• 締切済み

年金請求書の書き間違え 認定日請求

障害年金のオレンジ色の年金請求書に書き間違えをしてしまって、認定日請求ができなくなってしまったかどうかが知りたいです。 20歳前障害で障害年金の事後重症請求を申請している者です。 13歳の時に初診日があります。 事後重症請求の申請が認められ次第、認定日請求をしたいです。 今回間違って記載してしまったと考えられる点は 年金請求書の ・初診日から1年6か月目の症状は軽かったが、その後悪化して症状が重くなった。 に〇を付けてしまった点です。 これに〇を付けてしまうと、認定日請求を放棄したことになるのでしょうか。 それとも、20歳前障害で、診断書は20歳前後3か月以内の診断書を出すため、 20歳前後3か月以内の状態が障害として認められれば、大丈夫ということでしょうか。 放棄にはならないということでしょうか。 社労士に確認をとったところ、大丈夫とは言われましたが、不安です。 先日出したばかりなので、年金事務所は訂正に応じてくれるでしょうか。 ご回答いただけると助かります。 補足 事後重症請求から認定日請求に変更する場合 理由書が必要ということですが、その内容は http://www.nenkin-seisin.jp/14120718961900 「障害認定日には障害等級に該当しないと思い込んで事後重症請求をしてしまいましたが、障害認定日に等級該当する可能性があることがわかったため、今回の請求に至りました。」 http://syogainenkin119.com/faq8.html 「よくわからないまま手続した。」 「遡って請求できるとは知らなかった。」 「簡単に手続できる方だけ出した。」 「しかし、最近になって調べて見たら遡及請求ができることに気付いた。」 年金事務所では、「はいわかりました。」とふたつ返事で書類を渡してはくれないでしょう。どうしてそうなったかを丁寧に聞き取りされるはずです。 等を理由書に記述すると書いてある記事をみつけました。 このように理由書に記載することによって、 認定日請求は可能になるのでしょうか。

みんなの回答

回答No.2

http://okwave.jp/qa/q9179200.html の回答2に詳述しました。 そちらで記した流れに沿って、早急に処理を進めてみて下さい。  

  • mpascal
  • ベストアンサー率21% (1136/5195)
回答No.1

遡及請求する場合には、訴求するその時点の診断書が必要ですよ。

関連するQ&A

  • 初診日と現在の年金種類が違う場合どちらで申請ですか

    障害年金の、初診日と現在の年金の種類が違う場合は、どちらで申請でしょうか。 初診日が厚生年金で、障害認定日の1年6ヵ月後から現在まで国民年金です。 この場合、遡及請求と事後重症の申請のどちらとも、初診日の厚生年金(社会保険事務所)での申請でよろしいのでしょうか。

  • 障害年金と遡及請求

    妻のことです。 今月から障害年金を受け取ることになりました。 内容は事後重症請求です。やはり、遡及請求(認定日請求)をしたいのですが、 取り消し申出書を提出し、再申請中は今頂いている障害年金を引き続き受け取る ことができるでしょうか。または、事後重症請求で頂いた障害年金は一度全額返金し なければいけないのでしょうか。 再申請期間は3ヶ月前後かかるそうですが、却下された場合今の事後重症請求の 状態になりますか。 お分かりの方、詳しい方がいらっしゃれば、大変お手数ですがご回答お願い致します。

  • 障害年金 認定日の障害状態の証明

    お世話になります。 現在うつ病にて通院中で、障害年金の申請準備をしている者です。 初診から、1年6ヶ月後の認定日時点(平成22年)の診療所(初診時及び現在の通院先と別診療所)が医師死亡により、つい先日廃業しました。 当然ながら、診断書作成依頼は出来ません。 1.認定日の頃は、現在よりも症状は著しく悪かったので、診療録の複写を取得し、現在の主治医にその診療録から当時の障害の程度についての書面を出してもらうなどの方法によって、認定日時点の状態が、障害等級に該当していたことを証明することはできますか? 2.あるいは、全く別の方法があるでしょうか? 3.遡及請求が出来なかったとすると、事後重症として請求になると思いますが、認定日時点の障害状態の証明は不要になるのでしょうか? (初診日の証明:受診状況等証明書 + 現在の診断書の2通でいいのでしょうか?) その辺りについて、ご教授の程お願い申し上げます。

  • 障害年金について

    障害年金についてお聞きしたいことがあり投稿させて頂きます。 障害認定日請求と事後重症請求を同日付で提出し、 先日、年金決定通知書が送られてきました。 年金証書を見ると、障害認定日で受給権を得ています。 事後重症請求については別に審査があるのでしょうか? (事後重症請求の提出日以降については、等級変更が ありうるということでしょうか?)

  • 障害年金の障害認定日と請求について

    例えば初診日がH26年1月1日の場合で障害が治癒しない場合、障害認定日は1年6ヶ月後のH27年6月1日になると思うのですが、申請には障害認定日以降3ヶ月以内の医師が症状を書いた診断書が必要となっています。障害が治癒しないケースの実務では初診日以降最短でも1年6ヶ月に、この3ヶ月を加えた1年9ヶ月目以降でないと障害年金の申請は出来ないという事でしょうか?それとも1年6ヶ月経過の障害認定日が来れば申請できるという事なのでしょうか? 障害年金に詳しい方が居れば、教えて下さい。

  • 障害年金の遡及請求について

    家内の「統合失調症」で障害基礎年金を申請したいと思っていますが、「遡及請求」のケースになるのか、「事後重症」になるのか、よく分からないので悩んでいます。。 家内は1997年11月から神経科・神経内科のA医院に通院を初め、当初は不眠や不安を訴えて「不安神経症」との診断でした。その後、ずっとこのA医院に通っていたのですが、3年後の2000年10月ごろから言動がおかしくなり、「統合失調症」との診断を受けました。それ以来、治療方針や投薬内容も大きく変わりました。救急で精神科の病院に2回ほど運ばれたり、1ヶ月ほど入院したりもしましたが、退院してからはまたA医院に通院し、現在に至っています。ただ、気分の変動も大きく、ほとんど家事もできず、家族が支えている状態です。 本人がいやがることもあり、障害者手帳や障害年金の申請を最近までしてこなかったのですが、やっと障害者手帳を申請することを本人が納得し、障害基礎年金も申請できないのかと思い、社会保険事務所に行っていろいろ教えてもらいました。ただ、「事後重症」のケースになるのか、「遡及請求」のケースになるのかが、よく分かりません。 A医院では、初診日は1997年11月であり、それから1年6ヶ月後の1999年5月にはまだ「不安神経症」であったので、障害認定日には「不安神経症」の診断書しか書けず、それでは障害年金の対象とならないので、「遡及請求」に必要な障害認定日の診断書は出せないとのことです。現在の症状は「統合失調症」なので、「事後重症」として必要な現在の診断書なら書いて頂けるとのことです。 しかし、いろいろなケースを調べてみると、「障害の原因となった疾病名」が「統合失調症」の場合、それ以前の「不安神経症」とは別の疾病と考えて、「統合失調症」と診断された日を初診日とすることができるという場合も見受けられます。もしそうできるのでしたら、家内の初診日は2000年10月となり、その日から1年6ヶ月後の2002年4月が障害認定日となります。その頃もずっとA医院に通っていましたし、既にこの時には「統合失調症」の診断を受けていましたから、このように解釈できるのなら、「遡及請求」に必要な障害認定日での「統合失調症」の診断書を書いていただけることになります。 ただ、A医院にこのことを相談しても、「初診日はあくまで内の病院での初診日になる」とのお話で、なかなか理解していただけず、無理なようです。このようなケースでは、やはり「事後重症」の形でしか申請しかできないのでしょうか。初診日がいつになるかは、あくまでA医院の判断になるのでしょうか。社会保険事務所でどちらになるのか判断してもらうことはできないのでしょうか。そうしたいと思っても、A医院の診断書がなければ「遡及請求」では申請できないので、「事後重症」で申請するしか仕方ないことなのでしょうか。(納付要件等はいずれの場合も国民年金の第3号被保険者として満たしています。)

  • 障害厚生年金の事後重症について

    障害厚生年金の事後重症について 昭和57年9月に初診日がありその時点では障害程度が軽かったものの、平成13年に症状が悪化。 事後重症申請して障害厚生年金2級と認定されたのですが、標準報酬月額と実期間が一体どの時点からの計算になるのかわかりません。 事後重症でも初診日から一年半後が認定日となるのでしょうか?

  • 障害年金の申請、事後重症請求、必要な書類

    障害年金の申請、事後重症請求の後に、 認定日請求をする場合、 必要な書類は何になるか、ということについてです。よろしくお願いいたします。 先日、事後重症請求を行いました。 申請が認められ次第、認定日請求を行いたいです。 その際必要な書類について、年金事務所の方と社労士の方にお聞きしたところ、 意見が異なりました。 年金事務所の方は 認定日請求の際は、 20歳前後3か月前後の診断書に加えて、 事後重症請求で提出した診断書等をもう一度発行する必要がある。 とのことでした。 一方、社労士の方は、 認定日請求のために、事後重症請求で提出した診断書等を提出する必要はない。 認定日請求の際に提出するのは、20歳前後3か月の診断書等だけで構わない。 とのことでした。 どちらの方の意見が正しいのでしょうか。 ご回答いただけると助かります。 また、提出書類の一つである オレンジ色の年金請求書の書き方によって、それらの意見は変化するため、 そういった意見の違いが出てしまったのでしょうか。 年金請求の書き方に自信がありません。 どうぞご回答よろしくお願いいたします。

  • 障害年金の障害認定日について

    障害年金の障害認定日について 5年程前からうつ病で通院しており、先日、病院の勧めで年金の請求をし、通知が返ってきました。 結果は、2級ということで3ヵ月後から支給されることになったのですが、障害認定日は、今月からに なっていました。請求時には、障害認定日が初診から1年半後になり、現在までさかのぼって、 過去分をまとめて支給されると思っておりましたので、年金事務所に確かめると認定日付近の 診断書が提出されていなからでは、ないかと言われました。 こちらは、年金事務所が求めた書類を揃え提出したのに結果がこれでは、納得いきません。 この場合、不服申し立ての申請という形をとることになるのでしょうか? 又、障害給付裁定請求書に認定日が請求時か事後かの選択でどちらにまるをしたのかも不明で、 現在提出書類の写しを取り寄せてもらうようお願いしてたところです。 上記2つの不備が重なると書類上では、つじつまが合うので問題く受理されたのかも知れません。 再請求は、通りにくいそうでうですが、どなたかご経験のある方、知識のある方教えてください。

  • 障害年金の差引認定について

    障害年金の申請にむけて準備をしています。 私は聴覚障害者です。 純音聴力は右100db 左85db 語音明瞭度は右0% 左40% です。 今現在、両耳でみると障害厚生年金3級に該当しますが、私の問題は左右の難聴の発症時期が違うという点です。 右耳は小学生の時に聴力検査で引っかかり、町の耳鼻科を受診しました。その時はまだ軽度でしたが「難聴は治らない」と言われ受診したのはその一度きりです。 その後も少しずつ聴力は落ち20歳頃には失聴しました。左耳は全く問題なく正常でした。 左耳は数年前(厚生年金加入中)に突発性難聴を患い、今の聴力に至ります。定期的に病院で聴力検査をしています。 私はこの場合、右耳の初診日が小学生時代なので二十歳前傷病の事後重症請求にあたると思っていたのですが、左右で発症時期が違う場合、両耳をまとめて請求してはいけないと知りました。 同一部位で、因果関係のない前発(国民年金加入中もしくは二十歳前)と後発(厚生年金加入中)の障害により障害認定の程度になった場合は差引認定がなされる、とネットで読んだのですが私の場合も当てはまりますか? 差引認定は不利になることもあるようですが、併合認定表で確認してみたところ(私の見方が間違いなければ)"厚生年金3級"になり、両耳でみた時の障害等級と一致するので不利ではなさそうです。 左耳に関しては今の病院で初診日の証明や診断書をとることはできますが、 右耳に関しては何の記録も残っていません。むしろ記憶すら曖昧です…。 右耳はきっちり初診日を証明することはできませんが(廃院)、二十歳前に受診もしくは発症していたことを証明すればよいのでしょうか??   診断書も左右別々の2通必要ですか? また右耳に関してはいつの診断書がいるのでしょうか? というより、今の病院に直近の診断書を書いてもらうしか手立てはありませんがそれでも大丈夫でしょうか? 右も左も事後重症になります。 ちなみに左右の難聴に"因果関係あり"、または"因果関係不明"の場合は、二十歳前傷病の事後重症請求となるのでしょうか?(2級相当になってからの申請になりますが) ちなみに二十歳後ずっと厚生年金なので未納なしです。 質問ばかりで読みづらい文章になり申し訳ありません。 よろしくお願いします。