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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:対物差額修理費用補償特約について)

対物差額修理費用補償特約について

このQ&Aのポイント
  • 質問内容は、対物差額修理費用補償特約に関してです。
  • 具体的には、相手の車が全損となった場合、その修理費用は相手の車の時価に差し引いた金額までしか保証しない特約についてです。
  • しかし、相手からの催促があった場合、特約上限額を超える差額の修理費用を支払う必要が生じる可能性があります。

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  • chie65535
  • ベストアンサー率43% (8536/19408)
回答No.2

>(1)、まず法的に10万以上払う必要はあるのでしょうか? 「法的義務」を言えば、1円も払う義務は無い。 法律には「損害賠償を請求できる」とは書いてあるけど「損害を賠償する義務がある」とは書いてない。 請求権があって、請求を行っても、請求された側は支払う義務は無いのだ。 法律的に言えば「請求を無視する自由」があるんだよ。 ま、無視したら「裁判」になるけどね。 更に言えば「裁判で出た判決を無視する自由」もある。 敗訴して、判決で「○万円払え」って言われても、払う義務は無いのだ。 裁判で勝った方は、支払いを拒否している相手から「自分で取り立て」しないといけないのだ。 >(2)、相手から催促があった場合、この40万を払わないといけないのでしょうか? だから「義務は無い」んだってば。 相手に「40万を請求する権利がある」かも知れないけど、請求されても払う義務は無い。 で「保険そのもの」や「保険に付帯した特約」ってのは「裁判沙汰にならないで済ます為」に存在している。 保険、保険特約に関して「払う払わない」は、保険会社が決める事で、加入者は口出し出来ない。 口出しできるとしたら「保険では対処できない分」だけ(例えば、今回の「足りない40万」の部分だけ)になる。 で、この「本人が口出しできる分」に関しては「言われるままに支払う人は居ない」のが普通です。 たいていは「裁判を避けるために一部は支払うが、値切る」か「完全に支払い拒否して裁判も辞さない」か、どっちか。

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その他の回答 (6)

回答No.7

こんにちは  http://www.jiko5.com/busson 車両修理費または買い換え差額  これは同等の車両時価額は、同等の車の「購入価格」  これに「諸費用を加えて請求することができた」という判例です。 評価損  修理費+事故車となったために下がってしまった差額   または   車両の時価額から処分価格を差し引いた差額」とを比較して低いほうが損害として認められます。  この場合でも、「諸費用を賠償請求される」と考えるべきでしょう。     ですから、10万円で済むはずがありません。  安物の通販保険の落とし穴。  保険料の違いは いざ事故を起こしてしまった場合、被害者の車が入っている「車両保険」の額とはかけ離れた賠償が生じ、加害者の保険会社が払い渋れば「判例」として 自腹を切ることになります。  相手(被害者)が 「無保険車賠償特約」に入っていれば、それを使い、そのために上がってしまった「保険料を賠償する」 これはあくまで、「無保険車」であって、加入している保険会社が賠償することを前提とした 特例にすぎません。  立場が逆の場合、 「改造車」は、「純正品で修理する」(部品の新品、中古品を問わず)ですから、改造費は補填されないのが一般的な保証です。  加害者は「改造費」まで保証する義務はない と解釈されているそうです。  「対物保険を50万しか入っていない」どういった保険なのでしょうか?  信号機一本倒すと ¥1000万以上の対物賠償が生じます。  差額を払えますか?  それよりも、「全損事故で、相手が怪我をしないわけがない」方を心配するべきでしょうけどね。   http://www.jiko5.com/shibou    この例を見る限り、「自賠責保険」の「人身¥300万」では とても足りないことは明確です。  無責任な価値観は、「現実」に押しつぶされますよ。

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noname#223899
noname#223899
回答No.6

>私の入っているこの特約の上限は50万までとなっています。 50万以上または、上限の設定のないところに替えたらいいのではと思います。 気になるのでしたら・・・ 私の妻が信号無視の車にあてられて廃車にしました。 加害者が対物差額修理費用補償特約に加入していましたので 修理代と全損時の金額に開きがありましたが 交渉して修理代近くを払ってもらえました。 10:0でしたので 保険で払わないとゆうのであれば加害者に差額を請求するとは言いました。・・・

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  • damepo3
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回答No.5

(1)、まず法的に10万以上払う必要はあるのでしょうか? 同じ型式、同じ年式、同じ程度の走行距離の中古車をネットで調べてみて、大体の金額が分かります。 その辺が「時価」です。 その車の価値です。 対物無制限等に入っていれば、保険会社は「時価」まではすんなり支払います。 それ以上のプレミアの付いた車は、過去の判例によりますが、 普通の車だと、保険会社はそれ以上支払いません。 対物差額修理費用補償特約は、相手が修理した場合に適用される特約ですので、 廃車にしてしまえば、支払われません。 支払われるのは「時価」までです。 (2)、相手から催促があった場合、この40万を払わないといけないのでしょうか? あなた次第です。 裁判にしてもどうせ自分がかつし、判例もある。 と開き直るのもよいでしょう。 ただし、思いっきり恨まれます。

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回答No.4

>1.  簡単に言うと「ない」が、現実的には「ある」。  つまり時価額10万円は保険会社が設定した金額(中古車の相場が基準)なので、  事細かく査定していけば、保険会社の査定額(10万円)を超えるケースが多いってことです。  思い出はプライスレスだから査定には影響しないが、  ワンオーナーとか、メンテがしっかりされていたら街中の10年落車と同じではないし  10万円のクルマだって部品取り用にバラで売却していけば2倍3倍になります。  また、全損の金額(10万円)を支払ったら、その事故車の所有権は保険会社に移動しますから、  保険会社が部品売りして5~6万円の収入を得ることも考えられます。  いずれにしても保険会社の査定より法廷での査定額が優先されます。 「対物超過特約」なんて存在していなかった頃は、 「全損10万円」→「安すぎるから損害賠償請求訴訟」→「査定額アップで認定。修理または現金で賠償」 の流れが多かったのでしょう。 裁判で査定額がアップした場合、それは「超過」でも何でもない「そのクルマの査定額」なので 本来は保険会社は支払うと思いますが、法廷の手間を省くため作ったズルい特約に思えます。 >2.  正当な請求なら賠償する必要があります。 (カスタムパーツは除外、純正パーツは承認。)  「事故直前の状態に戻す」のが損害賠償の原則です。  修理代より査定額の方が安いので「経済的全損」として処理したがるのは保険会社だけですから、  法廷で承認されれば50万円の枠なんて関係なく賠償義務が生じます。

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  • q-type
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回答No.3

上限のある保険会社(安く見せかけたい保険会社が良くやります)はヤメた方が自身の不利益にならずに済むかと思いますが・・・ 友人の相手が加入してた保険会社は完全実費(修理途中何度も検査に行かれるそうです)ですが上限は付いてませんでした 示談の問題ですので弁護士雇って法廷で争ってどうなんでしょうね?(個人的には法廷費用より特約の差額の方が安上がりのように思いますが・・・) 気になって調べたら私の加入してる保険会社も上限の設定は無いみたいです http://www.sompo-japan.co.jp/kinsurance/automobile/onestep/sche/com_m/con2.html 仮にあなたの愛車を「評価価格ですから・・・」、と(再購入できない金額で)バッサリ切り捨てられ納得できますか?(車の無い生活を強要される訳です) 示談をスムーズにする為の特約ではありますが、被害者救済の為の特約でもあるのでカバーできない特約に意味があるのでしょうか?

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noname#252929
noname#252929
回答No.1

相手の車の実際の価値によります。 これを無視した対応は意味がありません。 実際の価値(時価)は、法定時価ではなく、市場価格と希少性から導き出されます。 ですから、あなたが、10年たっていて、法定時価で10%だと言っても、市場価格がこれ以上であれば、市場価格が実際の価値となりますので、貴方の言う10万が、法定時価を指すのなら、は意味をなさなくなります。 >(1)、まず法的に10万以上払う必要はあるのでしょうか? 時価額が上に書いた様に、法定時価ではなく、市場価格で10万であれば、そうなりますが、全損判断とする場合、登録諸費用の支払い義務は発生してきます。 登録費用、車庫証明費用などです。 >の特約があるらしいのですが、私の入っているこの特約の上限は50万までとなっています。となると、この50万を払ってもまだ40万足りないことになってしまいます。 これは相手と保険会社の間で話し合われる話です。 保険を使うのに、貴方が首を突っ込むと話はややこしくなり、こじれる方向に進むことになるでしょう。 保険を使いたくないと言う事であれば、其れこそあなたはめんどくさい話に永遠と対応する事になり、挙句の果てには払う事になるでしょうね。 保険会社が入って居るのであれば、貴方の支払いはありません。 40万円不足と言っても、その不足の合理的根拠が示されれば、保険会社は支払います。 この辺を素人が首をつっくとややこしくなる話になるのです。 >(2)、相手から催促があった場合、この40万を払わないといけないのでしょうか? 上に書いた通りです。 変なことに首を突っ込まず、保険会社に任せてありますので、そちらで対応をしてもらってください。以上の事を貴方が言えば、首を突っ込む事になります。保険会社の交渉に対しても余計に手間の掛かる事になります。 良く考えて対応されてください。

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