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金銭授受の際の領収印紙について

カテ違いでしたらお許し下さい。私は不動産を2千万円で売却しました、代金は3回に分けて受け取りましたが、買主からはその都度銀行振り込みでした、ですが領収書は発行していません、もし買主から領収書の要求があったら、発行すべきか又その場合の収入印紙は添付すべきかお尋ねします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

振り込んだほうに、振込先の口座番号と金額、日付が書かれた控えが残りますから、領収証を別途発行する義務はありません。 とはいえ、特に求められたら書いても悪くはないし、前述のことを理由に拒否してもかまいません。 書く場合は、原則として印紙税の対象になりますが、あなたは事業者ではなく営業に関するものではないと主張すれば、印紙税の対象から外れます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/inshi/7105.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

koyomi_125
質問者

お礼

早速の御回答を又早朝から大変御親切なアドバイス頂き、厚く厚く御礼申し上げます。最近は銀行振り込みばかりで現金授受はめったに無く、もし買主から(支払い者)領収書要求された場合印紙代が余分に係るのかナァ~と思いましてお尋ねしましたが、よ~く分かりました。又安心しました。本当にありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.2

ご存知のことと思いますが、現金受領者は、支払者から求められたときは領収書発行義務を負います。(民法486条) さて、勘違いなさっている方も少なくないのですが、銀行振込時に銀行から発行される明細書は「銀行が独自に発行するデータの移し替え証明書」に過ぎず、現金受領者が発行する領収書ではありません。 そうすると、「買主からはその都度銀行振り込みでした、ですが領収書は発行していません」という状況下においては、未だ領収書発行義務を果たしていないことになります。このとき、「買主から領収書の要求があったら」領収書を発行しなければなりません。 すなわち、「買主から領収書の要求があったら、発行すべき」となります。 印紙については、No.1のmukaiyamaさんご紹介のURLをご参照ください。

koyomi_125
質問者

お礼

御回答御礼遅くなりまことに申し訳けありませんでした。大変参考になりました、ありがとうございました。

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