生命保険の病気の申告についての質問

このQ&Aのポイント
  • マンション購入時の保険見直しで病名が付けられた場合、保険に入らず継続すべきか
  • マンション購入時の住宅ローン保険での告知漏れについて対処方法
  • 保険が解約されるとローンも受けられなくなる可能性はあるか
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生命保険の病気の申告についての質問です。

先日、マンションを購入したことをきっかけに保険の見直しを行おうと、夫婦で保険の窓口に相談に行きました。 そこである程度きまったところで、気になることが。 夫は医者なのですが、同僚にお願いして薬の処方をしてもらっていたそうなんです。 その際に病名をつけなければならず、しかも何種類も病名がついているそうなのです。 もちろん、本当に病気にかかっているわけではありません。 ですので、その時は医療保険生命保険には入らず、今入っている保険を継続することにしました。 告知義務の5年を過ぎてから入ろうと。 それとはまた別に、マンションの購入の際に入った住宅ローンの団体信用保険のことを思い出しました。 その時は、病気になったわけではないので、告知のところに記入はしなかったのですが、それは告知もれになって支払われない、ということになると思いました。 そこで、どのように対処したらいいか、途方にくれてしまいました。 実際に病気であったわけではないので、何か文書等出してもらえば対処できるのでしょうか。 それとも、病気の事実がなかったにしろ、一度ついてしまったら取り返しがつかないのでしょうか。 その事実で保険が解約になってしまった場合に、ローンも受けられなくなる(もう借りてしまってマンションの支払いをしてしまったのですが)のでしょうか? 長文でもうしわけありません。 何か一つでもご存知の方がいらっしゃいましたらご教示ください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • rokutaro36
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回答No.2

(Q)5年が経過すれば、今回契約した保障に関して受けられるということでしょうか? (A)はい。その通りです。 2年というのは、約款に書かれている告知義務違反の時効です。 5年と言うのは、商法の不法契約の時効です。 なので、故意であっても5年が経過すると、時効になる ということです。 質問者様の場合、契約者が医師なので、うっかり忘れた…… というのは、医師として無責任すぎます。 なので、それほど重大とは思わなかったという 認識不足というところでしょう。 また、医師の間ではろくに診察もせずに、安易に処方が 行われているという事実も悪質性がないことの後押しとなります。 (たとえば、二日酔いの時に点滴するとか……) なので、告知義務違反の2年の時効が受けられなかったとしても、 5年の時効を受けられないほどの悪質性はないと考えるのが 妥当でしょう。 では、どんな場合が悪質だとなるのか? 例えば、医師と言う立場を利用した違反の場合です。 がんと診断されていたのに、カルテを書き換えて、 健康だと見せかける、または、他の医師にそのように してもらうように依頼した、圧力をかけた、という場合でしょう。

ann1985
質問者

お礼

詳しく教えて頂いて本当にありがとうございました。 少し安心することが出来ました。

その他の回答 (1)

  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.1

(Q)実際に病気であったわけではないので、何か文書等出してもらえば対処できるのでしょうか。 (A)いいえ。できません。 それをすれば、カルテに嘘を書いたことになり、 今度は健康保険の診療報酬をだまし取ったことになります。 なので、この点に関しては、打つ手なし、です。 (Q)病気の事実がなかったにしろ、一度ついてしまったら取り返しがつかないのでしょうか。 (A)そういうことになります。 今さら、カルテに書かれたことを否定するわけにはいきません。 (Q)その事実で保険が解約になってしまった場合 (A)保険会社は途中で調査をするようなことはありません。 調査をするのは、支払時です。 いまさら、どうしようもありません。 保険の告知義務違反の時効は、2年または5年です。 なので、最長、5年間、何もなければ、時効となって、 正常契約と同じように保障を得られます。 5年が経過しておらず、しかも、万一がご心配ならば、 万一の時、団信の支払い拒否が起こっても大丈夫なように、 別の生命保険で保障をするしかありませんが、 同じように告知の問題が生じます。 安易に、薬を処方してもらわないことです。

ann1985
質問者

お礼

速やかにお答えいただき、本当にありがとうございます。 知識のある方にお答えいただき、少し安心しました。 夫も私も、知識不足、安易な行動本当に反省し後悔しております。 よろしければ、少し詳しく教えていただきたいのですが、今回の団信に関してです。 「保険の告知義務違反の時効は、2年または5年です。 なので、最長、5年間、何もなければ、時効となって、 正常契約と同じように保障を得られます。」 ということは、5年が経過すれば、今回契約した保障に関して受けられるということでしょうか? それとも、5年が経過してから新しく契約しなければならない、ということでしょうか。 申し訳ありませんが、お時間がありましたらお答えいただければ幸いです。

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