確定申告における配偶者控除の受け取り方について

このQ&Aのポイント
  • 確定申告において、配偶者控除を受けるためには、白色申告者の事業専従者でない配偶者である必要があります。
  • 写真素材の販売などでの収入と株式の配当金を申告する場合、源泉徴収された収入は計上せず、配当金の分の還付のみ申告する方が良いでしょう。
  • 税務署の相談会場で、夫と私の確定申告を一度に行いたい場合、私が白色申告をすると配偶者控除は受けることができなくなります。
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控除対象配偶者

サラリーマンの夫の年末調整で、間に合わなかった地震保険料控除証明と、医療費控除を計上するため、確定申告にいくつもりです。 私は専業主婦なので、夫の年末調整では配偶者控除を受けてます。 しかし、私は一昨年、PCで、写真素材の販売のサイトPIXTAに登録して、年間2万から3万円程度の収入がありまして、そのサイトでは源泉徴収10%と銀行振込み手数料を差し引かれて入金されます。 サイトでは「源泉徴収表」ではなくて、「報酬の支払調書」という表題の書類が発行され、その中で「源泉徴収額、○○○円」と記載があります。 私は他に、株式の配当金が3万円ほどあり、配当金での還付申告をするので、写真素材の方の税金も還付してもらおうと、去年税務署に事前に問合せの上、「白色申告で!」といわれたので、経費を計上すると売り上げは赤字になりましたが、確定申告してきました。 「所得の内訳」欄の「所得の種類」は、「素材販売報酬」と書くよう指導され、雑所得扱いでした。 そして、今回もまた、去年の分の確定申告をすべく、経費計算をしてますが、「確定申告書B」の手引きを読んでいると、「控除対象配偶者に該当するのは、白色申告者の事業専従者でない配偶者」とありました。 夫の確定申告は、申告書Aですることになりますが、控除対象配偶者の定義にかわりはないと思われますので、もし、税務署の相談(計算も手助けしてくれる)会場へ行き、夫の分と私の分の確定申告を一度にしたいとなれば(私が白色申告したら)、夫の申告書上で、配偶者控除は受けることができなくなるのではないでしょうか? もし、そうなら、私の申告書では、PIXTAの超少額にもかかわらず源泉徴収された分を計上せずに還付はあきらめて、株式の配当金の分の還付のみ申告したほうがよいですか?

noname#189639
noname#189639

質問者が選んだベストアンサー

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noname#212174
noname#212174
回答No.1

>…夫の申告書上で、配偶者控除は受けることができなくなるのではないでしょうか? fuyunobaraさんのご主人は、「白色申告者」ではありませんので、fuyunobaraさんは、以下のリンクにある(4)の要件を満たします。 『配偶者控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm ちなみに、「白色申告者」というのは、【青色申告の特典を受けずに】事業所得(不動産所得・山林所得)の申告をする納税者のことです。 ***** (備考) 以下、気になった点について >私は専業主婦なので、夫の年末調整では配偶者控除を受けてます。 「控除対象配偶者」の要件に「専業主婦であること」というものはありません。 あくまでも、以下の4つの要件で考えます。 (1) 民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は該当しません。)。 (2) 納税者と生計を一にしていること。 (3) 年間の合計所得金額が38万円以下であること。 (4) 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。 >…株式の配当金の分の還付のみ申告… 「所得税の確定申告」を行なうのであれば、「雑所得」や「事業所得」などを除外して申告することはできません。 『確定申告』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの【1年間に生じた所得の金額】とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その過不足を精算する手続きです。 ただし、「配当所得」は、「確定申告不要制度」という【特定措置】を利用できる場合もあります。(「特定口座制度」とは違う制度です。) 『配当金を受け取ったとき(配当所得)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1330.htm >>配当所得のうち、一定のものについては納税者の判断により確定申告をしなくてもよいこととされています。これを「確定申告不要制度」といいます。 >>源泉徴収選択口座内の配当等については、口座ごとに選択することができます ***** (参考URL) 『還付申告は混雑期を避け3月15日過ぎに』 http://www.ioka-youji.com/article/13617737.html 『事業所得と雑所得の違い』 http://tax.niwakaikei.jp/archives/596.html 『個人事業の開廃業等届出書は、出さないと怒られる?』 http://kojinjigyou.columio.net/

noname#189639
質問者

お礼

さっそくの回答、どうもありがとうございます。 株式は特定口座にしてます。配当金は源泉分離課税で、自動的に差し引かれてます。(なので還付申告したい。) > 4) 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。 私はこの文章↑を、私自身のことだと思い込んでました。 申告者自身(今回の質問の場合は、夫)のことなのですね。 税務署の文章では、「控除対象配偶者とは、その年の12月31日の現況で、次の四つの要件のすべてに当てはまる人です。 」とありますので、私はてっきり、「申告者の配偶者が」4項目すべてあてはまらなければならないと思ってました。「だれが」の部分が省略されてるので、1も2も3も申告者の配偶者のことだと解釈しました。

その他の回答 (3)

noname#212174
noname#212174
回答No.4

Q_A_…です。 解決したようでよかったです。 >…正と誤が同じに見える… については、以下の部分です。 誤)特【定】措置 正)特【例】措置 --- なお、「参考情報」ですが、「白色申告」という用語は、通常、事業所得(または不動産所得、または山林所得)を申告する場合にのみ使います。 なぜかと申しますと、「白色申告」は、「青色申告ではない(青色申告の特典が受けられない)確定申告」というような意味ですが、その「青色申告」は、「事業所得・不動産所得・山林所得」のある人のみ適用になる制度だからです。 ということで、「雑所得を(国に)申告する」場合は、単に「確定申告」と呼ぶほうが誤解が少ないです。 『青色申告制度』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2070.htm

noname#189639
質問者

お礼

貴重なお時間なのに、何度も回答くださり、本当にありがとうございました。 また、よろしくお願いします!! (あつかましいですが、そばにいて、いろいろ教えてほしいと思ったくらいです。それほどありがたいです。)

noname#212174
noname#212174
回答No.3

Q_A_…です。 お礼いただきありがとうございます。 >> 4) 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。 >私はこの文章↑を、私自身のことだと思い込んでました。 >申告者自身(今回の質問の場合は、夫)のことなのですね。 いえ、違います。 (ご主人ではなく)fuyunobaraさん自身のことです。 具体的に当てはめると以下のようになります。 --- 『配偶者控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm >>納税者(ここではご主人)に所得税法上の控除対象配偶者がいる場合には、一定の金額の所得控除が受けられます。これを配偶者控除といいます。 >>控除対象配偶者とは、その年の12月31日の現況で、次の四つの要件の【すべて】に当てはまる人です。 >>(1)【fuyunobaraさんが】【ご主人の】民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は該当しません。)。 >>(2)【fuyunobaraさんが】納税者(ご主人)と生計を一にしていること。 >>(3)【fuyunobaraさんの】年間の合計所得金額が38万円以下であること。 >>(4)【fuyunobaraさんが】青色申告者(*1)の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者(*2)の事業専従者でないこと。 ・青色申告者(*1)…ここでは、【fuyunobaraさんと】生計を一にしている配偶者その他の親族で事業を行っている者、なおかつ、【fuyunobaraさんに給与を支払い】「青色事業専従者給与の特例」を利用している者 ・白色申告者(*2)…ここでは、【fuyunobaraさんと】生計を一にしている配偶者その他の親族で事業を行っている者、なおかつ、【fuyunobaraさんに事業を専業的に手伝ってもらい】「事業専従者控除の特例」を利用している者 --- なぜ、(4)の要件があるかといえば、納税者(ここではご主人)が、「青色事業専従者給与の特例」又は「事業専従者控除の特例」を受けていて、さらに、それに加えて「配偶者控除」を受けられるとなると、「優遇しすぎ」になるからです。 別の言い方をすると、【ご主人は】「青色事業専従者給与の特例」「事業専従者控除の特例」「配偶者控除」のうちどれか一つしか受けられないということです。 --- ちなみに、ご主人は、「事業」を行っていませんので、「青色事業専従者給与の特例」も「事業専従者控除の特例」も【無関係】です。 ですから、【ご主人以外の親族】が事業を行っていて、fuyunobaraさんがその事業を手伝っているということでもない限り、fuyunobaraさんは(4)の要件を満たすわけです。 ***** (参考) 『専従者給与と専従者控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2075.htm 『扶養控除>「生計を一にする」の意義』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm ※あくまでも「税法上の考え方」です。「生計を共にする」とも違います

noname#189639
質問者

お礼

(1)と(2)と(3)は、私自身のこととうのは理解できますが、 (4)だけは私の確定申告を白色申告するのであれば、「又は白色申告者(*2)の事業専従者でないこと」の部分も私のことだと思ってまして、「事業専従者」=「事業主」だとばかり思ってました。 先ほどネット辞書を2、3調べましたら、事業主のことではないとありました。 (勇み足で専従を専業とか専門とかいうふうに読み違えてた。「従」の漢字をしかと読むべきでした。) 私の国語が間違っていました。 これで、堂々と二人分、同じ日に申告相談に行けます。 すっきりしました。 何度もありがとうございました。

noname#212174
noname#212174
回答No.2

Q_A_…です。 訂正と補足です。 誤)ただし、「配当所得」は、「確定申告不要制度」という【特定措置】を利用できる場合もあります。 正)ただし、「配当所得」は、「確定申告不要制度」という【特例措置】を利用できる場合もあります。 --- 『配偶者の所得がいくらまでなら配偶者控除が受けられるか』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1190.htm >>(注) 次のものは配偶者控除が受けられるかどうかを判定するときの合計所得金額から除かれます。 >>(1) 上場株式等の配当や少額配当などで確定申告をしないことを選択したもの >>(2) 特定口座の源泉徴収選択口座内の株式等の譲渡による所得で、確定申告をしないことを選択したもの… 『松戸市|所得の種類と所得金額の計算方法』 http://www.city.matsudo.chiba.jp/kurashi/zeikin_top/kojiin/shikenminzei/syotokunokeisan.html

noname#189639
質問者

お礼

すみませんでした。 特定と特例のちがいでしたね。 ご親切に感謝します。

noname#189639
質問者

補足

すみません。せっかく書いていただいたのですが、正と誤が同じに見えるのですが・・・。 前後しますが、No3のご回答文で、説明いただきましたので、助かりました。どうもです!

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