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扶養手続き

困ってます。分かる方教えて頂きたいです。 今年の11月まで正社員として働いていました。 今年は稼ぎ過ぎている為、旦那の扶養には入れないので来年から扶養範囲内のパートをするつもりで居ます。 12月の始めに来年の2月のオープニングの求人があったので面接に行き、内定を頂きました。 旦那の会社での手続きの件もありますし、2月からなら日にちもあるからと思ってました) 旦那曰く今年が稼ぎ過ぎてるので手続きは年始にならないと出来ないとの事でした。 なので年始は私が無職の扱いになるので手続き自体は前の会社の「退職証明書」で大丈夫! と思っていたら先ほど新しい職場から書類が届きその中に入社日が記載されていて見たら1月6日~になっているのと、1月末から初仕事と聞いていたのに1月8日が他のstaffさんとの顔合わせとの事でした。 旦那の年始の仕事も1月6日からなので書類上、私は1月6日から仕事があるとなってしまうので手続きも間に合わないですし… 旦那に嘘の申告(無職でと伝えさせてしまう) 初めての扶養手続きなのでどうしていいか分からず質問させて頂きました。 よろしくお願いします。 新しい職場に書類上の入社日を変えてもらうべきなのか… そんな事をするなら内定を断るべきなのかとも考えてしまいます。 因みに前の職場にはあまり連絡を取りづらいので避けたいと思っています。(退職証明書も必要な事に退職してから気付き連絡もしたのもあります)

みんなの回答

noname#212174
noname#212174
回答No.2

長いですがよろしければご覧ください。 (※不明な点はお知らせください。) >…新しい職場に書類上の入社日を変えてもらうべきなのか…そんな事をするなら内定を断るべきなのかとも考えてしまいます。 その必要はありませんのでご安心下さい。 --- 「健康保険の被扶養者」になるための条件に「無職であること」というものはありません。 「パートタイムの仕事をしていて収入がある」ような場合は、「収入が多すぎないかどうか?」によって「健康保険の被扶養者」になれるかどうかが決まります。 「退職証明書」も、「仕事を辞めたので収入がなくなった」ということを確認する目的で提出させているわけです。 --- なお、「健康保険の被扶養者」は、【会社ではなく】、「健康保険の保険者(保険の運営者)」が認定(審査)を行っています。 その「保険者」は、日本全国に1,400以上もあり、「どのように認定(審査)を行うか?」がそれぞれの保険者で異なっています。 たとえば、加入者の多い「全国健康保険協会(協会けんぽ)」の場合は、「年金事務所(日本年金機構)」が審査を行うことになっていますが、「届出の窓口」となっている「事業主(≒会社)」にまかせている部分が大く、実質的に「会社の担当部署(担当者)」が判断している場合も多いです。 (協会けんぽの場合)『従業員が家族を扶養にするときの手続き』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2039 一方で、以下の「大陽日酸健康保険組合」のように「申請者ごとにしっかり審査する」という方針の保険者もあります。 (大陽日酸健康保険組合の場合)『家族を被扶養者にしたいとき(被扶養者認定)』 http://www.taiyonissan-kenpo.or.jp/member/02_life/202/20202.html >>Q:1ヵ月の収入が、いくらなら被扶養者になれますか? >>A:年間総収入130万円未満…であって、かつ被保険者の年間収入の2分の1未満であれば被扶養者に該当するという基準を【一応設けていますが】… >>…このことから、被保険者の収入や被扶養者の人数、生活状況等で、それぞれ状況が違いますので、【この質問には回答できません。】… もちろん、「国から示された認定基準の目安」があるため、「ほぼ同じ基準」なのですが、「目安にないこと」については「微妙に、場合によっては大きく」違っていることがありますので、【ご主人が加入している健康保険】の「認定基準、手続き方法、必要な書類」の確認が重要になります。 ***** (参考1.) >今年は稼ぎ過ぎている為、旦那の扶養には入れない とのことですが、「退職して収入がなくなった時点から被扶養者に認定する」としている保険者が多いので、「ご主人の加入している健康保険」は、【独自性が強い】と言えます。 ですから、他にも「あまり一般的ではないルール」がある可能性がありますので、「その他の認定基準」もよく確認されることをお勧めします。 ちなみに、「雇用保険の給付金を受給する【予定】の場合は認定しない」という保険者は、そう珍しくはありません。 (麻生健康保険組合の場合)『妻が仕事をやめて、雇用保険(失業給付)を受給しますが、被扶養者になれますか?』 http://www.aso-group.co.jp/kenpo/guide/dependant_faq.html >>…受給・待期・給付制限期間中は扶養者になれません。… ***** (参考2.) 「国民年金の第3号被保険者」について 「国民年金の第3号被保険者」の資格については、「協会けんぽ」はもちろん、他の健康保険の場合でも、被扶養者に認定されれば「国民年金の第3号被保険者」にも同時に認定されることになっています。 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『第1号被保険者』(と関連リンク) http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 ***** (参考3.) 【税法上の】「所得控除の要件」については、「ルールは全国一律」ですから判断は容易です。 たとえば、(ご主人が)「配偶者控除」「配偶者【特別】控除」を申告する場合は、「対象となる年の12月31日時点」(の所得金額)で判断することになっています。 『配偶者控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 『配偶者特別控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm 『配偶者の所得がいくらまでなら配偶者控除が受けられるか』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1190.htm 『所得金額とは|一宮市』 http://www.city.ichinomiya.aichi.jp/division/shiminzei/guide/shiminzei/syotoku.html 『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm >>その年の最初に給与の支払を受ける日の前日…までに提出してください。 >>また、当初提出した申告書の記載内容に異動があった場合には、その異動の日後、最初に給与の支払を受ける日の前日までに異動の内容等を記載した申告書を提出してください。 『[手続名]給与所得者の保険料控除及び配偶者特別控除の申告』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_05.htm ***** (その他参考URL) 『公的医療保険の運営者―保険者』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/post_1.html 『けんぽれん>よくある質問』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何|日経トレンディネット』(2008/10/02) http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 --- 『所得税・住民税簡易計算機』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※「収入が【給与のみ】」の場合の「目安」です。 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!』(更新日:2013年08月09日) http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ --- 『確定申告と年末調整はどう違うの?』(更新日:2013年01月21日) http://allabout.co.jp/gm/gc/376430/ 『還付申告は混雑期を避け3月15日過ぎに』 http://www.ioka-youji.com/article/13617737.html --- 『【確定申告・還付申告】>Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 (多摩市の案内)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/003807.html --- 『「家族手当」とは、どういう意味ですか?』 http://employment.en-japan.com/qa_1094_1010/ ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>今年は稼ぎ過ぎている為、旦那の扶養には入れないので来年から扶養範囲内のパートをするつもりで… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 1. 税法の話であれば、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 夫が会社員等ならその年の年末調整で、夫が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれあとから判断をするということです。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >旦那曰く今年が稼ぎ過ぎてるので手続きは年始にならないと出来ないとの… それは、少なくとも 1.税法の話ではありません。 2.社保の話であるとすれば、社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。 お書きのような細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違いますが一般には、過去のことは関係なく、任意の時点から向こう 1年間の収入見込みで判断します。 あくまでも“任意の時点から向こう 1年間”であって、去年はどうだった今年はどう、来年はどうなるなんてことは関係ありません。 3. 給与 (家族手当) の話であれば、給与の支払い方はそれぞれの企業が独自に決めていることですから、夫の言うとおりかも知れません。 >旦那に嘘の申告(無職でと伝えさせてしまう… 何の手続かよく分かりませんが、何であっても“嘘の申告”はいけません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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