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家賃が遅れる住人に管理費を請求したい

一戸建ての住まいを賃貸しています。来年の3月で2年です。契約は、2年毎の自動更新になっています。 入居して3ヶ月目から家賃が遅れ始めています。保証会社を通していますので保証会社から毎月の家賃を支払ってもらっています。その再 私が通帳を調べて不動産会社の方に手続きして頂いて、この不動産会社には管理費を支払っていません。(延滞報告の期間が決まっていまして毎月月末になるとストレスを感じています。)不動産会社とは管理契約はしておらず最初に入居者を見つけて頂きお金を支払っただけです。毎月 通帳を調べて私が不動産会社に連絡を入れているのですが最近不動産会社の方に管理費家賃の5パーセント支払っていただければ家賃の滞納などこちらで全て手続きするのでいかがですか?と言われました。この管理費を借りている人に請求できないでしょうか?来年 更新がありますのでその際に提示してみようかと思います。家賃さえ遅れなければ調べたり手続きが要らないので、こちらが支払うのは少し納得いきません。詳しい方が居られましたらアドバイスお願いします。

みんなの回答

  • ROKABAURA
  • ベストアンサー率35% (513/1452)
回答No.3

「あなたが遅れるのが悪いんだから管理費をちょうだい」ですか・・・ マンションでは管理費が当たり前のようになっていますが これはそこから修繕や点検なども行われますし マンションが個人の物だからです。 だから管理費は取られて当然とも言えます。 この場合地上権は大家さんで建物と土地を賃貸しですよね。 ならば管理責任は大家さんにあります。 それは家の修繕や税金などの保守や維持運営に関する事もです。 これを不動産会社に委託するのは単に楽だからで必然ではないです。 保証会社を通すための料金も契約者が支払っているはずです。 これで尚且つ手間がかかったからと管理費も盛り込むのはいかがなものかと思います。 更新で新しい要求をする事は出来ますが 拒否されれば通すためには裁判が必要で 「管理の手間が余計にかかるから」ではおそらく根拠として弱く負けます。 退去させる事は同じく要求は出来ますが 支払いが3ヶ月分以上滞納しているとか契約に則って十分な根拠がなければ やはり拒否されたら負けます。 余計な時間と費用がかかる分損だと思います。 家賃を滞納した場合の罰則金の規約を設ける事は十分可能です。 これなら常識的な金額なら裁判でも勝てるでしょう。

mosumosu77
質問者

お礼

回答有難うございます。 「あなたが遅れるのが悪いんだから管理費をちょうだい」そうですよね、こちらの都合が良すぎます。入居の際に自営業者の方だったので契約を渋りました。その際に保証会社を入れるからという話で契約を受けました。よく契約書を見ると電話番号などに不審な点が・・・不動産会社の人に尋ねると保証会社の審査に通っているのだから大丈夫と言われました。信じた私がバカでした。連帯保証人に親御さんがなっていますが、その方も自営業ネットで調べましたらありました。でも電話番号が一文字だけ違う、、、ホントに怪しい。 こちらの勉強不足でした。

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  • aokii
  • ベストアンサー率23% (5210/22062)
回答No.2

5パーセントは異常です。契約を見直すのがお勧めです。

mosumosu77
質問者

お礼

回答有難うございます、5%は異常でしょうか?以前 他の不動産会社にお任せしていました。そちらの会社も6%ぐらいでした。検討してみます。

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  • chie65535
  • ベストアンサー率43% (8533/19397)
回答No.1

家賃を延滞した場合は、法定利率以内の「延滞損害金」は請求できるけど、管理費増額に付いては「契約の変更」が必要。 入居者に「次回更新時に契約内容を変更する」と申し出て「管理費を5%増額した額で継続して契約する」か「更新しないで出て行ってもらう」か、選んで貰いましょう。 更新ギリギリに言うとトラブルになるので、今のうちから言っておいた方が良いです。

mosumosu77
質問者

お礼

回答有難うございます。家族の者、不動産会社の方に相談してみます。

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