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失業手当または特定受給をもらえる資格があるか
自分なりに調べたのですが、よく理解できなかったので質問させていただきます。 契約社員で入社したのですが、試用期間3ヶ月が終わったところで整理解雇されました。 (理由は店舗縮小の為と説明を受けましたが、実際には不当解雇であった) 失業手当は会社都合の場合6ヶ月以上支払わなければ受給資格がないそうですが、特定受給の受給資格もないのでしょうか。雇用保険料を支払いは、初めてです。また現在、解雇されてから1ヶ月経ってしまっています。 解雇予告手当は、監督官の指導により何とか頂く事ができました。しかし、働いた期間が短く予告日数が多かったことから、たいした金額にはならず、次の仕事が見つかるまでの生活費が不安です。(貯金はあります) あっせんも考えていますが、不参加による打ち切りが目に見えています。(会社がとても赤字で、現在働いている社員も給料が一括で振り込ませていない事、近いうちに買収される現状)この会社を苦しめてやりたい気持ちは多いにありますが、解雇予告手当をもらうまでにも結構労力を使うという事を学びました。さらに、監督官の方からあっせんや少額訴訟はめんどくさいとまで助言されたので、そこがネックで少し気が引けています。 他になにかいい方法がございましたら、アドバイスをお願い致します。
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