無収入で株所得のみの場合で確定申告は必要?

このQ&Aのポイント
  • 無収入かつ株収入の場合、確定申告は必要かどうかについて確認しています。
  • 株取引による若干の収入がありながら無収入の場合、特定口座と一般口座のマイナス分の違いに注目し、確定申告の必要性を考えます。
  • 無収入かつ株収入で特定口座の場合、確定申告は不要と言われることもありますが、一般口座のマイナス分がある場合はどうなるのかを確かめる必要があります。
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無収入で株所得のみの場合で確定申告は必要?

諸先輩方お教え下さい。 現在、資格取得の勉強のため一昨年前に会社を退職し僅かながらの株収入がある状況です。 なお、私の状況としては、 ・昨年1年間は完全に無収入(源泉なし) ・株取引により若干の収入あり(特定口座:+約30万円、一般口座:-約5万円) 教えて頂きたいことは、 (1)確定申告は必要でしょうか? →無収入かつ株収入で特定口座の場合、確定申告は不要という情報も見ましたが一般口座のマイナス分が若干ですがあります。 (2)この(前年無収入の)場合、今年の住民税や国保などの額は安くなるのでしょうか?その場合、確定申告や市役所へどのような申請をすれば良いでしょうか? すみませんがよろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>(1)確定申告は必要でしょうか… しなくても法に触れることはありませんが、したほうがよいです。 >特定口座:+約30万円、一般口座:-約5万円… 両方とも申告すれば、いや、面倒だから一般口座は無視して特定口座分だけで良いです。 基礎控除の 38万より少ないので、特定口座で前払いさせられて所得税および住民税が全額返ってきます。 >(2)この(前年無収入の)場合、今年の住民税や国保などの額は… 安くも高くも、30万円では 0 と同じ扱いです。 安心して確定申告をしてください。 住民税は 0円、すなわち前払い分が返ってくるということ。 国保税は、所得割が 0 で、均等割と平等割、それに資産割があるならそれも計算されますが、「低所得者軽減」も適用されるでしょう。 とはいえ、国保は自治体によって大幅に異なりますので、これ以上の具体的なことは言えません。 >確定申告や市役所へどのような申請をすれば… 市役所へ行く必要はないです。 税務署へ、特定口座の「年間取引報告書」と、三文判に銀行口座番号のメモだけ持って行けば良いです。

yassan2013
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 確定申告or市役所へ行くべきか悩んでるところでした。安心して税務署へ確定申告へ行ってきたいと思います。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

noname#212174
noname#212174
回答No.2

長いですがよろしければご覧ください。 >(1)確定申告は必要でしょうか? →無収入かつ株収入で特定口座の場合、確定申告は不要という情報も見ましたが一般口座のマイナス分が若干ですがあります。 結論から申し上げれば、「申告する義務はない(申告してもよい)」となります。 --- (詳しい理由) 「特定口座の場合、確定申告は不要」については、「【源泉徴収ありの】特定口座(源泉徴収口座)」という条件がつきます。 『特定口座制度』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1476.htm >>…特定口座内で生じる所得に対して【源泉徴収することを選択した場合】には、その特定口座(以下「源泉徴収口座」といいます。)における上場株式等の売却による所得は原則として、確定申告は不要です。 --- ということで、「簡易申告口座」であれば、確定申告が必要です。 【しかし】、「30万円-5万円=25万円」の所得金額ですから、以下の説明にありますように「所得税の確定申告をする必要がある人」には該当しません。 『Q1 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q01 >>(4) (1)~(3)以外の方の場合 >>各種の所得の合計額(譲渡所得や山林所得を含む)から所得控除を差し引き、その金額(課税される所得金額)に所得税の税率を乗じて計算した所得税額…から配当控除額を差し引いた結果、【残額のある方】は、確定申告が必要です。 ※納税者全員に「基礎控除38万円」がありますので、「課税される所得金額」は「0円」になります。 >(2)この(前年無収入の)場合、今年の住民税や国保などの額は安くなるのでしょうか? はい、安くなります。 --- (詳しい理由) 「平成26【年度】個人住民税」「「平成26【年度】国民健康保険料の所得割」は、共に「平成25年分の税法上の所得金額」をもとに算定されます。 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』(更新日:2013年05月13日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ 『国民健康保険―保険料の計算方法』 http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_28.html ※「所得割」の「住民税方式(市民税方式)」はなくなりました。 yassan2013さんの「平成25年分の税法上の所得金額」は、以下のようになります。 ・「源泉徴収口座」で確定申告しない場合:「税法上の合計所得金額」「税法上の総所得金額【等】」は、【0円】 ・「源泉徴収口座」で確定申告する場合:「税法上の合計所得金額」「税法上の総所得金額【等】」は、「25万円」 ・「簡易申告口座」の場合:「税法上の合計所得金額」「税法上の総所得金額【等】」は、「25万円」(確定申告の有無は無関係です。) >確定申告や市役所へどのような申請をすれば良いでしょうか? 「確定申告」については、「申告の義務」はありませんので「任意」です。 仮に、「源泉徴収口座」であれば、確定申告すれば「還付」を受けられます。 --- 「確定申告」した場合は、「市町村への所得の申告(個人住民税の申告)」は不要です。 『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 (多摩市の案内)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/003807.html ※「確定申告しない」場合は、「個人住民税の申告」が必要です。(しないと「所得不明の住民」となってしまいます。) ※なお、【源泉徴収口座】で【確定申告しない】場合は、「個人住民税の申告」でも「申告所得」に含める必要はありません。(つまり、「無収入」と申告すればよいということです。) ※分かりにくい点があればお知らせ下さい。 ***** (その他参考URL) 『確定申告』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>所得税の確定申告は、…1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金…などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 --- 『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署は意外と親切』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 『国税庁>ご意見・ご要望』 http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm --- 『日本税理士会連合会>リンク集』 http://www.nichizeiren.or.jp/link.html 『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ』(2012/ 03/23) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1264.html --- 『還付申告は混雑期を避け3月15日過ぎに』 http://www.ioka-youji.com/article/13617737.html --- 『国民健康保険―保険料が安くなる制度―保険料の軽減制度』 http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_29.html 『国民健康保険―保険料が安くなる制度―保険料の減免制度』 http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_1_1.html 『北見市|国保上の世帯主変更について』 http://www.city.kitami.lg.jp/docs/2011020200019/ ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

yassan2013
質問者

お礼

詳しい回答ありがとうございます。 またURLも教えて頂き参考になります。色々なことを経験するためにも確定申告してこようと思います。 ありがとうございました。

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