厚年の期間のカウントについて

このQ&Aのポイント
  • 年金アドバイザー2級の試験を受ける予定で勉強しています。受給資格期間の短縮には、公的年金(S5.4.1以前生まれ)、被用者年金の特例、厚年の中高齢の特例の3つがあります。厚年での計算は報酬比例の額の計算と定額での計算の2つあり、加給の条件は240ヶ月以上です。中高齢の特例は60歳未満を前提にしています。
  • 厚年の期間について質問があります。報酬比例の額の計算や定額での計算の時には、20歳未満と60歳以上も含まれますか?また、加給の条件は240ヶ月以上ですが、この期間も20歳未満と60歳以上も含むのでしょうか?また、中高齢の特例は60歳未満を前提にしていますが、具体的な条件や例を教えていただけますか?
  • 厚年のカウントについて何か質問があります。具体的には、報酬比例の額の計算や定額での計算の際に、20歳未満と60歳以上も含まれるのか、加給の条件は240ヶ月以上なのか、中高齢の特例の具体的な条件や例が知りたいです。理解しづらい質問かもしれませんが、よろしくお願いします。
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厚年の期間のカウントについて

年金アドバイザー2級の試験を受ける予定で勉強しています。 少し、こんがらかっています。 受給資格期間の短縮  ○公的年金(S5.4.1以前生まれ)  ○被用者年金の特例  ○厚年の中高齢の特例 これらは、少なくとも、国年での定義のはずですから、 20歳以上、60歳未満の期間で、考えればよいですよね!? 厚年で出てくる式  報酬比例の額の計算---H15.3以前、H15.4以降の期間は、20歳未満、60歳以上を含む  定額での計算---上限があるにしろ、20歳未満、60歳以上を含む  加給の条件---240月以上(これは、20歳未満、60歳以上を含む のか?) 中高齢の特例で、例えば、S25.10.10生まれの男性は、40歳以上で、会社に19年 勤めたら、240月とみなされる。 中高齢の特例は、明らかに、60歳未満を前提にしているはずですが、 スッキリと理解できていません。 理解してもらえない質問かもしれませんが、 よろしくお願い致します。

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  • QWE008
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回答No.1

>これらは、少なくとも、国年での定義のはずですから  「国民年金のテキストに載っている」という意味ですか?  国民年金のテキストに載っているからと言って、「国民年金での定義」だから「20歳未満や60歳以上の期間を含まない」わけではないです。  もう一度、よくテキストを読んでみましょう。  例えば、昭和5年4月1日以前生まれの者の特例は、保険料納付済期間、保険料免除期間、合算対象期間で計算しますよね。そして、合算対象期間には、20歳未満や60歳以上の厚生年金被保険者期間も含みますよね。  厚年の中高齢特例は、「厚生年金保険の被保険者期間」で計算すると書いてありますよね。厚生年金の被保険者になれるのは、70歳未満の期間です。そして、それ以外に年齢制限はありませんので、「厚生年金の被保険者期間」とくれば、当然に、20歳未満、60歳以上の期間も含みます。 ※ ちなみに、厚生年金のテキストの中で、ただ単に「被保険者期間」とあるのは、「厚生年金保険の被保険者期間」を表します。 >厚年で出てくる式  う~ん、厚生年金のテキストに載っていると言う意味ですかね?  こちらも、上記と同様に考えていけば、解決するはずです!!  テキストに書いてある一つ一つの文言には、それぞれ意味があります。文言をていねいに読んでいかないと、分からなくなってしまいます。

atom_28
質問者

お礼

ありがとうございます。 すっきりしなかった原因がわかりました。 期間には、当たり前ですが、2種類あったのです。 それを混同しておりました。 「受給資格期間」と「額の計算の時に使う期間」 受給資格期間は、なんでもあり。 その結果、受給資格期間は満たしていても、額は0ということもあります。 (振替加算相当額の老齢基礎年金) ありがとうございました。

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