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建築請負代金の領収書

よくある請負代金の領収書についてです。 最近、こんな話が出てモヤモヤしてます。 (1)振込明細が領収書の代わりって話はよく聞きます。 でも、間違えた口座に振り込んでも窓口であれば振込明細はでます。 なのに、「振込明細」が「領収書」と同じ効力を持つのでしょうか? (2)振込の場合、領収書に印紙を「貼る業者さん」と「貼らない業者さん」がいます。 どちらが正解なのでしょうか? また、貼っていない場合、貼るように要求する権利はあるのでしょうか?

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

>間違えた口座に振り込んでも窓口であれば振込明細はでます… 窓口でなく ATMでも明細はでます。 しかも、振込先の銀行名と口座番号、口座名義などが記載されているでしょう。 >「振込明細」が「領収書」と同じ効力を持つの… 口座番号や名義人名が間違っていれば、領収証の効力はありませんよ。 というか、口座番号や名義人名が間違っていれ、ば相手は受け取っていないわけで、別に領収証を要求したとしても応じてもらえることはありません。 間違えた振込明細は、間違えられた側に対して、確かに送金したという証拠書類にはなります。 >(2)振込の場合、領収書に印紙を「貼る業者さん」と「貼らない… 3万円以上の領収証を書くなら、印紙は必要です。 なぜなら、印紙税というのは、“金銭授受の行為”に課せられるのではなく、金銭授受を証する“文書を作成すること”に課せられる税金だからです。 ATM から出てくる紙切れに印紙は貼ってありませんが、これは銀行がまとめて納付しており、紙切れにその旨の表示がなされているはずです。 つまり、振込に領収証を書かせると、誰が負担するかは別にして、印紙税が 2度かかるということです。 >貼っていない場合、貼るように要求する権利はあるの… ありません。 確かに印紙税の脱税にはあたりますが、税務署あるいは司法当局でない者に、脱税を指摘する権限はありません。 印紙税法違反ではあっても、領収証としての効力には何の影響もありません。

JYAJYUJE
質問者

お礼

なるほどです。 ご回答に説得力があります。 でも現実って結構違いますね! 有難うございました。

その他の回答 (2)

  • titelist1
  • ベストアンサー率25% (712/2750)
回答No.3

私は大きなお金の振込みは銀行窓口で行います。レシートではなく、振込みの証拠となる文書が貰えます。そのかわり手数料は支払います。振込み先の名前を書いているのに別のところに振り込むなどのミスは銀行窓口ではありえません。それがあったら銀行業務は失格です。万一有ったら銀行が弁償してくれるでしょう。 業者が入金を確認したら領収書を持ってきます。印紙を貼っていないと証拠にならないとは思えません。何よりも銀行の振込み証書があれば安心です。業者の営業の者に直接現金を手渡す方が危険です。

JYAJYUJE
質問者

お礼

なるほど。 やり方次第ですね。 有難うございます。

  • ruu0420
  • ベストアンサー率53% (291/548)
回答No.1

(1)間違えた口座に振り込んだら、請負代金の領収書にはなりませんよ。領収書を発行する側は貰っていないのですから、ただの「振込明細」にしかなりません。 正しく、請負代金を振込めれば、振込明細は領収書と同じ効力です。 (2)振込の場合は、中間に「銀行」が入るので、本当は業者は印紙を貼る必要はありません。領収書に貼る印紙は「現金の受け渡し」の時に貼るものです。正解といえば、貼らない業者が正解です。ただし、支払った人の中にはそれを知らずに、「印紙がない」と言ってくる人もいるので、揉めるのも面倒だから貼っておこうと言う場合もあります。

JYAJYUJE
質問者

お礼

現実はそうなのですか・・・ 有難うございます。

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