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「派遣監督」はどこまでやれば責任を果たしますか?

「派遣監督」はどこまでやれば責任を果たすのでしょうか? 1.同じ仕事場にいなければならないのか?   同じ仕事場だったとして、目の届かないところにいてもいいのか?   (例えば違う部屋にいて、休憩などの離席時間がわからないなど) 2.客先などに、1人で打ち合わせに行かせるなどはOKなのか? ・就業状況の把握 ・労働時間等就業条件の定め ・安全衛生教育 を満たしていれば監督者が同じオフィスにいなくてもOKであるとかを聞いたことがあるのですが、 具体的な数値等で規定されていたりするのでしょうか?

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質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • gouzig
  • ベストアンサー率25% (536/2078)
回答No.2

No.1です。 そうだったんですか。 私はてっきり派遣している会社から監督に行ってるのかと思いました。 そうであれば「指揮権を持っている側が監督をするものなのだと思っていました」その通りですね。 就業状況の把握などは必要ですね。 1はそこまで必要はないですね 2は「~を満たしていれば監督者が同じオフィスにいなくてもOK」だと思います 心配であれば詳細はネットで派遣関連をご覧になればよいでしょうね。

TeferiMage
質問者

お礼

派遣さんを使う側は、 派遣に来ている方の就業状況を把握する必要があるのではないでしょうか?

その他の回答 (1)

  • gouzig
  • ベストアンサー率25% (536/2078)
回答No.1

ご質問の概要は分かりました。 ただ、その業務の契約内容が書かれていません。 ご質問の回答は契約内容で判断されるからです。 派遣契約であれば、ご質問の派遣監督などというものは必要ないですね。 派遣契約なのか或いは請負契約なのかですね。 派遣監督という一般論はないので。 その契約内容によって、あなたの責任がはっきりすると思います。

TeferiMage
質問者

お礼

ありがとうございます。 契約は、派遣で来て貰う場合です。 派遣で来ている方には、指揮権を持っている側が監督をするものなのだと思っていました! 就業状況の把握などをしなくても、法の違反にはならないのでしょうか?

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