事後重傷受給後の遡及請求について

このQ&Aのポイント
  • 事後重傷受給後の遡及請求について、必要な手続きや書類についてご相談です。
  • 事後重傷受給後の遡及請求に関する情報を調べると、診断書と確認書のみで良いという情報と、受診状況証明書や申立書などが必要という情報が混在しています。
  • 年金事務所との意見の食い違いに戸惑っています。遡及請求について正しい情報を教えてください。
回答を見る
  • ベストアンサー

事後重傷受給後の遡及請求について

現在、事後重傷にて障害年金を頂いております。 当時は、遡及請求なるものを知らなかった為に、 この度、請求しようと思っておりますが、 必要書類の意見がバラバラで、ご相談させてください。 ・社労士やネットでの検索では、事後重傷後の遡及請求には、   認定日以降3か月以内の診断書と確認書のみでよい。 ・年金事務所では、   最初から全てやり直し(受診状況証明書や申立書・診断書2通・請求書等々) どれが正しいのでしょうか? よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.2

障害認定日の時点で年金法でいう障害の状態に該当している、ということが必要です。 また、保険料納付要件を満たしていることも必要ですが、 こちらは事後重症請求であっても障害認定日請求であっても同一です。 (そうでなければ、現在の事後重症請求による障害年金も受給できないため。) 基本的には、いま受けている事後重症請求による障害年金をそっくり取り下げます。 早い話が、最初から障害年金の請求をやり直すことになります。 以下のようなイメージとなりますので、ご確認下さい。 ============================== 【 再請求のパターン 】 ┃ ╋ A 初診日 ┃ ┃ ╋ B 障害認定日(初診日から1年6か月が経過した日)) ┃ ┃ ╋ C 時効年月日 ┃ ┃ ╋ D 受発日(事後重症請求による請求日) ┃ ┃ ╋ E 再請求日(障害認定日請求[遡及請求]による請求日) ┃ ★ あらためて遡及請求をし直すと?  障害認定日請求になるので、B以降の受給権が生じる。  但し、給付の時効の定めがあるので、実際の受給可能期間と異なる(後述)。 ★ 現在は「事後重症請求」で受給している  事後重症請求になっているので、D以降の受給権がある。 【 ことばの説明 】 1 「障害認定日請求」(「遡及請求」も含む)  障害認定日の時点で年金法でいう障害の状態に該当する場合に行なう。  障害認定日後1年以上が経ってから行なう場合を、特に「遡及請求」という。 2 「事後重症請求」  障害認定日の時点では、まだ年金法でいう障害の状態には該当しないこと。  このとき、その後65歳に達するまでに障害が悪化して、  年金法でいう障害の状態に該当するようになったときには、  そのときに初めて、65歳に達する前までに請求が可能となるが、これをいう。 【 大事なこと 】 1 初診日の時点(20歳以上)で、公的年金制度に加入していること  ◯ 初診日が国民年金だけ = 障害基礎年金のみ受給可(3級では出ない)  ◯ 初診日に厚生年金保険に入っている = 障害厚生年金を受給可   (1・2級ならば同じ級の障害基礎年金も。3級は障害厚生年金のみ。) 2 保険料納付要件は、障害認定日請求でも事後重症請求でも同じ  ◯ 原則(初診日の前日の時点で見る)   初診日のある月の前々月までの「公的年金制度に加入しているべき期間」の   その3分の2以上の期間が、保険料納付済か免除期間で占められていること  ◯ 平成3年5月1日以降平成38年3月31日までの特例(同上)   原則が満たされていないときは、特例を適用できるが、   初診日のある月の前々月からさかのぼった1年間、   つまりは、初診日のある月の13か月前から2か月前までの1年間に   未納が存在しないこと。 3 初診日の時点のカルテが現存し、それを医師に証明してもらえること ⇒ 必須 4 障害認定日時点の診断書を当時の医療機関・医師に書いてもらえること ⇒ 必須 ============================== 【 給付の時効 】 ★ E←→Cの遡及は、最大5年(= 給付の時効の定め) ★ C←→Bは時効で消滅するので、実際には受給できない(支給されない)。 ★ つまり、実際に受給可能になるのは、C以降の分。 ============================== 【 既に受給している年金との相殺 】 ★ 障害認定日請求[遡及請求]が認められれば、C←→D←→E ★ うち、D←→Eは、既に事後重症請求で受給済 ★ 事後重症請求の取り下げでD←→Eを相殺し、差引C←→Dだけ遡及受給可。 (= これが、実際の取り下げのときの運用の取り扱い) ============================== 【 今後の支給について 】 ★ 障害認定日請求[遡及請求]が通らなかったら、いままでどおり変化なし。 ★ 認定が通ったときは、上述の遡及分が加わるだけで、あとは変化なし。 (= ある月に、遡及分がまとめて振り込まれる) ★ すなわち、各偶数月の支給はそのまま続く。 ============================== 【 取り下げ書が必要(文例は以下のとおり) 】 私は、傷病名 ◯◯◯◯◯◯ で障害基礎(厚生)年金を受給していますが、 この度、上記傷病にて障害基礎(厚生)年金を 「障害認定日による請求」とするため、 障害認定日で障害基礎(厚生)年金が受給できる場合には、 現在受給している障害基礎(厚生)年金の取り下げを申し出ます。 ============================== 【 基本的な提出書類 】 ★ 事後重症による裁定請求が決定された後の、障害認定日による請求 1 裁定請求書(必ず「1:障害認定日による請求」とすること!) 2 障害認定日時点の診断書(請求日直近の診断書が不要になる場合もあり⇒後述の「注」)   (障害認定日[初診日から1年6か月経過時]の後、3か月以内の病状が示されたもの) 3 請求日時点の診断書   (窓口提出日の前、3か月以内の病状が示されたもの) 4 年金証書(いま受給している「事後重症請求による障害年金」のもの) 5 取り下げ書 6 加算対象者がいる場合は、生計維持を証明できる書類(子、配偶者) ============================== 取り下げ書の存在は、市区町村の国民年金担当課の窓口では、 まず知らないことがほとんどなので、必ず、年金事務所に照会して下さい。 (書類の様式も、年金事務所に用意されています。) 注: 障害認定日から1年を超えての請求が遡及請求(障害認定日請求の遡及)で、 原則として、上述の「2」「3」の計2通の診断書を必要とします。 しかしながら、最初の事後重症請求のときに、A←→Dの期間に関することが 診断書や病歴・就労状況等申立書で記されていますので、 年金事務所が認めれば、上述「3」の診断書を要しないことがありますし、 病歴・就労状況等申立書の記述もD←→Eの期間に関することを書けば良い、 とされることがあります。 年金事務所に必ず照会して、その指示にしたがって下さい。 (取り扱いはケースバイケースとなります⇒つまり、どちらの言い分も正しい)  

akiaki0102
質問者

お礼

詳しい説明、本当にありがとうございます。 年金事務所やネット等で、意見も違い困っていました。 又、現在は事後重傷ですが、最初の請求時に年金の請求書に、 確か、認定日の時は症状が軽かったに○をしましたが、 その後に遡及請求をすると、今頃、どうして請求をし直すのか? を文章で提出しないといけないみたいですが、 ”知らなかった”では、通らないそうです。 何か、アドバイスありましたら、ご教授下さい。 後、信じないわけではないのですが、 現在の事後重傷での年金を一旦取り下げるとの事ですが、 何か不安で。。。 今後の診断にも影響するのだろうか?とか、 今まで通り、一か月毎に入金されるのだろかとか。 不安で。。。 当初、事後重傷のみ請求して、後から遡及請求した場合、 何か、決めてみたいなのはありますでしょうか?

その他の回答 (1)

  • chie65535
  • ベストアンサー率43% (8516/19360)
回答No.1

>どれが正しいのでしょうか? どっちも正しい。 どういう意味かは「実際に請求をやってみれば、嫌ってほど思い知る」ので、やってみて下さい。

akiaki0102
質問者

補足

すみません。 本当に金銭的に切羽詰っております。 遡及しても支給されないかも知れないし。 教えていただけませんか?

関連するQ&A

  • 障害年金の申請、事後重症請求、必要な書類

    障害年金の申請、事後重症請求の後に、 認定日請求をする場合、 必要な書類は何になるか、ということについてです。よろしくお願いいたします。 先日、事後重症請求を行いました。 申請が認められ次第、認定日請求を行いたいです。 その際必要な書類について、年金事務所の方と社労士の方にお聞きしたところ、 意見が異なりました。 年金事務所の方は 認定日請求の際は、 20歳前後3か月前後の診断書に加えて、 事後重症請求で提出した診断書等をもう一度発行する必要がある。 とのことでした。 一方、社労士の方は、 認定日請求のために、事後重症請求で提出した診断書等を提出する必要はない。 認定日請求の際に提出するのは、20歳前後3か月の診断書等だけで構わない。 とのことでした。 どちらの方の意見が正しいのでしょうか。 ご回答いただけると助かります。 また、提出書類の一つである オレンジ色の年金請求書の書き方によって、それらの意見は変化するため、 そういった意見の違いが出てしまったのでしょうか。 年金請求の書き方に自信がありません。 どうぞご回答よろしくお願いいたします。

  • 障害年金の事後重症の遡及について。

    春から60歳になり、年金手続きを済ませました。が、実は、勤めていた会社は65歳まで在職出来たのですが、うつ病がひどくなり、数年前、早期退職しました。現在まで、再就職は出来ませんでした。数日前、うつ病でも障害年金を頂けるとサイトで知りました。遡及も出来ると知り、今日、社会保険庁、今は、年金機構でしたか・・、そこに相談に行きました。初診日が分からないとだめだという事で、病歴・就労状況申立書という書類を渡されました。 発病は、おおよそ10年前。その10年間の病歴を書き、再度の持参を指導されました。持参後、10年間の中で、必要と思われる時期の診断書の提出を指導する。障害認定時時点では、認定外の初期状態であるかと想定するので、事後重症申請になると思われる。遡及は現在から5年間出来る。更に、病状が続いているなら、今後も支払われるという内容でした。くどいようですが、事後重症でも遡及出来ると言いました。担当者は、退職前までの期間であるならば、どの時点での申請でも、支払用件を満たしているとはいいました。 しかし、ネットで検索しまたら、事後重症は遡及出来ないと書かれてしました。担当者の説明間違いなのでしょうか。 また、障害認定日というのは、現在での認定は無理なのでしょうか。それとも、当時の医師が、認めれば可能なのでしょうか? 聞いてきた内容と、かなりズレがあるので困惑しています。退職後、再就職も出来ませんでしたし、うつ病症状も、ひどく、経済状況も困難です。 また、こんな説明しか出来ない担当者しかいない所に、個人で申請するのはやめた方がいいでしょうか。社会保険労務士など、依頼すべきでしょうか。 経験者の方、詳しい方など、どうかよろしくお願いいたします。

  • 障害年金 遡及請求と事後重症について

    この度はいろいろと自分で勉強したつもりですが、よくわからないため質問させていただきます。よろしくお願い致します。 私は平成14年12月にうつ病で心療内科にかかり、18年6月より症状の変化により躁鬱病に病名が変わりました。先日、障害年金の請求書類を一式いただき、説明も受けてきたのですが、遡及請求と事後重症の違いがいまいちよく理解できません。 担当医師はうつ病当時の診断書と現在(躁鬱)2枚の診断書を書いて下さると言っています。しかし、どちらか選択しなくてはならないと思います。 あともう一つ分からないのはうつ病の時に納めていた年金と、現在の納めている年金の金額では障害年金の受給額も変わってくるのでしょうか? 文章に自信がありませんが、もしお答えいただける方がいらっしゃればお願い致します。

  • 精神障害年金遡及申請について教えてください

    障害認定日請求をしてます。 平成13年3月にうつ病とA医院初診(厚生年金加入)、平成14年5月Bクリニックに転医。 平成19年9月迄通院しましたが、悪くなる一方。 5年近く通院しましたが仕事も続かず、当時契約社員先で紹介を受け同年にCクリニックに移転。 即休職と診断されました。 平成20年に休職し退職(契約解除)、平成21年迄傷病手当金で生活、 満期しましたが就労不可、雇用保険延長中。 平成22年2月に障害者年金を申請しました(作成は社労士さん依頼)。 初診日のA医院は平成19年に廃業、カルテはありませんが、受診メモと理由書で証明しました。 一年半申請書と受診診断書はBクリニックで、 ICD-10コード(F32F41)、b4c2(3)日常生活に著しく困難、就労不可 (初診年月平成14年5月当時) 素人判断ですが三級程度と思います。 Cクリニックの診断書は、ハラスメント解雇・身内の死亡と、一番悪い 時期を記入して頂いた為か、 ICD-10コード(F3)全てdで(5)、環境改善されれば回復見込みあり、就労不可。 現在友人が同居して助けてくれてます。 社労士の先生は 「診断日が厚生年金で、発病認定から年数がたってますから遡及は見込めます」 との事ですが、現在一級程度の診断書で(皆ありえないと言います)、社労士さんとの申立書類があれど、 事後請求になるのでは…と杞憂しております。 生活保護も「一度就労したら?」と門前払い。 遡及が出ればローンを返済(生活費)出来ると喜んでましたが、 初診日三級(二級も可能性あり)で現在一級なら遡及は無理と 2ちゃんで叩かれましたが、社労士さんの 「認定から長いですから、遡及が通る可能性があります。」 にすがり申請しましたが、最後に決めるのは機構です。 Bクリニック通院時点で障害年金も何も教えてくれませんでしたし、 知っていれば自殺未遂をするまで会社に行きませんでした。 最初の一年半が駄目医者なら、発病から年数が長くなり級数が 上がった場合、遡及請求は可能でしょうか? 事後悪化の可能性が高いような日増しに強くなります。 年金は計算しても少なく、雇用保険とパートかバイトの方が生活費は 捻出できます。 金銭的な心労は病状を悪化させます、決して楽してなど思ってません。 家族は鬱の私に殺されるのではと疎遠です、金銭面も介護も断られています。 何方か障害認定から長期経過後、遡及請求が通った方、 また詳しい方はいらっしゃいましたらアドバイスをお願いします。 四時間ですが、バイトを試みました。 が途中でバランスが取れなくなり、柱にぶつかったりふらふらして 怪我、四時間持ちませんでした…

  • 事後重症請求 と 遡及請求 について

    精神障害で4月に障害年金を労務士に頼んで申請しました。 現在は結果待ちです。 10年前が初診として1年半後はすでに精神科に通院してました。 症状が重く、パニック発作が起きるので移動が困難となり  労務士さんに頼んだのですが、 申請する前にこの労務士さんとのやり取りで、 私は 「初診から一年半後の時は通院していたし先生も現在も居て カルテもあるみたいだから、症状的に軽くて微妙か それ以下で等級に該当するかわからないけど、せっかくカルテも 医者も残っているなら、過去5年まで遡って請求出来る 条件もあって 難しくても可能性はゼロではないから、 念の為にその請求もお願いします」というふうに打ち合わせを 終えました。つまり 遡及請求で行ってくれというふうに 打ち合わせしたという事です。 ところが、段々日が経ってきてどうも労務士さんの 積極性や 社会保険事務所から追加書類の添付依頼が来た際の 手際や、異常に結果が出るのが遅くて その間に症状が悪化して ゆいいつ内職で生計をたててましたがそれも出来なくなり、 緊急時用の携帯電話、調べ物をするパソコンのネット代すらまともに 払えない状態で、自虐行為や記憶障害を併発して  病院代ですらキツくて生活資金と精神状態がアップダウンの激しい マズい状態まできてるので 結果はどうなってますか?と だめ元でも聞いたのですが、労務士さんは 「まー早まった真似(つまり自虐行為等のことだと思いますが) はしないように、、気楽に行きましょう」という問い合わせどころか そんな生活+精神状態の私にあっけらかんとした態度で 一言言って帰ってしまいました。社会保険事務所に問い合わせたのも 結局私が直接自分で事務所に泣きついて聞きました。  そんなこんなで労務士が初めて問い合わせたのが7ヶ月経った 今更でして、、。社会保険庁では「結果は出ていないから なんとも言えないのは同じだけど、あなたの労務士さんは いったい何をやってるんですか!着手して料金を取っているんだから  通常なら委任されている労務士が問い合わせするのに  ここまで症状が酷くなるまで知っておきながら、依頼者である障害者のあなたが直接電話して助けを求めてきたなんて事は初めてですよ、。」 という怒りの声でした。と ここまでですと思わず力んで長文を 書いてしまい ただの愚痴になってしまいましたが、、、 本題です。そういう信頼関係に不安があり考えていると、 なんだか究極に不安になり、今まで労務士が揃えた書類等のコピーを 調べだして何か足りないような気がしてきて ある事が異常に 不安になりました。上記に記載したように打ち合わせの際の  念のため可能性があるので 遡及請求 でお願いしたことが かなり気になり まさかと思いつつ 書類を確認する前に 社会保険庁に問い合わせをして 遡及請求を含める 通常の 申請でなっているでしょうか? まさか”事後重症請求”で 申請してないですよね? と聞いたら 答えは  「事後重症請求のみの申請になっていますので遡れません」でした。 ハッキリ言って怒り爆発です。もうすでに7ヶ月経って結果を我慢して 待っていたのに、出した請求がなんで打ち合わせしたとおりの 遡及請求を含める 通常の申請でやらないんだ!と愕然です、、。 確かに書類代として間にいくらか払ったのに 内容をきちんと 確認しなかった私にも問題はありますが、それがキツイから 信用してプロに着手してもらってる側としては最悪です。 すみませんここで質問ですが、 事後重症請求してから 例えば結果が等級を もらえたのであれば、その後に当時の診断書を用意して遡及請求を する事ができるのでしょうか?それとも結果が出る前の今の時点で 遡及請求に変えることが出来るのか?又はそうした方がいいのか?  が知りたく質問させて頂きました (ほとんどが愚痴になってしまいましたが)   時間が更に掛かるのは避けられないとは 思いますが、ご教授頂けたら幸いです。。 もちろん出来るなら労務士さん変えます、その人は信用失ったので。

  • 障害年金の遡及請求について

    現在、躁鬱病の25歳です。16歳の時に初診で当時は統合失調症と診断されました。そこから20歳の時に引っ越しで転院した病院では人格障害と診断されました。(ここが障害認定日になるかと思います)そこから転院して現在通ってる病院は約1年になりますが躁鬱病と診断されています。この度障害基礎年金申請を考えていますが遡及請求は可能ですか? 認定日の時点が人格障害だと遡及請求は出来ないのでしょうか?

  • 障害年金と遡及請求について

    主人のことです。 1年前に、厚生障害年金3級の認定を受けて障害年金を受給しております。 最初、裁定請求する際に、2通の診断書を提出しました。 障害認定日用と事後重症請求用です。 そのときの書類と一緒に、「障害給付裁定請求事由にかかる申出書」なるものも一緒に提出しました。 私は、傷病名○○○で、障害厚生年金を「障害認定日請求」とします。 ただし、障害認定日において受給権が発生しない場合は、「事後重症請求」とすることを申し出ます。 との旨の書面を裁定請求書と一緒に提出しました。 結果、事後重症のみがOKで認められ、障害認定日による障害(本来請求)は、認められませんでした。 初診日要件や、厚生年金支払い要件などは、きちんと確認できております。 約8年前から精神科に通院し(病名:躁うつ病)、担当医師も同じ先生だでまた病院はそこだけなのでカルテもすべて保管してありましたので、裁定請求書の準備はわりかしスムーズに出来ました。 厚生3級(1年更新でした)を受給して、ちょうど1年が経過するのですが、この1年のあいだに任意入 院で2ヶ月入院しました。 ちょうど誕生月にかかったため、障害状態確認届けも、10日ほど提出が遅れましたが、先日 発送することが出来ております。 退院後すぐの状況で診断書を作ってもらったためか、日常生活能力判定では、7項目の内、5項目ができない、もしくは行わないとなり、生活能力の程度では、(5)常時の援助が必要である。となっています。 前置きが長くなりましたが、 (1)額改定しなくても上記の状態であれば、等級は上がるのでしょうか? (2)最初の裁定請求で上記の申出書を提出しておりますが、3級決定して、約1年障害年金を貰っておきながら、今さらやっぱり「5年遡及分」をもう一回審査してもらう事は可能なのでしょうか。 (3)できるとすれば、遡及分の再請求をするのは、社労士等に依頼しないと出来ないものなのでしょうか。 年金証書が送られたときに、「この決定に不服がある場合、60日以内に~~~」と文言があった記憶があります。 わかる方、詳しい方がいらっしゃれば、ご回答をお願いします。

  • 年金請求書の書き間違え 認定日請求

    障害年金のオレンジ色の年金請求書に書き間違えをしてしまって、認定日請求ができなくなってしまったかどうかが知りたいです。 20歳前障害で障害年金の事後重症請求を申請している者です。 13歳の時に初診日があります。 事後重症請求の申請が認められ次第、認定日請求をしたいです。 今回間違って記載してしまったと考えられる点は 年金請求書の ・初診日から1年6か月目の症状は軽かったが、その後悪化して症状が重くなった。 に〇を付けてしまった点です。 これに〇を付けてしまうと、認定日請求を放棄したことになるのでしょうか。 それとも、20歳前障害で、診断書は20歳前後3か月以内の診断書を出すため、 20歳前後3か月以内の状態が障害として認められれば、大丈夫ということでしょうか。 放棄にはならないということでしょうか。 社労士に確認をとったところ、大丈夫とは言われましたが、不安です。 先日出したばかりなので、年金事務所は訂正に応じてくれるでしょうか。 ご回答いただけると助かります。 補足 事後重症請求から認定日請求に変更する場合 理由書が必要ということですが、その内容は http://www.nenkin-seisin.jp/14120718961900 「障害認定日には障害等級に該当しないと思い込んで事後重症請求をしてしまいましたが、障害認定日に等級該当する可能性があることがわかったため、今回の請求に至りました。」 http://syogainenkin119.com/faq8.html 「よくわからないまま手続した。」 「遡って請求できるとは知らなかった。」 「簡単に手続できる方だけ出した。」 「しかし、最近になって調べて見たら遡及請求ができることに気付いた。」 年金事務所では、「はいわかりました。」とふたつ返事で書類を渡してはくれないでしょう。どうしてそうなったかを丁寧に聞き取りされるはずです。 等を理由書に記述すると書いてある記事をみつけました。 このように理由書に記載することによって、 認定日請求は可能になるのでしょうか。

  • 事後重症請求で障害基礎年金の遡及請求

    後重症請求で障害基礎年金2級をもらってますが、遡及請求のため 初診日から1年6ヶ月~3ヶ月以内の診断書を書いてもらいました。 それにはICDー10コードF32 うつ病と書いてました。 それから市役所の方から電話があって次回請求書提出日が平成23年 7月だから今通ってる病院の診断書はいらないとのことでした。 実は社会保険労務士さんにお願いするか迷っています。社労士さんからは今通ってる病院の診断書が必要と言われました。 現症時の日常生活活動力及び労働能力は 日常生活にも多くの援助を要す。労働能力無し 予後 不良の可能性と書かれていました。 やはり社労士さんに頼んだ方がよろしいでしょうか?

  • 障害年金と遡及請求、事後重症請求について

    約3ヶ月前に障害年金の受給申請をし、その申請が通ったということで、証書が来ました。障害認定されてから10年以上病気なので、市役所の方は過去全部ではないが、遡って5年分も受けとれるといっていました。でも証書に記載されていた受給権発生日は、申請した月と同じでした。過去5年分の請求が認定されいれば5年前の日付なのですよね。つまり、過去分は受け取れないということでしょうか? 他の方の過去質問を見て、振込額直前にくる通知で金額の変更がされていて過去分も受け取れたというような方がいらっしゃったのですが、その通知が来る時まで過去分が受け取れるかは分からないということでしょうか。 その振込通知が来るのは証書が来てから40~50日後ということなので、60日以内にしなければいけない不服申し立てに間に合わなかったら心配です。 また、 もしかして障害年金の申請をしただけだったから、過去分を受け取れなかったのかなと気になっています。10年以上病気なので、障害年金申請をしたら、自動的に遡及請求もしているということにならないのでしょうか。 他にも事後重症請求という言葉があると知り、頭の中がこんがらがってきました。 ご存知の方が居たら教えて下さい。 取り敢えず、証書は来たばかりなので来週に市役所に行くつもりです。申請は市役所でしたので、市役所に行くのですが、年金事務所のほうが良いのでしょうか?