裁判による訴訟費用は被告人が負担するもの?

このQ&Aのポイント
  • 裁判による訴訟費用の負担は被告人が行う必要があるのかについて疑問があります。
  • 質問者は工務店にリフォーム工事を依頼したが、満足いく仕上がりにならず、それに対する請求金額も高いと思われるため訴訟になる可能性があるが、その場合の訴訟費用は自分が持つ必要があるのかと迷っています。
  • 質問者の希望としては、訴訟になっても相手方の弁護士費用は支払わなくても良いと思っているが、印紙代や切手代などの費用も払うのはおかしいと感じています。
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裁判による訴訟費用は被告人が負担するもの?

工務店にリフォーム工事をお願いしました。 しかし、レベルが低く綺麗に仕上げをお願いしたところ、 これ以上は出来ない。 嫌なら止めると言われました。 本当に止められたのですが、 代金後払いなので、出来高数量で請求すると言われています。 請求内容を見ましたが、こちらの考える出来高よりも高いと思います。 そこが争点で、恐らく裁判になると支払い判決がでるのは分かっていますが、 訴訟費用はこちら持ちですか? 当然、先方の弁護士費用は払わなくてもよいという認識ですが、 印紙代や切手代をこちらが払うのは、おかしいと思います。 こちらの求める金額もあるわけですから、 そこで合意点を見出して、払いたいと考えていたのですが、 なかなか聞き入れてももらえず、 裁判に移行すると宣告されています。 裁判所の訴訟なら、こちらも主張するつもりですので、 判決にも従うつもりです。 ですが、訴訟にかかる費用は先方都合であり、 払いたくありません。(私の希望ですが) 訴訟費用は、被告が必ず負担するものですか? 私の考えでは、もしそうだとすると不平等だと思います。

  • 裁判
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質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mhg03553
  • ベストアンサー率66% (2/3)
回答No.3

通常は、敗訴したほうが訴訟費用を支払います。 裁判所が「全額支払え」とか、「5分の4支払え」などの判決を出しますから、それに従います。 必ずしも全額ではありません。 内容としては、印紙代だけでなく、書類の作成費用、送達費用、交通費、日当なども、 判決の割合に従って請求できます。 これらの金額は、規定のものもありますし、実費請求となるものもあります。 弁護士や司法書士への報酬は特段の理由があって裁判所が認めない限り、請求はできません。 なお、訴訟費用は、判決確定後に勝訴したほうが裁判所へ 「訴訟費用額の確定処分の申立」をして決められます。 この申し立て手続きをしなければ、正確な請求額は決まりません。 もちろん、この申立ての手続きをしなくても先方(質問者様の場合は原告)が 納得して払ってくれればいいのですが、 そうならないことのほうが多いでしょうから、やはり申立てをすることになるでしょう。 追って裁判所から「訴訟費用額の確定処分」が出されます。 これは「判決」と同様に債務名義となりますから、強制執行もできます。 ですから、この「訴訟費用額の確定処分」に従って請求をすれば、 先方も払わざるを得ない、ということになります。

その他の回答 (2)

  • dragon-man
  • ベストアンサー率19% (2701/13654)
回答No.2

弁護士料を含め、訴訟費用は敗訴側が負担します。勝訴すれば費用負担はありません。敗訴すれば相手側の費用(立て替え払いも含めて)を全額負担しなければなりません。そう言う意味で裁判は公平です。相手側が費用を立て替えても告訴するのは勝つ自信があるからです。

tepitepi
質問者

お礼

愚痴になりますが、 先方は、取り壊しをしておいて、 復旧を放棄して出来高だけを請求しているのです。 取り壊し分の復旧費(現状回復)を請求したいくらいです。 裁判になれば、そこも争点の一つにしようと思っています。 裁判は公平ですよね。 経験済みです。

  • ape_wise
  • ベストアンサー率34% (311/907)
回答No.1

この場合の訴訟費用とは提訴するための印紙代ですね。弁護士費用は訴訟費用には含まれません。 訴訟費用は被告人が必ず負担するとは決まっていません。 敗訴した場合は敗訴した者が負担する場合がありますね。裁判に負けないよう頑張ってください。

tepitepi
質問者

お礼

先方は支払い額の決定が裁判目的なので、これを敗訴と捉えれば敗訴となります。 印紙代くらいは仕方ないのかもしれません。

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