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民事裁判の判決放棄されました。

初めまして。 10数年前に民事裁判を起こしました。 私側の全面勝訴だったのですが、裁判官からお金で解決したほうが良いとの事で 示談する事にしました。 が、先方は判決金額の半分以下の金額を持参し、残りのお金は後日必ず準備するとの 事でした。 しかし、約束の期日を過ぎても支払いは無く、再三の催促も無視されました。 相手側の連絡先は知っているのですが、10年以上過ぎてしまってますが 法律的に請求は可能なのでしょうか? ご回答、心よりお待ちしてます。 宜しくお願い致します。

  • 裁判
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  • manno1966
  • ベストアンサー率37% (1085/2875)
回答No.1

> 10年以上過ぎてしまってますが 基本的には、10年で時効の申し立てが可能となる。 だから、相手が時効の援用をすれば時効となる可能性がある。 時効の成立要件は、 > 民法第147条(時効の中断事由) > 時効は、次に掲げる事由によって中断する。 > (1)請求 > (2)差押え、仮差押え又は仮処分 > (3)承認 が相応の期間無かった時なので、10年間請求や差押え等をしなかったのだから、この二つは危うい。 でも、「(3)承認」を現在行えば時効は成立させることは出来ない。 「(3)承認」を行った時点で、10年は無かった事になり、現在が時効の起算時点となるから。 具体的には、一部(1円でも)支払わせるか、請求した時に「少し待ってくれ」等の言質を取るか等の方策ですね。

cocky1203
質問者

お礼

ご回答有難うございます。 半分諦めなければいけないかな・・・と思いながらも 納得がいきませんでした。 承認申請をしてみます。 大変参考になりました。 本当に有難うございます。 大変感謝致します。

その他の回答 (1)

  • E-1077
  • ベストアンサー率25% (3258/12621)
回答No.2

 実際に受け取った日から換算することが出来ますので、まだ余裕が多少はあるのでは?  連絡先が分かるなら内容証明を送り、催促し、もう一度訴訟を起こすとか・・・・ですねえ。  折れないで頑張ってください。

cocky1203
質問者

お礼

ご回答有難うございます。 お礼が遅くなり、大変申し訳ありません。 はい、色々と調べて、負けずに頑張ろうと思います。 励まし有難うございます。

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