寸志にも社会保険料?

このQ&Aのポイント
  • 寸志に対する社会保険料等の控除について質問させて下さい。
  • 私、経理をやっております。まだ入社して10日ほどの社員に、寸志として1万円渡すよう社長から指示されたのですが、その1万円に対して社会保険や所得税の控除は必要なのでしょうか?
  • ネットで調べてみると、名称は関係なく給与所得とみなされるので、たとえ1万円であっても控除しなければならないとありました。しかし一応と思って当社がある地域の社会保険事務所に電話で確認してみたんです。そうしたら、「寸志なら控除しなくていいんじゃないですかねぇ・・・」と、ちょっと頼りない歯切れの悪い回答しかもらえず・・・。
回答を見る
  • ベストアンサー

寸志にも社会保険料?

寸志に対する社会保険料等の控除について質問させて下さい。 私、経理をやっております。 まだ入社して10日ほどの社員に、寸志として1万円渡すよう社長から指示されたのですが、 その1万円に対して社会保険や所得税の控除は必要なのでしょうか? ネットで調べてみると、名称は関係なく給与所得とみなされるので、たとえ1万円であっても 控除しなければならないとありました。 しかし一応と思って当社がある地域の社会保険事務所に電話で確認してみたんです。 そうしたら、「寸志なら控除しなくていいんじゃないですかねぇ・・・」と、ちょっと頼りない歯切れの 悪い回答しかもらえず・・・。 詳しい方、よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • p-p
  • ベストアンサー率34% (1917/5498)
回答No.2

本来的には徴収がセオリーですが 1万円なら控除しなくていいと言うのは 社会保険料は4~6月の給与から基準算定されの、所得税は年間給与から算定されます。 所得税は結局年末調整で調整されるので控除してもしなくても 金額が少ないので年末調整で差し引きされるので結果変わらない。 これが給与120万 寸志30万とかだと年末調整で還付どころか 調整で毎月より多く所得税を徴収しないといけなくなり。 還付よりもダメージが大きくなりますが 1万円の10%の1000円だと年末調整ですでに源泉徴収されている金額で相殺可能なので 徴収しなくて良いという意味だと思います。 社会保険料は1万円だと数百円なので まあ、影響ないといったところでしょうか・・

powapowa11
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 とても助かりました。

その他の回答 (2)

  • yharudan
  • ベストアンサー率21% (133/628)
回答No.3

必要ありません、受け取る側の問題で雑所得が20万円?位以内なら(年)申告の必要もありません。香典、お祝い金、等も必要ありません。

powapowa11
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 参考になりました。

  • dada4533
  • ベストアンサー率35% (387/1076)
回答No.1

私どもは、交際費として計上しています。 小額の場合、適当に相手先を明記して、例えば、○○様の後片付けのお礼として。

powapowa11
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 なるほど、そういう手もあるのですね。 参考になりました。

関連するQ&A

  • 賞与(寸志)を特別手当として給与で支払う

    会社の経営兼経理をしている者です。どなたか税法や会計処理に詳しい方のアドバイスがいただければと思い投稿しました。 当社の経営状態が苦しく夏の賞与は寸志程度になる予定です(10万~1万円程です)。少しでも従業員の手取りが多くなるようにと会社の社会保険料負担を軽くしたいのとでなにか抜け道がないかと思案していたんですが、8月に支給する通常の給与に特別手当として寸志を支給できないかと考えました。給与と賞与の所得税率が違うのは知っているのですがこうすれば従業員、会社双方にメリットがあります。多額ではないので(前述したとおり10万~1万円程です)このような経理処理したいのですがダメでしょうか? もちろん税務署、社会保険事務所両方に対してリスクがあるのはわかっています。経営状態はとても賞与をだせるものではないのですが数少ない管理者等にはなんとか支払いたいと思っています。どなたか参考意見をお聞かせください。

  • 社会保険について

    私は今まで社会保険(厚生年金、健康保険)は給与の金額にかかっていると思っていました。 でも実際は違っていました。 名前だけ置いている役員は払わなくていいのです。仕事をしているかどうかで決まると社会保険事務所で言われました。当社の役員は給与(年間240万)交際費他年間200万も使っています。もちろん権限も握っていて、名前だけでは有りません。でもその人の指示で何も社会保険は払っていません。何か良い方法は無いですか? 親会社と兼務しているのでやりたい放題なんです。 経費もほとんど個人的のものばかり、当社には関係ないところばかりです。社長は絶対の信頼を置いているので、私の言うことには耳もかしてくれません。 良いアドバイスをお願いいたします。

  • パート社員に寸志を支払った場合、社会保険料は天引きする?

    給与担当2年目の者です。少々分からないことがありましたのでお尋ねします。 今年から、正社員の賞与支給時にパート社員と嘱託社員にも寸志として3~5万円程度を支払うことになりました。 これらは所得になるので、税金の源泉徴収の必要があるということは分かるのですが、では社会保険の方はどうなるのでしょうか? 通常の正社員は賞与からも社会保険料を天引きしますが、やはりパート社員達も同様に天引きしなければならないのでしょうか。 (パート・嘱託社員は全員当事業所の社会保険に加入しています) そうなると、賞与支払い時に社会保険事務所に提出する「賞与支払い届出書」にパート社員分も含めて提出ということで良いのでしょうか。 「寸志」とあっても、扱いは賞与と同じになるのか、その辺りがよく分かりません・・・

  • 社会保険料の帳簿のつけ方を教えてください

    はじめまして。 最近、小さな外資の会社で給与&社会保険等を担当し始めたのですが、 経理知識もないので、帳簿に載せる社会保険料のことで質問させてください。 うちの会社は社会保険料前月分を翌月の給与から控除なのですが、 例えば1月に入社した人の分の保険料は2月に控除しますよね? その際、1月の保険料はどのように帳簿にのせたら宜しいのでしょうか? 従業員からは控除をしていないので、会社の分を経費計上して、従業員分は借受金的な(すみません、経理用語もわからないので、見当違いの言葉を使っていましたらお許しください)つけ方なのでしょうか?それとも1月の月次締めの際は1月分社会保険料はまったく載せないのでしょうか? うちの会社は事業をまだ始めたばかりな上に、経理担当者が外国人で日本での経験が無いため、日本のやり方がわからないので、逆に聞く人もいず、困っています。 どうぞよろしくお願いいたします。

  • 社会保険料の返金について。

    社会保険料の返金について判る方が居ましたら教えて下さい!! 社員5名、アルバイト1名の会社で経理をしている者です。 入社したその月の社会保険料(健康・厚生年金)は 次の月の給与から差し引くのが通常だと思います。 実は私が勉強不足で無知過ぎた為、 入社したその月の給与から控除してしまいました。 社員、アルバイトの方に社会保険料を返金しなければいけないのですが、 返金方法はどうしたら良いでしょうか。  (1)現金にて返金するべきなのか。  (2)次に支払う給与の社会保険料を0円にして備考に理由を明記しておくのか。 この場合の勘定科目、仕訳も判れば教えて下さい。 無知な質問で申し訳ないのですが、回答宜しくお願いします。

  • 一般口座の株式譲渡所得と社会保険料控除

    ・一般口座の株式譲渡所得が50万円 ・給与所得が60万円 ・支払った社会保険料が20万円 の場合、 給与所得部分は 60-65(給与所得控除)=-5 (非課税) 株式譲渡取得の部分は50-38=12万円  12万円-20万円=-8万円 となり、所得税は非課税となるのでしょうか? それとも医療費控除や身体障害者控除・社会保険料控除など控除は総合課税の所得にしか使えず課税扱いとなるのでしょうか?

  • 社会保険料について

    月給より毎月社会保険料が控除されておりますが、社会保険(健康保険 年金等)を入らない事は出来るのでしょうか、それとも給与所得者と して加入しなければ成らない決まりなのでしょうか、教えて下さい。

  • 社会保険と給与所得控除の関係について

    宜しくお願い致します。 私の妻が、今年の1月から仕事を始めました。 年末調整の時期なのですが、恥ずかしながら最近になって 妻の給与所得が今年で130万を超える事を知りました(150万程)。 現在、妻は私が勤めている会社の社会保険の扶養に入っているのですが、 扶養を外れる所謂「130万円の壁」を超える事になります。 ここで、所得税については年末調整であれ、確定申告であれ、 給与所得者には給与所得控除があります。 妻の場合であると年収160万は超えないので、65万円が控除され、 給与所得控除後の給与の金額は80万円ないし90万位になります。 そこで、ご質問させて頂きたいのが、 「130万円の壁」と給与所得控除の金額の関係なのです。 「130万円の壁」とは、給与所得控除後の収入額で計算する(できる) ものなのか、という事です。 「103万円の壁」については、給与所得控除後の金額が38万円を 超えるか否かが問題となる為(103万-65万=38万)、 150万の収入から65万控除して85万円になり、「103万円の壁」を 超えない、と言う事は“成り立たない”のは承知しております。 「130万円の壁」についても、150万円の収入から65万円控除して 85万円になり、「130万円の壁」を越えないと言う事は成り立たないでしょうか。 所得税の扶養と社会保険の扶養とは関連性が無く、全く見当違いの 質問であるかもしれませんが、同じように配偶者の収入が130万円を 超えた友人から、「社会保険の扶養から外れなかったよ」と言われたので、 敢えて質問させて頂きました。 恐れ入りますが、ご存知の方、ご回答を宜しくお願い申し上げます。

  • 会社法により寸志が出せない?

    諸般の事情から赤字が続く会社に、一年間在籍していました。 起業後から三か月は給与はいただきましたが、残りの期間はいただいていませんでした。 「売り上げがあれば、給与が出せない代わりに、3000円でも寸志を出してくれ」と 何度も頼みましたが、会社法の都合により出せない、と、社長・会計の先生から言われました。 寸志とはよく聞きますが、会計上はあってはならないものなのでしょうか 寸志はすべてポケットマネーから出すものでしょうか

  • 月途中の社会保険加入について

    いつもお世話になっております。経理初心者の者です。この度、7/15付で、パートの方(Aさん)が入社しました。 時給800円、交通費5000円です。 当社の給与パターンとしては、毎月25日締めの当月末支給、社会保険等は、当月分は当月支給分から控除となってます。 そこで確認なんですが、Aさんの場合、7月から社会保険料が発生し、7月29日支給分(31日が日曜の為前倒し)から社会保険料は控除するという認識で間違いないでしょうか。(末での退職はないです) また、その場合、15日~25日の11日間の計算なので、7月分についてはかなり少ないと思うのですが、それでも控除は必要なんでしょうか。 あるいは、こちらに関しては、本人と相談し、8月末支給分(8月分)に2ヶ月分控除する手段もあるのでしょうか。 ご教示宜しくお願いいたします。

専門家に質問してみよう