医療費控除の申告メリットと計算方法|医療費控除について

このQ&Aのポイント
  • 昨年の医療費が100,882円になった場合、申告するメリットはあるのか
  • 申告者には微々たる還付や住民税の軽減があるが、それだけで申告すべきか
  • 主人と私、どちらで申告した方がお得か、また引かれる保険会社の支払いについて
回答を見る
  • ベストアンサー

医療費控除について

昨年の医療費が100882円になった為、確定申告をしようかと思うのですが、たった882円越えただけでも申告するメリットはあるのでしょうか? 還付は、微々たるものとしても住民税が少し安くなると耳にしたことがあるのですが、本当でしょうか? そして、申告するなら主人(会社員で給与所得控除後の金額2852000)と私(パートで給与所得控除後の金額512490)のどちらで申告した方がいいのでしょうか?実際、払っているのが二人ともなので…。少しでもお得な方で申告したいです。 あと、この100882円の内、6802円分は保険会社から数ヶ月後に通院費として支払われる分に当たります。これをもし、引かないといけないのであれば、94080円で10万円以下になるのですが、その場合は確定申告はできないというか、やっても意味がないのでしょうか? 分かりづらい文章で申し訳ありませんが、どなたか教えて頂きたいです。宜しくお願い致しますm(__)m

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#212174
noname#212174
回答No.3

長いですがよろしければご覧ください。 (※不明な点はお知らせください。) >…たった882円越えただけでも申告するメリットはあるのでしょうか? 「申告の手間や費用」<「安くなる税金」ならメリットがあります。 >還付は、微々たるものとしても住民税が少し安くなると耳にしたことがあるのですが、本当でしょうか? はい、本当です。 「個人住民税の所得割」も「所得税」と同じように、「所得控除」が適用されます。 ・収入-必要経費=所得金額   ↓ ・所得金額-【所得控除】の合計額=課税所得   ↓ ・課税所得×税率=税額 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!』(更新日:2013年08月09日) http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』(更新日:2013年05月13日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ >…申告するなら主人…と私…のどちらで申告した方がいいのでしょうか? 「給与所得控除後の金額(給与所得の金額)」だけではなんとも言えませんが、たぶん、yuuminn3さんでしょう。 ちなみに、「給与所得以外に所得はない」のであれば、以下の簡易計算機で試算できます。 『所得税・住民税簡易計算機』 http://www.zeikin5.com/calc/ >実際、払っているのが二人ともなので…。少しでもお得な方で申告したいです。 原則として「自分が支払った医療費」以外は控除対象になりません。 理由は、「医療費を支払った納税者の税負担を軽くする」というのが「医療費控除」の趣旨だからです。 しかし、同居している「夫婦」や「親子」などは、「○○は私がカードで払っておくから、○○はあなたがカードで払っておいて」という具合に「生活の財布が一緒」でもまったく不思議ではありません。 ですから、「理屈」は「理屈」として、「あなたが支払ったことを客観的に証明して下さい」というような不毛な確認をする税務署の職員さんはまずいません。 ※「家族の医療費は無条件で合算して良い」という誤解が広まったのも、職員さんがいちいち「誰が支払ったのか?」を確認しないからです。 --- とはいえ、「夫婦ならなんでもあり」ではありませんから、「申告書に不審な点がある」となれば税務署から確認が来ます。 ですから、「常識的な範囲で申告する」ということは留意しておく必要があります。 『確定申告後に税務署から来署案内?』(2011/01/18) http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2011/01/post-594e.html 『税務署はいくらから来る?』(2010/12/06) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-760.html 『Q.夫婦間の協力及び扶助の義務とは?』 http://minnpou.blog81.fc2.com/blog-entry-43.html >…10万円以下になるのですが、その場合は確定申告はできないというか、やっても意味がないのでしょうか? 「ケース・バイ・ケース」です。 上記の「簡易計算機」が使えるのであれば、簡単に判断できます。 『医療費を支払ったとき(医療費控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm >>医療費控除の対象となる金額は、次の式で計算した金額(最高で200万円)です。 >>(実際に支払った医療費の合計額-(1)の金額)-(2)の金額 >>(1) 保険金などで補てんされる金額 >>(2) 10万円 >>(注)その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等5%の金額 ***** (その他参考URL) 『還付申告は混雑期を避け3月15日過ぎに|井岡雄二税理士事務所』 http://www.ioka-youji.com/article/13617737.html 『還付申告』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2030.htm 『確定申告』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>所得税の確定申告は、…1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金…などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 --- 『共働き夫婦の夫が妻の医療費を負担した場合』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/05/25.htm 『[PDF]医療費控除を受けられる方へ』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2012/pdf/04.pdf --- 『【確定申告・還付申告】>Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 (多摩市の案内)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/003807.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

yuuminn3
質問者

お礼

大変詳しくお答えいただき、ありがとうございます。 還付は少しですが、住民税にも関係があるとのことなので、予定通り確定申告をすることにします。 この度は、分かりやすく教えて頂けて、本当に助かりました。 感謝いたします。

その他の回答 (3)

  • saboke
  • ベストアンサー率50% (31/62)
回答No.4

誰れも触れていないようなので… 保険会社からのお金は、25年中の通院に対して支払われるのであれば、該当する通院費から、引く必要がありますが、保険の対象とならない分からは引く必要はありません。対象通院費〈保険金の場合は、対象通院費が0円となりますが、元々医療保険金は、非課税なので、他の医療費に影響しません。 また、25年中の医療費に対する保険金は、支払いが26年でも、医療費の計算から引くことになります。仮に年末の通院で、申告までに保険金額が確定し無い場合は、約定等から適切に見積もって申告した上で、後日、修正申告などを行うことになります。 あなたの場合は、保険金額が確定しているようなので、申告後の手続きは不要ですが、保険金に対応した医療費が、882円以下とは思えないので、医療費控除の対象金額は、10万円以下でしょう。そうなると、ご主人の所得が200万円を超えているため、ご主人で医療費控除は出来ません。(してもいいですが、控除額は、0円です。) そのため、医療費控除を行う意味があるのは、あなたという事になります。ただし、あなたの所得だと、源泉徴収税額が少ないと思われますので、源泉徴収税額以上の還付はありませんし、他の方が指摘している通り、医療費控除は医療費を実際に負担した方の控除なので、ご注意ください。

yuuminn3
質問者

お礼

保険金のこと、詳しく教えていただきありがとうございました。 差し引いた金額で申告ですね。 お陰さまで、よくわかりました。 この度は、本当に助かりました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

>のどちらで申告した方がいいのでしょうか… どちらでって、無条件で任意に選択できるわけではありませんよ。 医療費控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受けられるだけです。 妻が払ったものを夫が申告すること、およびその逆は原則としてできません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm ただ、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、現金で払っているなら「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することはできます。 妻の預金から引き落とされていたり、妻のカードで決済されているようなら、夫には全く関係ありません。 >実際、払っているのが二人ともなので…… だから、口座振替やクレジット払いなのかどうか。 >94080円で10万円以下になるのですが… 十把一絡げに 10万円が足切りではありません。 10万円または「所得の 5%」です。 >私(パートで給与所得控除後の金額512490… あなたが全部払ったと主張できるなら、 512,490 × 5% = 25,624円 を超える部分の医療費が医療費控除の対象になります。 ただし、源泉徴収票で「所得控除の額の合計額」が「給与所得控除後の金額」より少ないことが絶対条件です。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

yuuminn3
質問者

お礼

10万円が足きりではないのですね。 ご回答いただきありがとうございました。とても勉強になりました。

noname#205615
noname#205615
回答No.1

あれま。交通費も計算に入れましたか??

yuuminn3
質問者

補足

交通費は、車か自転車なので入らないようなので入れていません。

関連するQ&A

  • 医療費控除合ってますか?

    今年の医療費控除の還付額に疑問です。 主人に確定申告に行ってもらったところ、 H27年度 給与は11422235円(申告表カ) 所得金額は9151123円(申告表(6)) 医療費控除は193490円(申告表11) そうすると還付額が34135円 と出たそうです。 少なくて驚いてます。 H26年度 給与は13492232円(申告表カ) 所得金額は11117620円(申告表(6)) 医療費控除は295045円(申告表11) 還付金は227381円 昨年と比べて給与は下がったのと、医療費額も少ないのですが、20万と3万、こんなに変わるものですか??? ちなみに私は専業主婦で扶養に入ってます。 子供は2人、2歳と0歳です。

  • 医療費控除について教えて下さい。

    医療費控除について教えて下さい。 私の場合、税金(所得税、住民税)がいくら還付(減額)されるのでしょうか? 昨年会社から貰った『給与所得の源泉徴収票』には、 支払金額 4,044,305 給与所得控除後の金額 2,695,200 所得控除の額の合計額 1,300,246 源泉徴収税額 69,700 となっていて、本人が障害者のその他の欄に*が入っています。 昨年1年間、医療費が182,480円かかっています。 税務署で還付申告しようと考えていますが、税金はいくら還付(減額)されるでしょうか? 入院保険等の保証(補填)はありません。 また、身体障害者が、前年の所得が125万円以下だと住民税が非課税となるとききました。 身体障害者手帳を持っています。 教えて下さい、よろしくお願いします。

  • 住民税と所得税の医療費控除について

    教えてください。 去年、医療費が10万円を超え、138,000円になりました。 確定申告をして、所得税の還付を受けようと思い、ネットで色々調べていたのですが 医療費控除は、住民税でも控除が受けられると見ました。 全然分からないので教えていただきたいのですが、 これは、確定申告をして、所得税の還付を受け、更に住民税の控除を受けられる ということなのでしょうか? それとも、(所得税か住民税かの)どちらかの控除しか受けられないのでしょうか? だとすると、どちらがお得なのでしょうか? ちなみに、私の所得は所得控除後が165万で、源泉税が4万5千円です。 (これは去年の所得からなので関係ないかもしれまんせんが)現在、住民税は 毎月6,300円ほど払っています。 ざっとした計算でいいので、良かったら教えてください。 宜しくお願いします。

  • 医療費控除の還付と税金について

    医療費が10万超えると医療費控除が受けられるのでサラリーマンで確定申告した方がいいとよく聞くのですが、その場合の還付金は医療費にもよるけど、せいぜい5000円程度?なので、手間と還付金額を考えると、今までは確定申告をしてきませんでした。 ただ、還付金額の多少に関わらず、本当に還付されるのならどのぐらいなのか自分で把握したいと思い、質問させて頂きます。 まず、私の平成22年度の源泉徴収は下記の通りです(数字は概算)。 支払金額273万 給与所得控除後の金額173万 所得控除の額の合計額138万 源泉徴収税額1.7万 今年の医療費は正確に確認してはいませんが、15万~20万ぐらいの自己負担で払っています。 (1)この状況で確定申告した場合、医療費控除による還付金額はどのぐらいになるのでしょうか? (2)医療費控除の確定申告をすると、翌年の所得税だか住民税が減額されるようなことを聞いたことがありますが、本当なのでしょうか?だとしたら、どれぐらい影響してくるのでしょうか? 以上ですが、ご回答のほど、よろしくお願い申し上げます。

  • 確定申告・医療費控除の還付金は会社にはわかるもの?

    確定申告で医療費控除を申告しようと思います。夫婦共働きなので、収入の多い主人の名前でするのが通常ですが、主人の給与の契約が手取りなので、困っています。 例えば、年末調整で扶養者控除を申告しても、所得税の還付分は会社の利益となり、本人の給与総支給額が調整されることにより、私たちには何のメリットが無いことが分かっております。 確定申告で医療費控除をした場合、所得税の還付分は会社に報告がいくものなのでしょうか?

  • 医療費控除について

    医療費控除の確定申告について、教えてください 平成21年度の医療費が高額だったため、医療費控除の確定申告を すすめていくと、還付金 100円 となりました。 以前、高額な医療費がかかった場合還付金がある。と耳にしたことがあり、今回、インタネットを使い申告書を作成してみたのですが・・・ 100円という金額が出たので、どこかに間違いでも?と思いました。 平成21年度の医療費合計 708,015円 <源泉徴収票>   支払金額 3,360,000円 給与所得控除後の金額 2,172,000円 所得控除の額の合計額 2,168,181円 社会保険料等の金額   458,181円 生命保険料の控除額    50,000円 源泉徴収額  100円 以上の金額です。 どなたか、教えていただけると助かります 宜しくお願い致します

  • 医療費控除について

    医療費控除について質問があります。 医療費控除をすると、翌年(?)の所得税(?)が上がると聞いたことがあるのですが、本当でしょうか? 還付金1万円だとしたら、確定申告するのとしないのとではどちらが得になるのでしょうか?

  • 医療費控除について

    私の場合、10万円未満でしたが、所得の5%以上の医療費支払いがあったので(家族の分も合わせて)、医療費控除を申告したいと思っています。 その5%を超える額というのが、6千円程なのですが、この場合、還付金はその10%の6百円ですよね。 そして、所得控除は6千円まるまるなのでしょうか? そうだとしたら、6千円の所得控除では、来年度の住民税には、余り影響は無いのでしょうか? 休みを取って確定申告に行く手間のほうが勿体無いぐらいですか? (事情で郵送は考えていません)

  • 住宅ローン控除と医療費控除の併用

    平成22年12月に新築し、引越しを終えました。住宅ローン控除と医療費控除の確定申告を行いたいのですが、噂で医療費控除を行うと住民税で損をすると聞きました。  給与所得の源泉徴収票   給与所得後の金額    3,975,000円   源泉徴収税額         67,000円   住宅ローン借入額    15,000,000円 →住宅ローン控除額 18万円(長期1.2%)   医療費総額          160,000円 所得税については、住宅ローン控除で0円になり、67,000円が還付されることは理解しているのですが、住民税について、医療費控除と住宅ローン控除を併用したほうが得なのか、住宅ローンだけがよいのかわかりません。 ご教授ください。よろしくお願いします。

  • 医療費控除の申告について

    毎年医療費控除で、還付申告をしています。所得税全額還付を受けてきましたが、今回は半分もないようです。仕事を休んで申告に行く予定でしたが、金額が少ないので迷ってます。それでも、控除を受けていた方がメリットありますか?住民税とか受けないと高くなりますか?

専門家に質問してみよう