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ペット可賃貸マンション

初めて質問・投稿させて頂きます。 要約下手で長くなりますが何卒宜しくお願い致します。 今のペット可の賃貸マンションに入居時、 猫1匹と一緒に入居しました。 契約時は種類・頭数・写真を届け出て、 ペット礼金として家賃と同額1ヶ月分をお支払いしました。 そのコが1年前に老衰で亡くなり今は何もいません。 ふと、途中から新しいコをお迎えする場合についての疑問点が浮かびました。 下記は、誓約書に記載されている注意事項です。 (1)ペットの飼育は管理会社に許可を得た頭数のみ、無断飼育禁止 (2)友人知人からのペット一時預りも禁止 (3)契約時に届け出た種類・頭数以外は飼育・保護・一時預り禁止 (4)変更がある場合は事前に甲(貸主)に承諾を得るものとする 上記の通りだと、 もし夜中などに捨て猫・迷い猫などと出会った時にも連れ帰ってはいけない… という事ですよね。 新しく迎えたければ入居時同様、 事前に管理会社に申請→管理会社から大家さんに連絡→大家さんからOKを頂く といった手順を踏めば、 途中からでも問題なく飼えるという事でしょうか? また、その際はペット礼金を入居時同様にお支払いするものなのでしょうか? 一般的にはどうなのでしょう…? 今の家は、ごくごく一般的な賃貸マンションだと思います。 (賃貸マンション間の引っ越しを7回経験した上での感想です) ペット飼育に関する事項は、今までの物件の中では厳しめな印象があります。 写真・種類・頭数申請は初めてしました。 今後猫達との出会いがあるかもしれないので、参考までにお聞きしたいです。 詳しい方、同様の経験をした事がある方、 ご回答を頂ければ幸いです=^・ω・^=

noname#190563
noname#190563

みんなの回答

回答No.5

そもそもペット可能物件なのにここまで厳しいってのが意味不明です これじゃあ飼うなって言ってるのと一緒 ペット礼金って何ですか?ペット可能な物件なんだからそんなもの払う必要はありません 私の住んでるところもペット可能のマンションですが こんな話は聞いたことないです

noname#203300
noname#203300
回答No.4

 『ペット可(但し猫は不可)』物件の大家をしています。 > もし夜中などに捨て猫・迷い猫などと出会った時にも連れ帰ってはいけない…という事ですよね。  勿論その通りです。私のところでは「旅行中の友人のを一時預かる」という言い訳で複数飼いされ酷い目にあいました。友人とやらはあの世にでも旅行に行ったらしい。以後『猫は不可』にしています。『夜中などに捨て猫・迷い猫などと出会った時にも連れ帰って』って、まさにそれがあるから困るのです。 > その際はペット礼金を入居時同様にお支払いするものなのでしょうか? 一般的にはどうなのでしょう…?  『一般的』と言われても賃貸物件なんて大家や『管理会社』の考え方次第です。大家や『管理会社』と借主さんとの関係にも影響されます。「普通はこうだ。」は通用しません。相手を硬化させるだけです。ですから私が「私は頂きません。」と言ったところで何の役にも立ちません。私だって「出て行って欲しい。」と思っている借主さんなら「出て行ってもらうグッドタイミング!」って請求するかもしれませんから(笑)。 > ペット飼育に関する事項は、今までの物件の中では厳しめな印象があります。 写真・種類・頭数申請は初めてしました。  写真までは求めませんが、他は私のところと同じです。写真まで求めるって、質問者様には『管理が厳しい』というご印象のようですが、私からすれば『管理がしっかりしてる』という印象です。

  • inon
  • ベストアンサー率20% (773/3794)
回答No.3

<契約時は種類・頭数・写真を届け出て、 ペット礼金として家賃と同額1ヶ月分をお支払いしました。> ここまで厳しく規制しているのだから、違う猫を飼う場合は写真を変える必要はあるでしょう。違う猫でも大丈夫ではないと思います。 しかし、捨て猫を思わず救助して短期間なら問題無いと思います。長期間飼う場合は一応筋を通すのが良いと思います。 礼金?はどうでしょう。大家次第かな。

noname#190685
noname#190685
回答No.2

”もし夜中などに捨て猫・迷い猫などと出会った時にも連れ帰ってはいけない… という事ですよね。” 新しく飼うのであれば、連れ帰り、管理会社に言えば大丈夫だと思います。 その時、写真など提出するような事を言われるかもしれません。(写真・種類・頭数申請) (以前飼われていたペットが亡くなった事を伝えましょう。) ”ペット礼金を入居時同様にお支払いするものなのでしょうか?” 無いと思いますけど。礼金とはなに? 礼金ではなく、ペットを飼っていると、退去時に修理代が飼ってない人よりかかる場合があるので、その為のお金ではないでしょうか? 入居時に払っているので大丈夫だと思いますが、管理会社に確認してみたら良いと思います。

  • gookaiin
  • ベストアンサー率44% (264/589)
回答No.1

>下記は、誓約書に記載されている注意事項です。 (1)ペットの飼育は管理会社に許可を得た頭数のみ、無断飼育禁止 (2)友人知人からのペット一時預りも禁止 (3)契約時に届け出た種類・頭数以外は飼育・保護・一時預り禁止 (4)変更がある場合は事前に甲(貸主)に承諾を得るものとする これを読む限り、「同一の猫」である必要はないように思えます。「契約時に届け出た種類・頭数」に反しなければ、管理会社への届け出も不要に見えます。 >夜中などに捨て猫・迷い猫などと出会った時にも連れ帰ってはいけない… という事ですよね。 「種類・頭数」が異なれば連れ帰れないんでしょうね。 >新しく迎えたければ入居時同様、 事前に管理会社に申請→管理会社から大家さんに連絡→大家さんからOKを頂く といった手順を踏めば、 途中からでも問題なく飼えるという事でしょうか? そうでしょうね。 >その際はペット礼金を入居時同様にお支払いするものなのでしょうか? 大家さん次第です。(ただ個人的には再度礼金をとるのはボッタクリのイメージを持ちます。)

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