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源泉徴収ミス??
先日25年度の源泉徴収票をもらいました。 私が計算していた金額と源泉徴収票の金額が合いません…。 職場は、月末締め翌月10日払いなので。 12月に働いた分が1/10に支払われます。 (1) 【25年1月10日~12月10日】の計12ヵ月分の給料明細の額を足して計算しました。 ↑これだと金額が合いません。 (2) もうひとつ考えられるのが… 25年度1月に働いた分~12月に働いた分 【25年2月10日~26年1月10日】の計12ヵ月のを足して計算しました。 ↑これだと金額は合います。 私は、(1)の計算方法が正しいと思ってたんですが違いますか?
- saki1119
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質問者が選んだベストアンサー
源泉及び給与の捉え方は、あくまで支給ベースで考えます。 従って、質問者様のお考えのとおり、1月~12月【支給分】が対象となります。 (12月分~11月分給与) 会社側の処理が間違っているのでしょう。 こういう間違いのまま、何年も同じ処理をしている企業が多々あります。 というより、気づいていても直せない状態にある・・と言ったほうが 正しいかもしれません。 仮に、26年分で正規の処理に直すとすれば、26年の給与支給総額は、 1月分(2月支給分)~11月分(12月支給分)となり、1ヶ月分少なく なります。 その年の所得税の年税額、翌年の住民税が少なくなる・・ということも ありますが、翌年「車をローンで購入したい」「家を新築したい」 「子供の学費をローンで」等々の融資希望の従業員の方には、年収額が 減る事となりますので、不利益が生じます。 従業員の人数が僅かで、あればタイミングをみて、正規の処理に戻す事も 可能でしょうが、大規模であったり、従業員を多く抱えている企業では 不可能でしょう。 憶測ですが、そのような理由もあり、正規の処理に戻せていないのでは ないでしょうか?
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- mukaiyama
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>12月に働いた分が1/10に支払われます… そのように給与規定が定まっているなら、質問者さんのお考えで正解です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2509.htm 本来は月末支払いだがたまたま金策の都合で翌月 (翌年) になったなどというなら、それは前月のうちにもらったと解釈しますけど。 税金について詳しくは国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
やっぱりそーですよね。 ありがとうございます!!
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