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北方領土はやはりロシア領?

刑事訴訟法55条では 海外逃亡中は時効が停止されますよね。 しかし、逃亡先が 国後島や択捉島だったらどうなるんでしょうか。 ここで 時効停止扱いにすると 1個人の刑事事件だけでなく、国際問題にまで波及しかねず、 日本政府が 国後島や択捉島を ロシア領と公式に認めたことになり、国益にまでかかわってきますが、やはり、北方領土は 日本がポツダム宣言を受諾してからソ連軍が無抵抗の住民を駆逐して、その後は国際法に反して占拠している状態です。 ですから、その北方領土に逃げ込んでも公訴時効、刑の時効のどちらも完成しないと思いますが、そういう解釈で間違いないですか?

  • Ksenia
  • お礼率66% (357/533)

みんなの回答

  • kicho
  • ベストアンサー率14% (173/1193)
回答No.6

>日本政府が 国後島や択捉島を ロシア領と公式に認めたことになり、国益にまでかかわってきますが 国後島や択捉島は,サンフランシスコ条約で放棄した千島列島の一部です。 戦前の日本政府・逓信省が印刷発行しているこの地図により明らかです。戦前の政府はこれを千島列島と認識していました。だから,これを「南千島」とよんでいたのです。 唯一,この点だけが今の政府の明らかな詭弁なのです。

回答No.5

第55条ではなく第255条ですね。 ここで言う国外とは日本の公権力の実効支配の及ばない地域の事ですから北方領土を国外とすることに何の問題も生じません。 たとえば公海上にいる日本国籍の船、航空機に居れば時効は停止しませんし青函トンネルの中央部のように領海外であっても実効支配している地域もあります。 逆に大使館のような治外法権地域に居て外国政府が引き渡しを拒否していれば時効停止となります。 >日本政府が 国後島や択捉島を ロシア領と公式に認めたことになり 実効支配が及ばないこととロシア領であることを認める事は関係有りません、単に占拠されていると言っているだけ。 現に国後島に泳いで渡ろうとした人が出入国管理令(現在の出入国管理及び難民認定法)違反で逮捕されるといった事例が存在します。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.4

基本的には2さんと同じ事を書いていますが? あなた日本人?日本語読める? ただ、出国手続きは関係ありません。実態で判断されます。密出国したら時効が成立してしまうなんて事はありません。法の趣旨を理解できてない。

Ksenia
質問者

お礼

再度ありがとうございます。 >基本的には2さんと同じ事を書いていますが 票集めのアンケートじゃないんで、だったら、回答自体ナンセンスだと思いますが。 >あなた日本人?日本語読める? ベラルーシ人です。日本語よりロシア語が得意です。 >ただ、出国手続きは関係ありません。実態で判断されます。密出国したら時効が成立してしまうなんて事はありません。法の趣旨を理解できてない。 sebleさんこそ法の趣旨を理解できていないと思いますよ。他のサイトで似たような質問を出したら “残念ながら、北方領土では時効が成立します。竹島でも同様です。例えば日本の無人島に潜んでいても時効が成立するように、日本国内に居れば問題ないのです。 ロシアとすれば北方領土問題はきちんと話し合いで解決したいと考えているので日本の世論を考えて最終的には引き渡しに応じるでしょう。現実的にはそれほど問題は発生しないはずです。極端な話、ロシアが犯人を日本に引き渡さなくても、何らかの理由をつけて北方領土外に出してしまっても時効が止まりますし最低そのぐらいはロシアもしてくれるはずです。 ロシアに出た地点で時効は停止しますが、北方領土の地域に入った瞬間に国内にもどった事になりカウントが開始されます。「凶悪犯がようやく捕まったのに、事件と直接関係ない北方領土問題を優先して犯人を無罪放免するわけにはいかない。被害者の感情を考えるべきだ」と言うのは論外です。日本は法治国家なので法律が全てです。被害者感情も考えて法律は作られるのですが、一度出来た法律は被害者感情の考慮も上回ります。そもそも時効と言うもの自体が議論の余地があり、それでも時効はあるということになっています。時効は必要だと考えられているわけです。この場合は海外で時効が止まるか止まらないかと言うさらに一段落とした所の議論ですので被害者感情云々と言うのはそもそも難しいように思います。 それでも犯人を裁けるチャンスはあります。 と言うのは、犯人がいつ北方領土に入ったのか証明できない限り、時効が成立した事が証明できないと言う事です。なぜなら、犯人のパスポートには日本を出国してロシアに入国した記録しか残っていません。これにより時効が不成立だと検察側は主張できます。犯人側は北方領土内に留まっていた事を示す説得力のある証明が必要です。 仮に北方領土に渡った記録があってもその後、北方領土を出ていない証明もするとなるとかなり困難なはずです。 多分これで決着がつくのではないでしょうか? 法律で決まっていることは絶対です。被害者感情だとか下手すれば常識すら超越した判決を下さないといけない場合だってあります。 あまりにひどい場合は法律自体に違憲と突きつけることも出来ますが、この問題では国外逃亡による時効の延長ではなく、時効自体を違憲としないと犯人は逮捕できないので不可能に近いです。” だそうです。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.3

実態として捜査権限の及ばない地域へ逃亡した以上、時効は停止すると思います。 領土問題とは関係ありません。

Ksenia
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 #2さんの見解がほぼ正しいと思いますよ。ぼくは高卒で馬鹿で、下衆の勘ぐりかもしれませんが、犯人が在日韓国人だった場合、面倒なことになると思いますよ。韓国政府も犯人は捨て駒にするとし、これで 韓国メディアが「日本、北方領土をロシア領と認める」とか書き立てると、ますます日本が韓国に舐められて 竹島問題にも影響するのではないかと。

  • key00001
  • ベストアンサー率34% (2878/8340)
回答No.2

> その北方領土に逃げ込んでも公訴時効、刑の時効のどちらも完成しないと思いますが、 論旨からは、上の文章は逆になってますよ。 即ち、日本の解釈では、北方領土は『国内』なので、北方四島に逃亡すれば、「公訴時効、刑の時効のどちらも完成する」と言う結論になるべきと思われます。 恐らく日本政府や日本の司法も、そう言う見解でしょうね。 但し、逃亡ルートによるでしょう。 航空機などで日本から正規に「出国手続き」し、最終的に北方領土に潜伏した場合、管理上(ないし実態上)は海外逃亡であり、時効停止扱いになる可能性は充分に考えられます。 一方、出国手続きせずに北方領土に潜伏が出来れば、時効は成立することになる可能性が高いです。 とは言え、ロシア側では密入国者となり、少なくとも現地の入管法違反などを問われます。 従い、国内外で犯罪者になることになりますし、日本の様に犯罪者の人権が担保される保証は一切ありません。 発見されたら、その場で射殺されたり、スパイ容疑で死刑になっても、全く不思議では無いです。 こっそり北方領土に潜伏出来れば、時効成立の可能性は期待値は高く、逃亡先としての魅力的ではありますが、ロシアによほどのコネクションでも無い限り、余り現実的な逃亡先ではないですね・・。

Ksenia
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 >こっそり北方領土に潜伏出来れば、時効成立の可能性は期待値は高く、逃亡先としての魅力的ではありますが、ロシアによほどのコネクションでも無い限り、余り現実的な逃亡先ではないですね・・。 ぼくが犯罪を犯して海外に高飛びするとしても、北方領土は選びません。 ぼくだったら 東南アジアか中南米に逃亡し、日本には2度と帰って来ないと思います。そして、どうしても 日本に再入国するんだたったら、向こうで整形手術と長身手術をして 結婚して 日本名を捨てて改名して 別人に生まれ変わることを選びます。それでも、リスクはあるでしょうけどね。

  • hawai007
  • ベストアンサー率10% (5/49)
回答No.1

法的には間違いないと思いす。

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