちょっと気になったので教えてください。
- みんなの回答 (7)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
その他の回答 (6)
- toratanuki
- ベストアンサー率22% (292/1285)
- kapekun
- ベストアンサー率74% (78/105)
- kapekun
- ベストアンサー率74% (78/105)
- dogday
- ベストアンサー率29% (2314/7952)
- dogday
- ベストアンサー率29% (2314/7952)
- toratanuki
- ベストアンサー率22% (292/1285)
関連するQ&A
- イジメは傍観者も同罪と言われますが…何罪ですか?
イジメはれっきとした犯罪とよく言われます。 殴る、蹴るなら暴行。 物を壊すなら器物損壊。 物を奪うなら窃盗。 脅すなら恐喝。 etc…。 では、イジメを傍観することは何罪になるのでしょうか?
- 締切済み
- 犯罪、詐欺の法律
- 刑法261条の見出しである、器物損壊『等』の意味
刑法261条の罪は、一般的に、「器物損壊罪」と言われます。 しかし、よく見ると、現行刑法の見出しには、「器物損壊『等』」と書かれています。 この見出しが追加されたのは、平成7年の現代語化改正の時のようです。 これは、合理的に解釈するなら、「器物損壊罪」という犯罪類型と、それ以外の犯罪類型を、ひとまとめにして「器物損壊等」と表現したということになります。 (例えば、刑法218条は、「保護責任者遺棄罪」と、「保護責任者不保護罪」を、ひとまとめにして、「保護責任者遺棄等」という見出しにしています。) 刑法216条の条文を読むと、「他人の物を損壊した」場合を器物損壊罪としていることは明白です。 それ以外の行為は、「他人の物を傷害した」場合しか規定していないので、これが「等」にあたるものと思われます。 では、「他人の物(動物)を傷害した」した場合は、何という罪名になるのでしょうか? 「器物傷害罪」ですか? 「物傷害罪」ですか? それとも、明文の表現を逸脱する点で若干苦しいように思えますが、一部の人が言うように、「動物傷害罪」ですか? また、実務上、慣行によるものなのか、未だに両類型を「器物損壊罪」で統一しているようですが、それは「等」という明文の表現に違反した扱いなのではないのですか? ※参考:刑法261条の沿革 明治40年4月24日法律第45号 第261条 前3条ニ記載シタル以外ノ物ヲ損壊又ハ傷害シタル者ハ3年以下ノ懲役又ハ500円以下ノ罰金若クハ科料ニ処ス 平成3年4月17日法律第31号 第261条 前3条ニ記載シタル以外ノ物ヲ損壊又ハ傷害シタル者ハ3年以下ノ懲役又ハ30万円以下ノ罰金若クハ科料ニ処ス 平成7年5月12日号外法律第91号 (器物損壊等) 第261条 前3条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。
- 締切済み
- 犯罪、詐欺の法律
- いじめを犯罪として取り扱うべきか否か
近頃、いじめによる自殺が取り上げられることが多くなりました。 いじめというものは、社会でいえば傷害罪や名誉棄損にあたる あるいはそれ以上のことだってしているかもしれない 子供自身、犯罪や罪といった意識が薄いのではと思います。 ゆえに、いじめの抑止力としていじめを犯罪とする措置に 賛成か否かを述べたうえで 意見をお聞かせください
- ベストアンサー
- アンケート
- 名誉毀損の罪について教えて下さい。
名誉毀損の罪について教えて下さい。 人について話をすると、半分は良い事を言ったにしても、半分は悪い事を言って いると思いますが人の悪口をいったら名誉毀損になるのでしょうか。 悪口とは例えばあの人はこうこうこう言う訳だから根性が曲がっているとか、打算的だとか、ねぐら だとかKYだとか色々ありますが、多少なりとも言われた人から見れば名誉を傷つけられたと思う 事が多いと思います。 たとえ、ひとりの人にそう言ってもクラス中の知る事となったり、職場中に広まったりすることもある と思います。それも名誉毀損になるのでしょうか。もしそうならまともに人を批判する事もできなくなってしまうと思います。何が名誉毀損なのか、どこまでが名誉毀損で罪になるのか教えてください。
- 締切済み
- その他(法律)
- 旧国鉄は事件が起きてもイチイチ警察を呼ばなかった?
今のJR各社とは違い、旧国鉄は、(暴動やテロでもない限り、) 単なる暴行・傷害・器物損壊事件では、 イチイチ警察を呼ばなかったと聞きました。 本当でしょうか?
- ベストアンサー
- 路線・駅・電車
- 「いじめ」という単語は生まれなきゃ良かったと思う!
現代「いじめ」というテーマは昔と比べて、かなり深刻な問題としてマスメディアも 取り上げるようになってきましたね。 そもそも私は「いじめ」という単語が生まれた事が間違いだったのではないかと思います 正確に言い表すなら「暴行、傷害」「名誉毀損」「器物破損」などが妥当なのに。 「いじめ」という言葉を使うと、なんていゆうか・・・ちょっと軽く捕らえてしまうイメージがありますよね なのでこれからニュースに取り上げる時は、「いじめ」という単語は一切使わずに 「○○○中学校の生徒による悪質な暴行と名誉毀損の為、2年の○○○君が自殺したとのことです」 という風に言ってもらいたいですね。 自分は言葉狩りをする連中は嫌いですが、これは無くした方がいいと思うんです いじめ=「犯罪」でしょう 自殺も考えるぐらいに追い込んだのなら「殺人未遂」でしょう 自覚がなかったとか、反省してるとか、そんなの通じる話じゃないでしょう いくら青少年でも、少年法があっても、本来ならタダで済む事じゃないはずなんです! いじめは法的に不法行為であり、損害賠償の責任が行為者に発生するはずです。 ただし、行為の責任を弁識する能力を有しない未成年者については責任無能力者として 責任は否定され、民法714条の親権者の責任が問題になる。 要するに、自分の親を犯罪者にしてしまうという、恐ろしい行為な訳ですよ! みなさんも「いじめ」なんて、いかにも「子供の問題」みたいに捕らえてしまう単語が 生まれてしまった事は、悲劇だと思いませんか?
- ベストアンサー
- その他(社会問題・時事)
- ポスターとか張り紙を張ったら損壊罪で立件
ポスターとか張り紙を張ったら損壊罪で立件されますか? (1)借りたアパートの家の中に勝手にポスターとか張ったら建造物損壊で立件されますか?1枚2枚なら問題ありませんか? (2)また、コンビニとかで無断駐車していた車に、「違法駐車」の張り紙を張ったら、張った方は通報されたら器物損壊で立件されますか? (3)あと人の家の玄関に張り紙とか張ったらどうなんでしょう?張り紙の内容にもよりますが、建造物損壊というか名誉毀損になるんでしょうか?立件可能性は?1枚2枚なら・・・
- ベストアンサー
- 犯罪、詐欺の法律
- B luetooth M-BT15BRSをパソコンとペアリングしましたが、イヤフォン接続後にマウスが動かなくなりました。
- Bluetooth管理からマウスの再設定を行おうとした際、pinの入力を求められました。
- pinの記載場所について教えてください。
お礼
へぇ~~~!!! 器物損壊で、そんな判例があるんですね! 確かに、日付指定のチケットなどを、利用期間内隠していたら……見つけることができれば、という可能性が残っている分廃棄よりはましかもしれませんが、たいていの場合廃棄と同じ結末になりますもんねぇ…… 刑法の中では、「隠す」ことについては明記されていないのでしょうか?その時の最高裁がそう判断しただけ? だとしても、興味深いお話でした。ありがとうございます。 おまけについてさらに興味がわいたのですが、「事実であっても~名誉棄損」というのは、 例えば「おいしくないレストランをおいしくないと言う」のはただの口コミですし、 昔「罰というのは、刑事罰(逮捕→刑務所など)、民法上の罰(損害賠償など)、社会的罰(事実をもって信用を失う)の三つある」と公民で習った気がするのですが、 事実における悪口は「社会的罰」ではないのでしょうか? 病気を明かすなどのプライバシー侵害はともかく、例えば、過去いじめていた側がいじめられる側に回るときによくある、「あの子にこんな風にいじめられていた。あの子はひどい。性格が悪い」という事実&感想…… そもそもいじめか否かのラインというのが、いじめられていた(と感じている)側に一任されているということも微妙だなぁと思うんですが(セクハラ同様言ったもん勝ちになり、貶めたい人物の言動をこじつけ気味に「傷ついた」と言えば貶められてしまう)、 それとの兼ね合いはいかがでしょう? もしお時間に余裕があればご教授ください。