• 締切済み

隣の家がこちらに傾いていて言っても対応してくれない

隣の家の屋根が近づいてきているのですが、何も対応してくれません。 お隣の屋根がこちらに傾いてる事に気づいた時に1度「屋根が傾いてきていて、あと1mmくらいでこちらに付くと思うのですが」と言ったのですが、 数年前に関東の方から引っ越されてきた40歳くらいの娘さんが出てこられて、「築年数も古いし、あとどれだけ住むか分からないし、お金もありませんし」と言われました。 そちらの家は築80年以上は建ってると思います。 その娘さんのお母さんの生家で、娘さんと今は二人で暮らされています。 もともと家と家が10センチくらいしか離れていません。 こちらが6年前に新しく建てたときから、ほんの少しこちらに傾いていましたが、その時はここまで近づくとは思いませんでした。 もともとはうちも入れて、4件長屋みたいな一角で、その1画の土地が売りに出されておりまして、何も知らずに買ったのすが、知り合いの大工さんに聞いたら、長屋は切り離したらどうしても寄ってくる場合がある、と言われ、驚いております。 このままだと、地震の時とか、こちらに倒れるんじゃないかと言われ、怖くなっております。 お隣さんですので、事を荒立てるのはどうかと思うのですが、なんて言っていいのか分かりません。 どうかよろしくお願いします。

みんなの回答

noname#205705
noname#205705
回答No.4

>うちの場合は、あちらの柱半分までがうちに所有権があるらしいので、もっと強く言えるのかもっ思いました。 もしかして、空中で敷地内に既に侵入していませんか。 その場合は、物権的妨害排除請求権となり、前回の回答の物権的妨害予防請求権より強く言えますが、 やはり、話し合いでまとまらなければ、なんでもそうですが最終的には裁判になります。 あと、民法226条を類推解釈して、境界上の物の費用について、お互いで分担する手もありそうです。 http://www.hou-nattoku.com/consult/58.php ただ、後者は、お互いの負担という形になり、前者は原則全額相手負担です。

satyura11
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 お礼が遅くなって申し訳ありませんでした。 もしかしての通り、空中で敷地内に侵入されています。 役所の無料法律相談へ行ってきましたら、物件的妨害排除請求権の事も言われてました。 倒れてきている屋根の先端部分の下に、うちの坪庭があり、地震とかで屋根が落ちてきたら、人身的にもとても危ないので、早急に対処されるように言われたほうがいいと言われましたが。。。 とても頭が痛いです。 ほんとうに回答ありがとうございました。

  • ape_wise
  • ベストアンサー率34% (311/907)
回答No.3

火災保険で火災以外の原因でも保険金が支払われるものに入っておくといいです。 こういう場合って相手に対処を求めることは基本的にできません。 自分の身は自分で守る。それしかありません。

satyura11
質問者

お礼

回答、ありがとうございます。 本当に自分の身は自分で守るしかありませんね。。。 保険の方を1度見てみたいと思います。

noname#205705
noname#205705
回答No.2

これ、何て言ったかな~と思って、調べなおして分かった。 こ~ゆ~のを「物権的妨害予防請求権」と言います。 詳細は下記の参考リンクが分かりやすいです。 結局、相手が動かないなら裁判になります。 早めに対処した方が、結局は安くなるケースのが多いのに。 参考リンク: http://www.hyogoben.or.jp/soudan/index-2002-0618.html

satyura11
質問者

お礼

回答、ありがとうございました。 塀の場合も怖いなって思いました。 うちの場合は、あちらの柱半分までがうちに所有権があるらしいので、もっと強く言えるのかもっ思いました。 もう少し調べてみたいと思います。

noname#235638
noname#235638
回答No.1

まず、役所に相談する、からはじめる。 すると何かしら教えてくれるでしょう。 NPO住宅110番のような組織があれば、これも有効でしょうし。

satyura11
質問者

お礼

今朝、役所に相談したら、無料法律相談を紹介されましたが、電話で予約するのに、毎回5分くらいで終了する混みようとの事。 次回無事に電話できれば行ってみたいのです。 回答、ありがとうございました。

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