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解雇にあたりますか?

現在契約社員として働いています。4ヶ月目です。 2月の最終週に上司に呼び出され、4月から別の業務をするようにと言われました。(事務として入社したが、営業をやれ、と。契約書の上ではどちらも「営業職」のように区別がありません) 私「事務として入ったので営業は出来ません。」 上「じゃあどうするの?君は成績悪いし、会社の決定だから拒否出来ないよ?」 私「営業をしなければいけないのなら辞めます」 上「今俺がここで決めれることじゃないから、社長と話してみる」 という会話をして終わりました。(業種についてはフェイク入ってます) その後私と上司でその話について話をする機会はないまま、27日に同僚と上司が話をした時に私が3月いっぱいで辞めると聞いた、と同僚に言われました。 上司との間で上記会話時の1回以外、正式に退職の話はしないまま3月になりました。 これは私から退職意思を示したことになるのでしょうか? それとも解雇にあたるのでしょうか? 始めての投稿で見づらい部分もあるでしょうが、よろしくお願いします。

みんなの回答

  • koiyoshi
  • ベストアンサー率34% (153/449)
回答No.3

入社時の雇用通知書等の書類を再確認してみて下さい。 業務内容に「事務職」と事務職以外はしないような記載がされている場合は、特定理由離職者になり、給付制限無しに失業保険を受けとれる可能性が有ります。 一般的に会社側は人事権を有しており、人事異動等を合理的な範囲で命ずる事が出来ます。 事務職限定の雇用通知書では無いなら、話し合いの最中に質問者様から「辞めます」と明言されているので、自己都合退職となりそうです。

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  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.2

>私「営業をしなければいけないのなら辞めます」 こりゃ自白と一緒。やめます、と断言してるんだから。 でも、会社の退職勧奨でもあります。退職勧奨に応じてやめた、という事ですね。 ただ、入社時の契約が業種限定でない、もしくは含まれた業種内であれば、変更は単なる配転であり、基本的には拒否できません。嫌ならやめろ、となります。 ただし、変更を拒否して居続けてもいいです。退職通知はあくまで条件付きですから、変更が無いならやめないのです。 思いっきり白い目で見られますが、知らん顔して継続して同じ仕事をします。その場合、会社としては解雇とせざるをえなくなります。社内に入る事すら拒否されるかもしれませんが、解雇されたわけじゃないんだから仕事しますと。 ただ、うまくやって下さい。ぶん殴られたり、もみ合いになって相手に怪我させたり、逮捕されるたねはいくらでも。

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  • tpg0
  • ベストアンサー率31% (3785/11964)
回答No.1

こんにちは。 会社側からの転勤命令や人事異動を拒否した場合は正当な解雇理由になります。 従って、人事異動を拒否した場合は解雇されても仕方がないことになります。 しかし、人事異動命令に従えないという退職の意思を示したなら、一身上の都合による退職になりますから自己都合退職になります。

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