• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:法律違反と犯罪の違い)

法律違反と犯罪の違い

150715の回答

  • 150715
  • ベストアンサー率19% (841/4396)
回答No.1

>法律違反と犯罪の違いって何でしょうか? 法律違反=ある程度の基準というものがあり、その枠の範囲内から逸脱したもの 犯罪=法律によって禁じられた行為を行うこと おおざっぱに言えばそんなところでしょうか。 ついでに。 反則金と罰金の違いについては御存じでしょうか? 合わせて勉強されるといいかもしれません。っていうか、免許取得時に習ったと思いますけどね。

myrtille54
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 >法律違反=ある程度の基準というものがあり、その枠の範囲内から逸脱したもの 犯罪=法律によって禁じられた行為を行うこと そうすると、車のナンバーを変えないでいることはどっちに該当するんでしょうか?

myrtille54
質問者

補足

反則金、交通違反などの行政処分で支払う金です、法に違反しても前科持ちにはなりません 罰金は、前科持ちになる刑罰で支払う金 両方とも同じ意味で使う人がいますが厳密に分けると違います

関連するQ&A

  • 遵法精神

    1年前に引っ越ししましたが、車のナンバーはそのままにしていました。 でも、引っ越し先では 私の車のナンバーは珍しいです。 それで、お巡りさんから 車のナンバーを変えた方がいいと言われました。 そこで、とある質問サイトで質問したところ、 “道路運送車両法に違反で 犯罪行為となります。 おまわりさんは(検察とは違い)法律の素人なので 道路運送車両法に違反であることさえ知らないと思いますが ナンバーを変えないでいると言うことは れっきとした犯罪です。 至急にお手続きをお願いいたします。 要は、遵法精神のかけらでも持ち合わせているか、 ばれなければ何をやっても良いと思ってるかだけの違いです。 殺人でも強盗でもばれなければ処罰されませんしね。” という回答を頂きました。それで、私は自分の横着さを反省し、早速 車を購入した車屋に連絡を取り、手続きしました。 そこで 疑問なんですが、そういう人って 今まで一度も駐車違反とかスピード違反はしないものなんでしょうか?

  • 遵法精神って大事ですよね?

    こんにちは。 とある 質問サイトで 1年前に違う県に引っ越しして 車のナンバーをそのままにしておくと どういう不都合がありますか という質問に ”道路運送車両法に違反で 犯罪行為となります。 ナンバーを変えないでいると言うことは れっきとした犯罪です。 至急にお手続きをお願いいたします。 ・・・・ 要は、遵法精神のかけらでも持ち合わせているか、 ばれなければ何をやっても良いと思ってるかだけの違いです。 殺人でも強盗でもばれなければ処罰されませんしね。” と回答したところ、 “ それじゃ、あんたは 他人をさんざん食い物にして自殺に追い込んでも 法律さえ守っていれば平気なんでしょうね。” と反論されましたが、 遵法精神って大事ですよね?

  • 車両ナンバーの変更登録について。

    車両ナンバーの変更登録について。現住所と車両ナンバーの地区名(県名)が違う場合、道路運送車両法違反となるのでしょうか?また、どのような罰則があるのでしょうか? A県で車(ナンバーはA県)を購入。その後、B県に引っ越ししましたがナンバーはA県のままで数年が経っています。その間にB県で車検を受けました。毎年の自動車税はA県にふるさと納税しています。現住所とナンバーの地区名が異なった状態になっていますが、これは道路運送車両法違反になるのでしょうか?また、警察に職質された場合、この違反に対して切符を切られることはあるのでしょうか?(どのような罰則になるのでしょうか?) ご存じの方、ご教授お願いします。

  • 車両以外での公道走行

     ナンバー登録していない自動車で公道を走行すると、道路運送車両法違反になりますが、では元々車両ではないもの(例えばホバークラフト。これは法律上船舶に分類されると聞きました。)で公道を走行した場合、どのような違反になるのでしょうか?道路交通法を調べても、車両以外のもので公道を走行することを直接禁止した条文が見当たりません。自信のある方、法律的な根拠と共に回答を頂けると幸いです。

  • 販売店の有償配達って、道路運送法違反なの?

    はじめまして。本日、教えて!gooに登録の新参者ですが、よろしくお願いします。 法律には疎いのに上司に質問されて困っています・・・。 道路運送法第80条では、「自家用自動車は、有償で運送の用に供してはならない。」となっています。ということは、販売店が自社の車で、商品の購入者に対し有償での配送(納品)を行った場合は、道路運送法違反となるんでしょうか?

  • 【法律・駐車違反に関する法律にぐいて質問です】

    【法律・駐車違反に関する法律にぐいて質問です】 「放置車両違反なら 車両の所有者宛に送られてくる納付書の反則金を納めれば 警察に行く必要もなく 点数も関係ない」 質問1: 昔は駐車違反をすると車に輪っかが付けられていましたがそう言えば最近は見ません。 ということは今の駐車違反は点数減点がなく、罰金だけ払うだけになってる? 昔は輪っかを外して貰うときに点数減点された? 昔も罰金だけだった? 今は郵便局とかで罰金を払うだけで良い。 昔は警察に輪っかを外してもらって、警察に罰金を払ってた? 罰金を警察に払いに行った記憶がないので、昔も罰金は郵便局とかで払っていた気がする。 じゃあ、なんで昔は輪っかを外して貰いに警察にわざわざ行っていたのか。 輪っかを外す名目で、 点数を減らす手続きのため? それとも何かまた違う意図があって輪っかを外して貰いに警察に行っていたのでしょうか?

  • 警察官にだまされて違反

    スクーターに乗ってます。 地図上ではいけるはずだった道の入り口にガードレールがあって事実上開通してない状態だったので、たまたま近くにいたおまわりさんに道を聞きました。 左に曲がって、次を左に曲がってまっすぐ行けば行かれる、と大回りしてくるルートを教えてもらいましたので、その通りまわってきたら道を教えてくれたおまわりさんが先回りしていました。そして止まれの合図を出されたので止まったら、「ここは一方通行だから、道路交通法違反だ」と言われて違反の処理をされました。 もちろん抗議しましたがおまわりさんは、「自分が教えた道は最も近い道であるから適当だし、道路標識を見て途中からバイクを押してくるのが運転者の義務なのだから、それを見落として乗ってきた君が悪い。違反は違反だ」と言われました。 いろいろ言われて面倒だったからサインしちゃいましたけど、こういうのは法律違反にならないのでしょうか。

  • 【法律】警察は天皇陛下を法律違反で逮捕しますか?

    【法律】警察は天皇陛下を法律違反で逮捕しますか? 天皇陛下が生前退位のご意向を示されたとされるが現在の法律では天皇陛下に私的発言は認められていない。 天皇陛下は法律を破って逮捕されても天皇陛下を辞めたいらしい。 宮内庁も法律に熟知しており、新聞社やテレビ局などの報道やニュースを否定した。 否定しないと法律違反で天皇陛下は犯罪者になってしまうから。 まず天皇陛下の私的発言を許可する法律改正が必要。 その後に生前退位の法律を作るという2段階の法律改正手続きが必要だったのに天皇陛下は犯罪を犯して私的発言をして、宮内庁の意見も聞かずに暴走して犯罪者になってしまった。 検察庁も警察も犯罪者の天皇陛下を逮捕するんでしょうか? 完全に法律違反をして逮捕出来ると思うんですが黙認しますか? 法の番人なのに黙認する人と逮捕する人を選んでいる時点でもう日本の警察は機能していないのでは? 天皇陛下の私的発言を禁止している法律は法律じゃなくて憲法だったりして。 憲法違反だともっと重罪では。

  • 犯罪と違法行為

    法律違反=犯罪と思っていましたが、調べてみると違うようですね。 確かに、言われてみるとスピード違反などは違法行為でありながら、犯罪とはなっていません。 スピード違反については、警察は違反車両を止めて、反則金を徴収するなど即時対応します。 厳密には違いますが、犯罪と同じように取り締まることが出来ます。 また、違法行為の摘発などを妨害した場合、公務執行妨害で逮捕されることを考えると、違法行為の取り締まりは公務であると判断できます。 ところがいくらかの違法行為については、警察は訴えを受けることさえしません。 それぞれの機関で是正勧告をし、改善が無い場合に限って法律違反を摘発するという形になっています。 一旦違法行為を行政機関によって隠匿し、隠しきれない場合は摘発するという形に見えてなりません。 この差はどこから出てくるのでしょうか? 道交法、風営法、証券取引法などの直接取り締まることの出来る法律と、消防法、労基法、食品衛生法などの直接取り締まれない法律の違いは何なのでしょうか? どちらも違法行為には変わらず、違法行為の摘発が公務である以上、しっかり取り締まるべきだと思うのですが。 どなたか違いの分かる人がいましたら、宜しくお願いします。

  • 道路で子供達を遊ばせることは法律違反になりますか

    私はいわゆる分譲住宅地に住んでいます。分譲住宅地内には、道路があり、分譲住宅地内に住む人はその道路を通って家に入ります。分譲住宅地内の道路は、私道だと思っていましたが、詳しく調べたら市道(公道)でした。私は、同じ分譲住宅地内に住む人達と分譲住宅地内の道路で、未就学児の子供達を遊ばせていました。すると、同じ分譲住宅地に住む人に、分譲住宅地内の道路(私道だと思っていましたが、市道(公道)でした。)で子供達を遊ばせることは法律違反になります。と言われてしまいました。私は、分譲住宅地内の道路は、住んでいる人しか通らない道路だし、いわゆるドンツキの道路で、他の道路につながることはない道路で、他の人は一切この分譲住宅地内の道路には入って来ません。頻繁に車が通る道路では全くありません。その道路に車が入って来たら、子供達をすぐに退かせています。しかし、この道路で子供達を遊ばせることは法律違反になると言われてしまいました。私は大学で法律学を学んだので、色々調べましたが、納得のいく回答にありつけませんでした。モラルの話ではなくて、分譲住宅地内の道路(私道だと思っていましたが、実は市道(公道))で子供達を遊ばせることは、本当に法律違反になるのか教えて欲しいのです。色々と調べてみると、公道だから、私道だからという簡単な話ではないようです。モラル的には、道路で子供達を遊ばせてはいけないと思います。今回は、法律違反になるのかならないのか教えて欲しいのです。くだらない質問で申し訳ありません。よろしくお願いします。