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飲酒運転をさせない為の誓約書

弊社に中途募集でドライバーが入社してきました もう55才でしたが前の職場を退社した理由は勤務中の飲酒でした 待機中に飲酒し運転する前に発覚したのが幸いでした 心機一転、弊社でやり直そうと思ったようですが狭い業界ですぐに発覚しました その会社で二度同じ事を繰り返し解雇された模様です 人は悪くなく不器用ですが一生懸命さは伝わります この人を法律で雁字搦めにする誓約書などはありませんか? もう他業種での再起は見込めないと思います 会社自体も小さい所なのでこの人に振り回されて少ない仕事を失いたくないですがこの人も 助けたいです 誓約書か何かでこの人が勤務中に飲酒をするとその時点で社会的に追い込まれるような 内容で尚且つ法律にのっとった効力のある内容がほしいです 詳しい方がいましたらお知らせください

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kapekun
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回答No.8

 上場企業の法務担当をしていたものです。 1 問題の論点は二つあります。  (1) 彼の飲酒運転を防止する方法。  (2) 万が一飲酒運転をした場合の雇用者の責任。 2 ご質問のポイントは(1)について「誓約書で法律的に万全を確保する方法」ですが、残念ながら方法はありません。  ・ そもそも飲酒運転は、誓約書がなくても、全ての人に当然に禁じられる行為です。  ・ 文書を作るとすれば、「アルコールチェックで乗車不能になった場合は減給」「飲酒運転が発覚した場合は解雇」といったペナルティーの確認になります。 3 したがって(1)のポイントは、「飲酒運転をさせない」現実の管理方法になります。  ・ 例えば彼については、「乗車前はもちろん、運転終了後にもアルコールチェックをし、乗車中の飲酒を防止する」「さらに勤務の中ほどで一度帰社させ、中間チェックも行う」ということが考えられます。  ・ 当然、一度でも乗車中の飲酒が発覚した場合は、懲戒解雇とすべきです。すなわち、「現に飲酒運転をしていた事実を知りながら、勤務を継続させた」雇用主の過失を排除するために。 4 (2)については、「飲酒運転を摘発され、あるいは飲酒運転事故を起こした場合、会社の責任は回避できない」が結論になります。  ・ 如何に管理をしていても、現に飲酒運転をした場合には、「会社の管理は万全であり、過失がない」と主張し認められるのは困難と思います。  ・ すなわち、事故の被害者や保険会社から賠償請求された場合は、無過失を主張して拒否することが難しいと思います。この場合、賠償金を払った上で彼に求償することになりますが、支払い能力がなければ、最終的に雇用主の負担になります。  ・ 行政処分についても、飲酒運転の事実がある以上「管理は通常以上にやっていた」情状を述べるにとどまります。  ・ なお、「前の会社での経緯を知りながら雇用した」がどのように評価されるかは難しいところ。「運転業務からは当然に排除すべきだった」とされるか、「常習とは言えず、厳格な管理のもとに再出発の機会を与えて当然」とされるか、状況と立場によって異なると思います。ただ、そのような攻防が行われるのは「再び飲酒運転が発覚した場合」、貴社はより難しい側に立たされます。 5 結論として、次の通りです。  (1) 念のため文書を作成し、「飲酒運転の禁止」「違反のペナルティー」を確認しておく。  (2) 現実の管理方法を検討し、厳格に行う。   ・ 具体的方法については、警察や労働基準監督署に相談するのがいいと思います。  (3) 万が一のリスクを覚悟した上でなお雇用するか否かを判断する。   ・ 万が一の雇用者の責任を保険会社に確認しておくとよいと思います。 6 互いを思いやる労使関係が崩壊していく今日の日本において、ご質問者の志に衷心より敬意を表します。おそらくこの問題の本質は、「彼がその志に応えられる人間か」法律やビジネス以前の人としてのあり方に存在すると思います。すなわち、ご質問者の判断基準を「自分の思い」ではなく、「相手の誠意」に置いた場合、どのように評価されるべきか。  貴社の益々のご発展をお祈りいたしつつ、この質問には恐縮ながら、「ご質問者と一杯やりたいなあ」と思う次第です。

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その他の回答 (7)

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.7

会社の規則として、勤務中の飲酒は懲戒処分対象とすると記載してください。 また、前日の「深酒」で乗車時間までにアルコールが抜けていなければ「乗車をさせない」 運転手へ誓約書として、飲酒運転をしません、飲酒運転が発覚した場合の懲戒処分に対しては異議は申し立ていたしません。 上記程度であれば、「公序良俗」に反する事もありませんし、きちんと制約をさせて毎朝アルコールチェックをしないと、事故の際には管理不足として「雇用者責任」の割合が大きくなります。 朝の確認時には、アルコールが検知されなければ、事故等の際にアルコールが検知されても「会社をでてから」飲酒したことになります。 1件の飲酒事故で、会社が倒産したこともあります。

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  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.6

> 誓約書か何かでこの人が勤務中に飲酒をするとその時点で社会的に追い込まれるような > 内容で尚且つ法律にのっとった効力のある内容がほしいです 「飲酒運転しないように注意して勤務します。」 とか以上の内容は、何書いても公序良俗に反する(民法第90条)とか賠償予定(労働基準法第16条)なんかで無効って事になる気がします。 > 助けたいです って事なら、アルコール依存外来なんかに通院を命じ、産業医が居るならそちらとも連携して対応だとか。 別途、全社的に勤務開始時にはアルコールチェッカーでの検査なんかを義務付けとか。 > この人に振り回されて少ない仕事を失いたくないですが そういう、問題解決のための努力をしっかり行なう事で、万が一に場合にもある程度の免責主張が可能になります。

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回答No.5

私も無理だと思いました。会社として助けたいと思うのなら、今後、一切、運転はさせないことにして、作業員として雇用を続けていただきたいと思います。で、酒と縁を切ることは死ぬことと同様と思っている彼には、決してクビにはしないから安心せよと伝えてください。飲酒が原因で、クビにされると知った時、こういう人は自殺する可能性が大きいのです。 某大手(鉄道会社系列)の運送会社では、飲酒後、レールを枕に寝込んで自殺した人、タクシーに「バンザイ」と言って飛び込んで自殺した人が居ました。いずれも、その人にとっては、クビを言い渡されたも同然の発言を上司から言い渡された夜のことでした。上司は、注意を強く与えただけで、クビと言った積もりは無かったようですが、自殺した人にはそう聞こえる言葉でした。

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  • jess8255
  • ベストアンサー率45% (1084/2359)
回答No.4

あなたの目的はいったい何なんですか? 1. 更生に協力して安全な運転をさせること ではなくて、 2. 飲酒運転をしたら社会的に抹殺することのようですねえ(苦笑)。 そんな誓約書など意味がある訳がないですよ。バカバカしいの一語に尽きます。私は会社経営者ですが、2回も飲酒運転があるドライバーは絶対に雇用しません。一時の安っぽい憐みが会社と従業員を破滅させることになりますからね。

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  • f272
  • ベストアンサー率46% (8056/17231)
回答No.3

社会的に追い込まれるような内容はマズイだろう。 まずは,飲酒運転をしたら始末書と減給。繰り返すようなら懲戒解雇というのを就業規則に書いておくことだね。 それから,会社としても運転前には飲酒検査を行うようにするとか...

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  • rimurokku
  • ベストアンサー率36% (2407/6660)
回答No.2

本人とだけの誓約書では、何ほどの効力も望めません。 本人に強い影響を与える、しっかりした身元保証人を立てましょう。 万一、業務に支障有る飲酒が有れば、それに見合った損害賠償をしてもらえる人が良いでしょう。 なお、アルコール中毒の場合は、本人の意思にかかわらず飲酒をしてしまう場合が有りますので、健康診断も受けていただきましょう。

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  • winipeg
  • ベストアンサー率11% (28/235)
回答No.1

結論だけ申し上げると 無理 です

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