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アメリカの個人所得税

アメリカでは日本とは違い個人がForm1040という税務申告書に納税額を記入し国税に収めるそうです。これは理解できるのですが、Employerが毎月、日本みたいにEmployeeの個人所得税も国税に納めるそうです。これだと二重課税みたいですが、個人で税務申告をしない人がいるため、Employerが源泉を義務づけられるのですか。

  • nada
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  • SSSIN
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回答No.1

■日本とアメリカの所得税制度について 日本においては、給与所得者の大半は会社が行なう源泉所得税の「年末調整」で個人の所得税が確定されるため、通常、確定申告書を税務署に提出する必要がありません。 一方、アメリカではこの「年末調整」に該当する制度がありません。そのため連邦政府・州市政府に対して個人所得税申告書の提出が義務づけられています。(年間所得がある一定額に満たない場合を除く) 逆に、所得が少なく提出義務がなくても、税金を還付してもらうために申告書を提出する場合もあります。 また、アメリカでは日本と違い「申告身分」によって、税務上の税率や控除額が違ってきます。 フォーム1040では独身(Single)、夫婦合算(Married Joint)、夫婦個別(Married Separate)、独身世帯主(Head of Household)、扶養の子供を持った寡婦(夫)(Qualified Widow(er) with Dependent Child)等の申告身分がありますが、税率が申告身分によって異なりますので、同じ所得でも税額が異なってきます。 アメリカでは、「年末調整」がなく、「申告身分」によって税率が異なるため、確定申告が義務づけられています。 ■「これだと二重課税みたいですが、個人で税務申告をしない人がいるため、Employerが源泉を義務づけられるのですか。」について まず「これだと二重課税みたいですが」については、二重課税にはなりません。 会社を通じて給与から源泉所得税を「概算」で支払い、確定申告(年末調整)を通じて所得税を「確定」させるのです。 一定期間の所得が確定した時点で税金を課税するのが本来の姿なのでしょうが、給与のようなある確定的な源泉から周期的に生み出されてくるような収益に対して源泉する目的は、国が前倒的に安定的な税収を確立するためであると考えられます。 nadaさんのおっしゃる通り、納税自体を国民の意思に任せると(年1回の確定申告)税収の取りっぱぐれが発生する確率は高くなり、安定的な税収が見込めなくなる可能性があると思います。 質問の趣旨がはっきりしないので、回答になっているかどうかわかりませんが、以上です。

nada
質問者

お礼

なるほど、合点ですね。2段構えですか。源泉して、最終的には個人が確定申告をして、足りない分を払ったり、還付請求をするのですね。ありがとうございました。

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