親族の支払い義務について

このQ&Aのポイント
  • 何があっても自己責任!親族の支払い義務とは
  • 不倫が発覚し、親族の支払い義務が問題に
  • 従姉妹の支払い義務について考える
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親族のどこまでが支払い義務がありますか?

私の親戚の話しなんですが、結婚して子供が生まれたのですが、実は旦那さんの子供ではありませんでした。 その親戚は結婚前から既婚男性と交際していたそうです。 私からすれば、不倫中とはいえ、なぜ結婚したかと理解に苦しみます。 本当に盛大な結婚式だったので、本当に信じられませんでした。 どういういきさつで不倫がばれたのかはわかりません。 ただ親子鑑定で旦那さんの子供ではなく、結婚前から交際していた男性の子供だったということ、それがもとで子供が除籍され、親戚が離婚したことが事実です。 元旦那さんは慰謝料は請求してこなかったらしいのですが、不倫していた既婚男性の奥さんが慰謝料を請求してきているらしいです。 不倫した本人には支払い義務はあるのは当然ですが、親族のどこまでが支払い義務がありますか? ちなみに私は従姉妹にあたります。 不倫した本人は我が家には全然来ませんが、叔父や本人の姉が時々来ます。 我が家は市の再開発で家を立て替え、私が一人っ子のため、実家と土地は私が相続することが決まっています。 新築してから2年も経って家を見に来たり、なんだか行動が不審です。 不倫した本人から、年賀状が届き、今年は遊びに行きたいとか書いてありました。 こんなことは思いたくないのですが、既婚男性の奥さんから莫大な慰謝料を請求され、お金の相談をしてくるのではないのかと。 私は実家で娘と私の両親と暮らしています。 以前も不倫した本人の姉が私の通帳を貸してほしいとか言ってきたことがあり、信用できません。 不倫した本人と親族のどこまでが支払い義務がありますか? 従姉妹である私には支払い義務はないですよね。 どなたか教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.5

従姉であるあなたに支払い義務はありません。 お金を貸してほしいと言われても、一円たりとも貸す必要はありません。 どうしてもお金に困っているなら、まずは自分の兄弟姉妹や親に相談すべきですし、自分自身ががむしゃらに働いて返済すべきです。 たとえ親戚でも、お金に関する禍根は一生消えないものなので、いくら頭を下げられても貸さない方がよいです。 自己破産でもなんでもしてもらいましょう。 通帳を貸してくれなんていう人も信用できませんね。 自宅にその人たちがくる時には、絶対に現金や通帳がある場所を知られないように気を付けて下さいね。

oyukabissyu0613
質問者

お礼

貴重品は私が管理してますが、心配なので銀行の貸金庫を利用することにしました。 従姉妹とは距離を置くことにしました。 今日、新年の挨拶に叔父が来ましたが、私は対応しませんでした。 両親には気をつけるよう釘をさしました。 ありがとうございました。

その他の回答 (16)

  • izmeerun
  • ベストアンサー率12% (5/39)
回答No.17

質問文を読んでる限り、支払い義務はありませんね。 しかし一応お金の問題なので弁護士等に相談することをオススメします。無料のところもあるので。 大変ですけどがんばってください^^

  • quantum
  • ベストアンサー率20% (38/189)
回答No.16

支払い義務があるのは慰謝料を請求されている当人だけです。 親戚どころか親、兄弟も関係ありません。 親に資産があれば相続目当てで請求もするでしょうけど、道義的にはともかく、法的に支払い義務はありません。 まして、親戚など全く関係ありません。 借金の申し込みでしょう。返って来る見込みは無いですけどね。

回答No.15

そういうことは信頼の出来る弁護士さんに相談するのが一番ですよ。お役に立てず申し訳ありません。

回答No.14

あなた個人に支払い義務があります。 巻き込まないで下さい

回答No.13

>No9のefuyamaさんへ。 たとえ本人の両親であっても法的に保証人契約等がなされていなければ支払い義務はありません。これは通常の借金の弁済等の場合でも同じです。(本人が未成年者であれば親に支払いの義務が生じます。) >oyukabissyu0613さん。 あなたには法的には全く支払う義務は生じませんので、どうぞご安心を。

  • lololu
  • ベストアンサー率1% (3/210)
回答No.12

もちろんありません。 親も払う必要ありません。 子供じゃないんだから本人がやるべき。

回答No.11

 不倫した当時が親の監督義務が生じる未成年だったというのでもなければ、親兄弟ですら義務はありません。

  • pu1551
  • ベストアンサー率0% (0/10)
回答No.10

支払い義務はありません。 しかし、お金の無心はくるかもしれません。 従姉妹の方が、だらしないことをしてしまったのですから、ご自分で何年かかっても払い続けるべきかと思います。 けど、不倫相手の男性にも半分以上の責任がありますよね。 そこは、攻められてないんでしょうかね。 疑問です。 あなたは、あなたご自身の財産をまもりましょう。

oyukabissyu0613
質問者

お礼

厄介なことに、従姉妹の元旦那が経営する会社の従業員と不倫していたんです。 相手男性はクビになりました。しかし、どこも雇ってくれるところはないみたいです。 仕方ありませんよね。相手男性の奥さんも被害者ですよね。 相手男性が離婚したかどうかはわかりません。ただ元旦那さんは自分が利用されたという思いが強いと思います。 相手男性は悪いと思っているかどうかはわかりません。多分、何とも思ってないでしょう。 私には関係ないですよね。 しっかり資産を守ります。資産と言えるほどではありませんが。

  • efuyama
  • ベストアンサー率1% (14/843)
回答No.9

不倫をした本人の親なら支払い義務があると思います。

  • sikari
  • ベストアンサー率0% (0/8)
回答No.8

皆さんのおっしゃる通りあなたに支払い義務は 一切ありませんのでその辺りは安心されて問題ないかと思います。 ただ、親戚とゆうことで情に訴えかけられてしまわぬよう 万一お金を貸して欲しい等の相談をされた場合は 曖昧な行動をとっては絶対にいけません。はっきりお断りしましょう。

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