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掲示板への書き込み

ちょっと気になっていることがあります。 例えば、「○○県××市にある△△という美容院について、利用したことがある方、感想を聞かせてください」という書き込みがあったとします。 そこで、利用した事のある私がこうレスつけました。 「△△美容院へは一度行ったことがありますが、最低でした。クレームの対応は悪すぎるし、やり直しや返金はおろか、謝罪の一言もありませんでした。あげく私が悪いみたいな言い方をされて・・・もう二度といきたくありません」(※実際に書き込んだ訳ではありません。今考えた文章です) こういう書き込みって、たとえ真実だとしても罪(業務妨害?名誉毀損?事実だったら名誉毀損にはならないかな?)になるのでしょうか。 ※しつこいですが、実際に書き込んだ訳ではありません

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noname#159582
noname#159582
回答No.3

刑法上の業務妨害は、真実ならば問題ありません。 「(信用毀損及び業務妨害)第233条 虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」 刑法上の名誉毀損「刑法第230条」も、例外があり、「公共の利害」を目的とした事件であれば、該当しなくなりますが、どうなんでしょうね。感情的に書くと、公共の利害に該当しなくなる可能性があるそうです。 インターネットオークションで、評価を悪いにしたら名誉毀損になるかという事例がありましたね。 http://auction.yahoo.co.jp/legal/002/question/

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その他の回答 (4)

  • nyachan
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回答No.5

よくわかんないんですけど,一応思ったことを書いてみます。 まず,あなたは刑法犯になるかと言うことを聞きたいのでしょうか?だったら,犯罪である可能性は十分あると思います。なぜなら,それが真実であるかどうかは別として,具体的事実(クレームに対する対応等)を示して相手を批判しているからです。(ただ,「あそこ最悪やめときな」位ならただ抽象的に批判しているだけなので,侮辱罪かなぁ。)そして,色々な人が目に触れるネット上に書き込みをすると言うことは,不特定多数の人々の間に広がっていく可能性があります。たしか,事実を摘示したことと伝播性が名誉毀損の要件だからです。 けれど,それでいきなり起訴されるかどうかは別の話です。なぜなら,批判された相手が警察か検察に告訴しないといけないからです。さらに,告訴したとしても,検察が起訴するかどうかは別の話だし・・・。 それと,民事的な話はまた別な話です。批判された人が,批判者個人を割り出せれば,批判者を相手に,例えば書き込みによる経済的損失や精神的慰謝料等を請求できる可能性はあるでしょう。まあ,いずれにしても,因果関係が立証できるかという問題はありますが・・・。 私はこうじゃないかなって思いました。 あと,今回の質問で公共性が認めれる場合が思いつかないので,公共のために必要で,真実だと証明できるような事実という例外はまず当てはまらないと考えた方がいいでしょう。だれかこの場合の公共性ってなにか教えてくださいって感じです。

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  • ryuta_mo
  • ベストアンサー率30% (109/354)
回答No.4

名誉毀損は事実か否かは関係ありません。 事実であれば業務妨害にはなりませんが、感情的になり大げさに書いたりすると業務妨害になる可能性があります。 名誉毀損はかなり微妙なとこです。 大げさに書けば名誉毀損になりますが事実を書いてどの程度から名誉毀損になるかははっきりとは言えません。 いいとこ悪いことすべて客観的に書いとけばたぶん訴えられたりはしないと思います。 訴えられなければ名誉毀損は罪になりません。 感情的に書き込むのだけは避けてください。

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  • rmz100
  • ベストアンサー率32% (339/1047)
回答No.2

例え事実であっても、そーゆー書き込みすればご想像どおり「営利業務妨害」ならびに「名誉毀損」で訴えられる可能性はあります。

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noname#43169
noname#43169
回答No.1

民法上、相手方が訴訟を起こせば十分に名誉毀損で争える範疇だと考えます。 ただ、ここの板も英会話スクールの評判など実名付きでバンバン悪評が飛び交ってますが、適時に管理者が削除しているのか、訴訟沙汰は耳にしませんね。 ただし、執拗なまでに何回も何回も同様な書込みをすれば、その話が事実であったとしても、業務妨害等の刑事罰に発展する可能性も否めないでしょうね。 あと、その書込みを放置した管理者の責任も追及されることも考えられます。

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