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罪になるのでしょうか?

Aの身内にヤミ金関係の人がいて、多重債務者のAの友人がAにお願いして紹介してもらい融資を受けました、 その際Aの身内は自分の詳細は一切明らかにせず融資も振込でした、 2年位してAの友人が債務整理をすることになり、融資元が分からないためA名義で書類を送ってきました、 その書類にはAが融資していることになっており、Aに過払いを返還出来なければ告訴するとの事でした、 Aは過払いを返還できる程の資力はなく、融資元も身内の為詳細を明らかにすることも出来ずに悩んでいます、この場合Aが告訴されたらどのようになってしまうのでしょうか? 補足等あれば分かる限りお答え致しますので、どうか宜しくお願いします。

  • mo-na
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質問者が選んだベストアンサー

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noname#159582
noname#159582
回答No.3

A氏は民事の共同不法行為として返還をもとめられていると思います。A氏の身内を教えても返還を求められます。 もし返還されないのならば、相手は次の手にうつり、出資法違反として告訴し、警察から調査がA氏に入り、場合によっては、A氏の身内が逮捕され、儲けは没収、追徴されます。この場合、身内だからといって融資元を隠すと犯人蔵匿罪になります。A氏の行為が分からないのですが、場合によってA氏も従犯として逮捕される可能性もあります。 ・・・と思います。自信なし。もう少し他の人の意見が欲しいところです。

mo-na
質問者

お礼

遅くなりましてすみません Aは友人にどうしてもと頼まれいやいやながら紹介しただけで他には何もしていないのですが、身内が恐い関係の人間の為報復が恐く何も言えないようです、 しかしこのままではAが悪くなってしまうので覚悟を決めて身内を明らかにする方向で考えられないか検討させてみます、ありがとうございました。

その他の回答 (3)

noname#11476
noname#11476
回答No.4

>友人に頼まれて紹介しただけなのにその様な結果 いえ、その考え方はおかしいですよ。まず債権者であれば債務者から隠れているということ自体がおかしな話です。法に照らして不法行為をしていないというのであれば、債権者の所在を明らかにするのは全く普通なことです。 その身内が法に違反しているのであれば、たとえ身内でもかばうことは法律が許しません。 つまり紹介しただけではなく、犯罪者をかくまっているということになります。これはれっきとした犯罪です。 (犯人隠匿罪といいます) 今回は民事の話だから上記の犯罪の話はともかくとして、認識を改めるべきと伝えてください。

mo-na
質問者

お礼

遅くなりましてすみません Aは友人にどうしてもと頼まれいやいやながら紹介しただけで他には何もしていないのですが、身内が恐い関係の人間の為報復が恐く何も言えないようです、 しかしこのままではAが悪くなってしまうので覚悟を決めて身内を明らかにする方向で考えられないか検討させてみます、ありがとうございました。

noname#11476
noname#11476
回答No.2

選択は2つに一つしかありません。 身内をかばって、自分が違約金を支払う(あるいはその身内に払わせる)か、その身内を相手に教えるか。 どちらかです。 なお、今回の話はあくまで民事的な話ですから、罪は関係しません。

mo-na
質問者

お礼

有難う御座います、返事が遅くなってしまってすいません。 Aは友人に頼まれて紹介しただけなのにその様な結果になってしまうのですね、今回は身内とよく話し合うように伝えます、ただ仲介するだけだといっても巻き込まれてしまうということを反省すると思います。

  • nyazira
  • ベストアンサー率21% (56/256)
回答No.1

>身内の為詳細を明らかにすることも出来ず >Aが告訴されたらどのようになって 話の内容が非常に見えにくいです。以下、想像でお答えします。 これは、AさんとAさんの身内の方の問題かと思います。 仮にAさんが告訴されたとします。 Aさんがそれに対処できなかったり、理不尽だと思うので あれば、それはAさんと身内の方で解決すべき問題かと 思います。 裁判で過払いが確定すれば、どちらかが払わなくては いけないでしょう。

mo-na
質問者

お礼

有難う御座います、返事が遅くなってしまってすいません。 Aは友人に頼まれて紹介しただけなのにその様な結果になってしまうのですね、今回は身内とよく話し合うように伝えます、ただ仲介するだけだといっても巻き込まれてしまうということを反省すると思います。

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