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取締役としての善管注意義務違反、損害賠償
- トンネル会社の雇われ社長が自社の資本金を使って投資した会社が倒産し、株主から資本金の使い込みとして訴えられる。
- 判決は善管注意義務違反として、取締役が引き出した資本金のほぼ全額の返済を命じる。
- 質問1: 自己破産により返済を免れることは可能か、質問2: 放置すると再度訴えられる可能性はあるか。
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