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確定申告について

今年の8月まで個人事業主として仕事をして、11月から12月まで派遣社員として雇用されていた者です。 そこで質問なのですが、年末に派遣会社の人に年末調整はしますか?と聞かれました。 しかし私は8月まで個人事業主として仕事をしていたので、来年に確定申告をするので 大丈夫ですと言いました、しかし、いまいち分からないまま断ってしまいました。 よくわからないのですが、私の場合は年末調整はしてもらったほうが良いのでしょうか? また、確定申告をする時は給与所得の欄に派遣で働いていた時の給与分を書いて申告すれば良いのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.4

>年末に派遣会社の人に年末調整はしますか?と聞かれました 通常、給与所得者の場合、毎月給料から引かれる所得税はおおまかな額なので、会社は所得が確定する年末に所得税の精算をすることとされています。 それが年末調整です。 ただし、その場合会社はその年の最初の給料を払う前、つまり、貴方の場合働き始めるとき「扶養控除等申告書」を提出させ、それが出された場合に年末調整します。 なので、本来、会社が年末調整しますか?と聞くようなことはありません。 それは、貴方が確定申告するしないに関わらずです。 なお、給与を2か所以上からもらっている場合は1か所でしか年末調整できないので、この限りではありません。 >私の場合は年末調整はしてもらったほうが良いのでしょうか? 前に書いたとおりです。 書類(「扶養控除等申告書」)を提出し、年末調整してもらうのが本来です。 ただ、貴方が確定申告するなら、仮に年末調整してもらわなかったとしても税法上は問題ありません。 >確定申告をする時は給与所得の欄に派遣で働いていた時の給与分を書いて申告すれば良いのでしょうか? そのとおりです。 確定申告する場合は、事業所得と給与所得の両方を申告します。

その他の回答 (4)

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.5

自己矛盾しているアホな回答があるようですが、国税の指示により年末調整を控えるよう言われているからこそ、会社は年末調整どうしますか?と聞いてくるのですね。 あなたの場合は事業収入があるので確定申告せざるを得ず、年末調整をする事も可能ですがやっても意味はありません。 結論として断って正解です。もちろん、確定申告しなければなりません。

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.3

「年末調整をしますか?」とあなたに尋ねる派遣会社が「よくわかってない」ですね。 まず「年末調整は給与支払者の義務」ですので、従業員に「するか、しないか」を尋ねるものではありません。 従業員が「嫌じゃ!」とか「確定申告をするので、せんでもええ」と言っても、義務なのでするしかないのです。 というように義務なのですが、中途入社の方で前職の源泉徴収票を提出しない方については、年末調整を控えるように国税庁が指示してます。 「年末調整をすることで、課税の公平が保てなくなる可能性があるので、その従業員に確定申告をさせてくれ」という次第です。 あなたの場合には、前職の源泉徴収票を出せと言われても、個人事業主ですから出しようがありません。 つまり、選択の余地なく「年末調整が受けられない」立場なのです。 良いか悪いかをあなたが悩むこたぁないというやつですね。 確定申告書には、事業所得とは別に給与所得欄に派遣先からいただける源泉徴収票に記載された金額を記入します。

noname#212174
noname#212174
回答No.2

長いですがよろしければご覧ください。 (※不明な点はお知らせください。) >…私の場合は年末調整はしてもらったほうが良いのでしょうか? 残念ながら、ご質問の情報だけでは判断致しかねます。 状況に応じて以下のようになります。 ○『給与所得者の扶養控除等申告書』を会社に提出している ・「12月に支払われる給料を受け取った後に辞めた」場合は、「自分から言わなくても」してもらえなければ「おかしい」です。 ・「12月に支払われる給料を受け取る前に辞めた」場合は、してもらってはいけません。 ○『給与所得者の扶養控除等申告書』を会社に提出していない ・してもらってはいけません。 --- (詳しい理由) 「年末調整」は、【事業主(≒会社)に義務付けられた】税金の手続きで、必ず「しなければいけない人」と「してはいけない人」のどちらかになります。(つまり、「したいからする」ものではないということです。) 具体的には、以下のようなルールになっています。 『年末調整の対象となる人』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2665.htm >>…年末調整の対象となる人は、「給与所得者の扶養控除等申告書」を年末調整を行う日までに提出している一定の人です。 >>2 年の中途で行う年末調整の対象となる人 >>(4) 12月に支給されるべき給与等の支払を受けた後に退職した人 --- 【ただし】、派遣会社のように「たくさんの派遣会社を掛け持ちしている人」や「登録だけして全く働いていない人」「登録はあるが音信不通の人」など、とにかく「従業員の管理が大変」な特殊な事情があるので、「年末調整は希望する人だけ行なう」ということが、けっこう当たり前に行われています。 また、税務署も、ある程度大目に見ているところがあります。 しかし、きちんとルールがあることですから、あまりにもいい加減(つまり、納めるものをきちんと納めていない)場合は、以下のように厳しい決定がなされることもあります。 『源泉所得税の徴収漏れが特別損失(会社負担)に|Business Report Online』(2012/12/10) http://bro.jp.oro.com/business_news/%E6%BA%90%E6%B3%89%E6%89%80%E5%BE%97%E7%A8%8E%E3%81%AE%E5%BE%B4%E5%8F%8E%E6%BC%8F%E3%82%8C%E3%81%8C%E7%89%B9%E5%88%A5%E6%90%8D%E5%A4%B1%EF%BC%88%E4%BC%9A%E7%A4%BE%E8%B2%A0%E6%8B%85%EF%BC%89%E3%81%AB/ 「年末調整」は、「源泉所得税の過不足精算の手続き」なので、いわば「所得税の源泉徴収とワンセット」の手続きです。 なお、あくまでも、「事業主(≒会社)の義務」ですから、「年末調整されていても、いなくても」、「受給者(従業員)」の責任が問われることはありません。 >…確定申告をする時は給与所得の欄に派遣で働いていた時の給与分を書いて申告すれば良いのでしょうか? はい、そういうことになります。 ちなみに、「給与所得」を申告する際には、以下のリンクにありますように『給与所得の源泉徴収票』の添付が【必須】ですから、実際には、「給与所得の源泉徴収票の記載内容を【転記】する」ということになります。 『【申告書の提出】>Q22 確定申告書を提出する際に必要な書類はどのようなものですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/06.htm#q22 >>(3)給与所得がある場合:給与所得の源泉徴収票(原本) 『[PDF]確定申告書の記載例>申告書B(第一表・第二表)』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kisairei2012/pdf/shinkoku_b.pdf ***** (その他参考URL) 『確定申告』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>所得税の確定申告は、…1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その過不足を精算する手続きです。 『確定申告と年末調整はどう違うの?』(更新日:2013年01月21日) http://allabout.co.jp/gm/gc/376430/ --- 『還付申告は混雑期を避け3月15日過ぎに』 http://www.ioka-youji.com/article/13617737.html 『【確定申告・還付申告】>Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 --- 『確定申告によって源泉徴収義務は消滅するか』(2008/03/19) http://www16.ocn.ne.jp/~nisizuka/shotoku26.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は税務署に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>私の場合は年末調整はしてもらったほうが良いのでしょうか… 良いも悪いも、今ごろからしてもらえるのですか。 >8月まで個人事業主として仕事をして、11月から12月まで派遣社員として雇用… そういうのは、給与部分だけで年末調整をしてもらったうえで、年末調整後のを添えて、事業所得とともに確定申告です。 >確定申告をする時は給与所得の欄に派遣で働いていた時の給与分を書いて申告すれば… 給与は、源泉徴収票を転記します。

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