父の遺産相続について (借金)

このQ&Aのポイント
  • 父が数百万の借金をしていることが分かりました。借用書が保管されており、将来の遺産相続時に借金返済を求められる可能性があるか心配です。
  • 父の借金を相続することになるか心配です。借用書が発見され、法的に返済義務が生じる可能性があるため、相続放棄を検討しています。
  • 私が父の借金を相続すると、叔父の遺産を相続している家族から借金返済を求められる可能性があります。将来の不安から、相続放棄を考えています。
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父の遺産相続について (借金)

父が父の兄弟(私の叔父)から数百万の借金をしている事が最近分かりました。 私がまだ子供だった20年以上前に脱サラして独立した際に借金したらしいです。 父・叔父は健在です。 叔父は父に返済能力が無い事は十分承知しているので 父に借金返済求めた事はありません。 しかし、借用書はまだ保管していました。 (この借用書が不気味に思いました) ここで少し不安な気持ちになりました。 将来、父・叔父が他界した時の事です。 父の遺産を私が相続し、叔父の遺産を叔父の妻や子供が相続するのが通常かと思います。 その場合もし私が父の遺産(借金込み)を相続してしまうと叔父の遺産を相続した妻(子供)が 借用書をもとに私に借金返済を求めれば法律上 私に返済義務が生じるのでしょうか? お互い、離れた所で暮らしておりますが親戚関係は良好だと思います。 決してそのような事態は起きないと思います。 しかし常に将来への不安が付きまとうこのご時世ですし何が起こるか分かりません。 法律上はどうなのか知っておけば安心です。 あと、もし私に借金返済義務が生じる事が心配なのであれば、 私が相続放棄すれば大丈夫でしょうか? ちなみに私は現在、両親・妻と4人暮らしで敷地内同居です。 私名義の土地に両親が住む母屋があり私達夫婦は母屋と廊下で繋がっている新居で暮らしています。 母屋は父の名義で新居は私の名義です。 相続放棄した場合、父の遺産である母屋はどうなるのでしょうか? 母屋が建ててある土地は私の名義なので建物だけ借金の代わりとして取られてしまう事はないように思えるのですがどうなるのでしょうか? もし人手に渡ってしまう危険性があれば父が生きてるうちに母屋の名義を私の名義に変えるのが良いと思いますが この考えは正しいでしょうか? 以上、宜しくお願い致します。

  • XTAL
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回答No.2

債権の消滅時効期間は,その債権を行使できる時から10年です(民法第167条1項)。 借用書に返済期限が書かれていればその時から, そうでなければ借りた日の翌日から起算して10年経過で消滅時効を主張できます。 ただし,時効が中断していなければです(中断事由については民法第147条)。 中断してしまうとそこから改めて時効期間を経過しないと時効を主張できません。 やっかいなのはこのうちの承認でしょうか。 裁判手続等の関与なしに,簡単に中断できますから。 ただ身内間で消滅時効を主張してしまうと, そこから親族関係がギクシャクしてしまいかねませんので, まだ承認をする権限のないあなたが叔父さんに, それをどうするつもりなのか聞いてみるといいかもしれません。 (現時点でお父さんが確認し,承認してしまうと時効は中断します) 借金のみの放棄なんて都合の良いことは認められませんので, いざというときに母屋を守りたいのであれば, 今のうちに贈与してもらうのもいいかもしれません。 その場合,贈与税の申告納税も必要になるでしょうから, 建物の固定資産評価額資料を持って,税務署に相談しておくといいでしょう。

XTAL
質問者

お礼

ありがとうございます。 母屋の名義贈与の方向で検討してみます。

その他の回答 (1)

  • seble
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回答No.1

相続する場合は負債、つまり借金も相続します。嫌なら相続放棄できます。相続の事実を知った時から(通常は死亡時)3ヶ月以内に家裁へ申告します。 放棄ですから資産も相続できなくなります。母屋の名義がお父様なら、それは権利を失います。 限定相続という方法も取れます。一定の範囲だけ相続するという事ですが、負債を負担する分までしか資産を相続できません。例えば、土地・家が2千万で負債が1億というような時、普通に相続すれば1億払わなければなりませんが、2千万だけ相続する事により2千万だけ負債を払えば土地等を手放さずに済みます。価値が逆であれば意味の無い方法です。 生前に名義変更する場合、贈与(多額の贈与税がかかる)か、相続時精算課税として相続とするかしかありません。 また、借金を払わないために資産の名義を変えるという事はいわゆる資産隠しであり、色々問題が出るであろうと思われます。 いずれにしろ、それなりの問題・費用がかかるという事です。 母屋の価値と借金の額次第。 関係が良好でも、叔父さんの死後に生活に困れば請求してくるでしょう。時効も関係してきますけどね。道義的な問題もあるだろうし。

XTAL
質問者

お礼

ありがとうございます。 大変参考になりました。 やはり叔父が死去した場合、借用書を破棄してもらわない限り 借金返済を請求されれば私に支払い義務が生じてしまうのですね。 おそらく借金は500万円程だったと思うので、 心配であれば贈与税を負担してでも生前に母屋の名義を変えた方が得策なのかもしれませんね。 ちなみに文中にありましたが 今回のような場合でも時効ってあるんでしょうか? あるとしたらその年数って法律で決まっているのでしょうか?

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