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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:使われていない水路の廃止・購入(法定外公共物))

使われていない水路の廃止・購入(法定外公共物)

tepitepiの回答

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  • tepitepi
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回答No.5

もと担当者です。 一部だけ購入というのは、難しいです。 買うなら敷地内に面しているところ全てですよ。 金額は周辺地価よりは安いはずです。 自分は売却の経験はないのですが、7掛け以下ではないかと思います。 長尺土地に本来価値はありませんから。 使われてないのが前提ですが、2つ選択肢があります。 (1)払下げ これは使用されてない場合に、役所から売却してもらいます。 (2)水路の付け替え。 ルート変更ですね。現在ある水路面積以上を交換で提供しなければなりません。 あとは、周辺に農地があるなら水利組合の同意が必要。 (3)通らせて下さい?というのは、昔は通りましたが、最近は許可されない方向ですよ。 もし出来たとして、その使用料たるや莫大です。 永遠に払いつづけなければなりません。 水路の占用といいますが、結構割高です。 やめたほうがいいです。 上記は、土地家屋調査士の仕事となりますが、 案件が少なく、申請に手間取ります。 安くはありませんよ。 購入するには少しややこしい土地ですね。 手間と土地代考えた購入価格でないと納得できないのでは? 気になるなら、役所に出向いて確認したほうがいいですよ。 担当者はたいてい決まって少ないですから、電話でアポとっていったほうがいいです。 住宅メーカー担当者も、聞きに行ってるだけですから。

syyy88
質問者

お礼

皆さま、いろいろな情報を提供くださり 本当にありがとうございました! ここの土地は譲渡していただいたので 買う必要はありませんでした。 ハイスメーカーに再度確認したところ、 自分の土地に面したところだけを買うと 説明していた方が、 水路自体を、今の持ち主が購入してくださった。 その上で私たちがその方から自分たちの 土地の分だけ水路を買う という方向だったそうです。 私の調査たらずでしたが、皆さまのおかげで スッキリできました!! ほんとうにありがとうございました。

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