年末調整の書き方と税法上、保険上の扶養について

このQ&Aのポイント
  • 夫婦共働きの4人家族の年末調整について、給与所得者の扶養控除等申告書と保険料控除申告書の書き方を知りたい。
  • 年収の多い方で子供の扶養控除を申告すると税額控除が多くなり、生命保険の申告も同様に多い方で行った方が得する。
  • 世帯主と子供の保険証の扶養者を夫から妻に変更しているが、他に影響があるか確認したい。
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年末調整の書き方と税法上、保険上の扶養について

こんにちは。 4人家族の妻です。共働きで、子供が2人(2歳と5歳)います。 夫婦それぞれの会社から年末調整に際し、下記(1)(2)の書類をもらいました。 (1)給与所得者の扶養控除等申告書 (2)給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書 会社への申告の仕方について、また今後どのようにするのが金銭的に得なのか 理解が中途半端なため、親切な方にアドバイスを頂きたいです。 私たちの状況は次のとおりです。 ・夫は年収312~416円、私(妻)は約275万円です。 (年収は会社の住宅手当、扶養手当、賞与を入れた金額です。 夫の年収に幅があるのは賞与のある無しが読めない会社だからです) ・現在、私(妻)が世帯主であり、子供2人の健康保険証も私の会社で作っています。 (扶養手当は私の勤務先の方が数千円多くもらえるため、 会社の条件である世帯主と子供の保険証の扶養者を夫から私へ変更しました) <質問> 1、書類(1)最下欄の「住民税に関する事項」16歳未満の扶養親族の記載について、  夫、妻どちら側で子供の名前を記載しても問題なく、税額に影響ないという理解で  間違いないですか?  (年収の多い夫側で申告した方が控除額が多くなって得をする、申告上問題がある、  ということが無ければ、保険証に合わせて妻側の会社に申告しようと思っています) 2、書類(2)生命保険控除の申告は年収の多い夫側で申請すべき、  など決まりがありますでしょうか?  (特に決まりなければ生命保険契約者の夫側の会社に申告しようと思っています) 3、上記のとおり、会社の扶養手当(数千円の利益)のために世帯主、保険上の扶養者変更を したわけですが、他に何か影響のあることがあれば教えてください。 普通は年収の多い夫側が保険上の扶養者となる例が多いと思いますが・・・ 世間と逆行していることで実は損をしている、ということがないように、 念のため確認しておきたいです。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
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回答No.1

>夫、妻どちら側で子供の名前を記載しても問題なく、税額に影響ないという理解で 間違いない… 子供が障害者控除 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1186.htm の対象になるようなことがなければ、所得税、住民税とも違いは生じません。 >2、書類(2)生命保険控除の申告は年収の多い夫側で申請すべき… などというものではありません。 そもそも生保費控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受けられるだけです。 妻が払ったものを夫が申告すること、およびその逆は原則としてできません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1140.htm ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。 妻の預金から振り替えられたり、妻のカードで決済されているような場合は、夫にはまったく関係ありません。 >(特に決まりなければ生命保険契約者の夫側の会社に申告しようと… 契約者が誰かではなく、実際に保険料を払っているのが誰かを問われるのです。 >他に何か影響のあることがあれば教えてください… 社会でのあらゆることがらに関して、影響があるかないかまでは答えられません。 例えば、どこかの自治会では自治会費の納入義務者が住民票の世帯主とされているところがある可能性はあり得ます。 また、学校へ行くようになれば、住民票の世帯主が「保護者」とされるのが通例です。 >普通は年収の多い夫側が保険上の扶養者となる例が多いと思いますが… 住民票の世帯主の話なら、所得の多寡ではなく単に男を世帯主とすることが多いでしょう。 法律では男女平等とは言え、実社会ではまだまだ男性優先がはびこっています。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

kobayashi4444
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございました。 1、については、子供が障害者控除の対象ではなければ任意で良いんですね。  予定どおり妻側で申告することにしました、 2、生命保険は夫の口座から引き落としです。では夫側の会社に申告ですね。 3、今のところ、自治会費、学校の「保護者」問題はありません。  行政の手続き上、見落としのある大きな損をしているのが心配になり  質問しました。特にデメリットはないようなので、このままで・・・と思います。

その他の回答 (3)

  • hata79
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回答No.4

簡単ですが、よろしかったらご覧ください。 1、 ご質問ご夫婦の場合には、税額に影響はありません。 2、 生命保険料控除は「保険料を支払った者が受ける」ものです。 税法で決まってますので、年収の多い少ない、その他の規定はありません。 3、 こと税金に関しては世帯主が誰かは無関係です。 唯一例外的なのは、国民健康保険税の課税ですが、夫婦共に国民健康保険加入者ではないので、考えなくてよいです。

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.3

>1、書類(1)最下欄の「住民税に関する事項」16歳未満の扶養親族の記載について、 夫、妻どちら側で子供の名前を記載しても問題なく、税額に影響ないという理解で 間違いないですか? 16歳未満の子の扶養控除は廃止されたので、どちらが扶養にしても関係ありません。 ただ、住民税の課税される最低基準額は、扶養親族の数で決まり多い方が基準額が上がります。 一般的な所得では子を扶養にしても住民税がかかるので、少ない所得の方が扶養にしたほうが住民税がかからないこともあります。 でも、貴方の場合、ご主人で貴方でもどっちが扶養にしても、住民税はかかりますので、貴方が扶養にすればいいでしょう。 >2、書類(2)生命保険控除の申告は年収の多い夫側で申請すべき、 など決まりがありますでしょうか? あります。 ただし、年収の多い方ということではなく、その保険料を払った人が申請する、という決まりがあります。 >特に決まりなければ生命保険契約者の夫側の会社に申告しようと思っています 前に書いたとおりです。 「契約者」ではなく「保険料を払った人」です。 >3、上記のとおり、会社の扶養手当(数千円の利益)のために世帯主、保険上の扶養者変更をしたわけですが、他に何か影響のあることがあれば教えてください。 普通は年収の多い夫側が保険上の扶養者となる例が多いと思いますが・・・ まあ、貴方が世帯主ということで、何か影響するということはないでしょう。 ただ、「世帯主」はその世帯を代表する人ですから、もちろん年収だけではないですが、通常ならご主人が世帯主となるべきですね。

noname#212174
noname#212174
回答No.2

長いですがよろしければご覧ください。 (※不明な点はお知らせください。) >1、書類(1)最下欄の「住民税に関する事項」16歳未満の扶養親族の記載について、夫、妻どちら側で子供の名前を記載しても問題なく、税額に影響ないという理解で間違いないですか? お子さんがいることで受けられる「人的控除」が0円であれば、夫婦どちらの所属にしても税額には影響しません。 『人的控除の概要(所得税)』 http://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/income/045.htm 『各種控除一覧表|彦根市』 http://www.city.hikone.shiga.jp/somubu/zeimu/shiminzei/juminzei_koujyo_mi.html なお、【仮に】、kobayashi4444さんの所属とした場合でも、「給与収入275万円(給与所得金額で約174万円)」ですから、「個人住民税の非課限度額」以下にはなりません。 『所得金額とは|一宮市』 http://www.city.ichinomiya.aichi.jp/division/shiminzei/guide/shiminzei/syotoku.html 『花巻市|個人住民税の非課税限度額とは』 http://www.city.hanamaki.iwate.jp/living/zeimu/1291090906546.html ※「均等割の非課税限度額」は、最低額が31万5千円、35万円の市町村があります。 >2、書類(2)生命保険控除の申告は年収の多い夫側で申請すべき、など決まりがありますでしょうか? はい、「生命保険料控除」については、実際に保険料を支払ったほうが申告できます。 ただし、「夫婦」は「相互扶助義務」のある関係ですから、「共働きで家計の財布は特に分けていない」というようなことが珍しくありません。 ですから、「どちらが支払ったとも言えない」ような場合は、「どちらが申告しても問題ない」ということになります。 税務署もそのくらいは心得ていますから、「夫婦のどちらが支払ったか証明せよ」などと(証明が難しいことを)求めることはまずありません。(無論、申告内容に不審な点があればその限りではありません。) 『Q.夫婦間の協力及び扶助の義務とは?』 http://minnpou.blog81.fc2.com/blog-entry-43.html 『税務署はいくらから来る?』(2010/12/06) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-760.html 『[手続名]給与所得者の保険料控除及び配偶者特別控除の申告』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_05.htm >>…この申告書は、税務署へ提出する必要はありません…給与の支払者が保管しておくことになっています。… 一つ注意が必要なのは、「誰が支払ったか?」は、「保険金を受け取ったとき」の税金に影響があるということです。 『妻名義の生命保険料控除証明書に基づく生命保険料控除』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/gensen/03/35.htm >>…なお、保険料を誰が負担するかによって、将来受け取る保険金の課税関係が異なる(贈与税又は一時所得として課税が生じる)ことに注意が必要です。 『受取時に損をしない「税金と生命保険」の関係 | ライフネット生命保険』 http://www.lifenet-seimei.co.jp/about_insurance/misunderstanding/tax/ >3、…他に何か影響のあること… 「住民税に関する事項」で、「年少扶養親族」を申告した場合は、「個人住民税の非課税限度額」に影響する他に、【国や自治体の行政サービス】に影響することがありますので、「税額以外のこと」は「人それぞれ」「ケース・バイ・ケース」となります。 >…普通は年収の多い夫側が保険上の扶養者となる例が多いと思います… はい、おっしゃるとおり、どの「保険者(保険の運営者)」も「被扶養者」を増やしたくありませんので、国から以下のような目安が示され、「夫婦どちらの保険者からも認定してもらえない」ことがないようになっています。 『公的医療保険の運営者―保険者』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/post_1.html 『けんぽれん>よくある質問』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml 『[PDF]夫婦共同扶養の場合における被扶養者の認定について(昭和六〇年六月一三日 保険発第六六号・庁保険発第二二号)』 http://www.itcrengo.com/kitei/1-6kyodofuyo.pdf 『夫婦共同扶養の場合における被扶養者の認定について』(2011-11-18 ) http://ameblo.jp/associe-sr/entry-11082264598.html ***** (その他参考URL) 『所得税・住民税簡易計算機』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※「収入が【給与のみ】」の場合の「目安」です。 『2以上の所得者がいる場合の扶養親族等の所属』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/gensen/03/09.htm 『柏市|給与所得者及び公的年金等受給者に係る扶養親族申告書の提出』 http://www.city.kashiwa.lg.jp/soshiki/040400/p008427.html#fuyousinzokusinnkokusho --- 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』(2008/10/02) http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 --- 『全国社会保険労務士会連合会>各種相談窓口 』 http://www.shakaihokenroumushi.jp/general-person/soudan/ ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

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