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少額資産の処理で

建設業での工事原価中に少額資産が、発生した場合で その工事原価が完成せず翌期へ未成工事支出金で決算した場合、その期に少額資産の申告処理をするのでしょうか? それとも、完成し完成工事原価となった期より少額資産の 申告処理をするのですか?

みんなの回答

  • ykpooh
  • ベストアンサー率80% (4/5)
回答No.1

価額が10万円未満であれば「事業の用に供した日の属する事業年度において損金とすることができる」ですから、工事原価であれ、その期に全額損金にすることができます。 価額が20万円未満であれば一括償却資産として資産計上し、工事原価には減価償却費を計上していくことになりますが、資産価値は工事の完成に関わらず減少するので繰り延べる必要はありません。 価額が20万円以上であれば有形固定資産として資産計上し、工事原価には減価償却費を計上していくことになりますが、この場合も上述同様、繰り延べる必要はありません。 減価償却費の計上は、法人の場合任意ですから、期末で計上をとりやめることもできるし、償却限度額いっぱいに計上してもOK。 工事原価を厳密に算出するのであれば、10万円未満のものであれば未成工事支出金の計上基準と同様の計算で未成工事支出金に該当する科目から振り替えればいいですし、10万円以上のものであれば償却限度額いっぱいの減価償却費を計上すればいいでしょう。 利益を最大限に確保するのであれば、損金算入したものを資産に振り替えればOKです。 平成15年度の法人税改正に該当する場合は、以下のURLを参考になさってください。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/5408.htm

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