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所得税の時効
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申告をしてない(無申告)なら、法定申告期限の翌日から5年経過すれば、課税権が時効消滅します。 仮装隠蔽が認められる場合は7年です。 既に申告をしてあり、納税義務が発生していて、滞納してるというなら、その督促を受けてから10日経過した日の翌日から5年で徴収権が時効消滅します。 ただし、財産差し押さえ、交付要求など時効中断事由がある場合には、その効力が消滅するまで時効進行は中断します。
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- mukaiyama
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通常は法定申告期限の翌日から起算して 5年、悪質と見なされれば 7年です。
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