父の愛人が母の私物を勝手に捨てて離婚までしてしまいました!どうすれば二人を懲らしめることができるでしょうか?

このQ&Aのポイント
  • 父の愛人が母の大切な私物を勝手に捨て、離婚までしてしまいました。現在母は入院中で闘病中です。父に詰め寄ると逆ギレされて暴力までふるわれました。さらに、母の形見(指輪など)も持ち帰られました。
  • 父の愛人が私の母の大切な私物を勝手に捨て、離婚までしてしまいました。母は入院中で闘病中です。父に詰め寄ると逆ギレされ、暴力をふるわれました。さらに、母の形見(指輪など)も持ち帰られています。
  • 父の愛人が母の貴重な私物を勝手に捨て、離婚までしてしまいました。母は入院中で必死に闘病しています。父に詰め寄ると逆ギレされ、暴力までふるわれました。さらに、母の形見(指輪など)も持ち帰られています。
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父の愛人が母の私物を勝手に捨てました

父の愛人が母の大切にしていた写真、手紙、洋服、ぬいぐるみ等を勝手に捨ててしまいました。 現在母は入院中で必死に闘病しております。私が母に会いに行っている隙に上がりこんで捨てたようです。 その事を父に詰め寄ると『あんなの死んだも同然だ』と逆ギレされて暴力までふるわれました。 そして私が母から受け継ぐはずだった母の形見(指輪等)もすべて愛人が持ち帰っていました。 しかも驚くことに、母に内緒で離婚届けを偽造し離婚までしてたんです。 こんな最低な人間は絶対に許せません。 このような場合、どうすれば二人を徹底的に懲らしめる事ができるでしょうか? どうかお知恵をお貸しください。よろしくお願いいたします。

noname#187577
noname#187577

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • bengofuji
  • ベストアンサー率78% (150/190)
回答No.4

○まず、誰についてどのような犯罪が成立しているかを考えてみましょう。 (1)「父の愛人が母の大切にしていた写真、手紙、洋服、ぬいぐるみ等を勝手に捨ててしまいました。現在母は入院中で必死に闘病しております。私が母に会いに行っている隙に上がりこんで捨てたようです。」 →愛人について器物損壊罪。器物損壊罪は親告罪(刑法264、261条)なので、お母様に告訴してもらって下さい。 (2)「その事を父に詰め寄ると『あんなの死んだも同然だ』と逆ギレされて暴力までふるわれました。」 →父親について暴行罪 (3)「私が母から受け継ぐはずだった母の形見(指輪等)もすべて愛人が持ち帰っていました。」 →愛人について窃盗罪 (4)「母に内緒で離婚届けを偽造し離婚までしてたんです。」 →役所に提出する目的で離婚届を偽造するのは有印私文書偽造罪(刑法159条1項),その偽造離婚届を実際に役所に提出するのは偽造有印私文書行使罪同行使罪(161条1項),戸籍に虚偽の記録をさせるのは電磁的公正証書原本不実記録罪(157条1項)同供用罪(158条1項)になります。 ○質問者様は、(3)については告訴、(1)(4)についておは告発が可能です。告訴とは、犯罪の被害者その他一定の者(告訴権者)が、捜査機関に対して、犯罪事実を申告して、犯人の処罰を求める意思表示、告発とは、被害者等でない第三者が捜査機関に対して犯罪事実を申告して、犯人の処罰を求める意思表示です。(1)(4)については質問者様が被害者ではないので告発ということになります。(2)の器物損壊罪は親告罪(刑法264、261条)なので、お母様に告訴してもらって下さい。 告訴告発をすることは未成年者でもできます(年齢制限はありません)。 ○まずは、弁護士か警察に相談してください。ただ、夫(あるいは元夫)を告訴告発することはお母様自身の意向を大切にしてあげるべきだと思います。 ○では、お大事に。

noname#187577
質問者

お礼

とても分かりやすくご説明いただきありがとうございました。 一度弁護士さんの無料相談に行ってみたいと思います。 本当に助かりました。 ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • hideka0404
  • ベストアンサー率16% (819/5105)
回答No.3

なるほど、予想していた通りでしたね。 やれることは少ないです。 ■公正証書原本不実記載等で刑事告訴する(父親と愛人を) 離婚届について私文書偽造・同行使で、その離婚届によって戸籍の記載を誤らせたことについて公正証書原本不実記載等の罪になります。 公訴時効は、共に5年です。 お近くの弁護士会、または法テラスへ電話して、刑事事件の特異な弁護士に依頼して下さい。 この件だけは、あなたが証人で簡単に決まるとは思われますが、当然ながら本人には知れます。 出廷の必要はありません。 問題はその後です。 つまりは、路紺そのものを無効にしても、夫婦の不和は避けられないものです。 離婚して、あなたも母親の戸籍に移り、生活保護なりを受けて、万全の医療体制で治療した方が酔いのではないでしょうか? 目下は、キチンと離婚させて、父親から、不倫や離婚偽装などの不法行為などによる莫大な慰謝料請求プラス遺産分割を受けて、それであなたが介助されるべきではないでしょうか? この点も踏まえてお考えになって下さい。

noname#187577
質問者

お礼

ご回答どうもありがとうございます。 何度も申し訳ありませんが、愛人が母の部屋に入り私物を勝手に捨てた事に対しては何か手立てはないでしょうか? よろしくお願いいたします。

  • hideka0404
  • ベストアンサー率16% (819/5105)
回答No.2

あなたが未成年者だと、何にも出来ません。 法律行為そのものができないからです。 母親が入院中とのことですが、離婚後の入院費はどうなっているのでしょうか? また、母親はその事実をご存知ですか? 法律上、違法行為でも婚姻関係にある者の窃盗、この場合愛人の、母親の私物の窃盗は罪にはなりません。 つまり正当化されてしまいます。 それをした時に婚姻関係がされていれば、無罪です。 ですので、窃盗の線は無理です。 離婚の無効については、母親が申し出ない限りは難しいです。

noname#187577
質問者

お礼

ご回答どうもありがとうございます。 私は未成年ではありません。 離婚の事は母は知りません。ショックで病状が悪化しそうなので明かしていません。 入院費は親戚が援助してくれています。 母の私物を捨てたり、形見を持ち帰ったのは離婚後です。 よろしくお願いいたします。

  • villa36
  • ベストアンサー率24% (96/399)
回答No.1

離婚届の配偶者の署名捺印を偽造して役所に提出するのは,犯罪行為です。 犯罪行為ですから,警察に発覚すると逮捕され,さらには,刑事罰を受けることがあります。 一旦、役所で受理された離婚届を無効にして戸籍の記載を訂正するためには、家庭裁判所に「協議離婚無効確認」の調停を申立てる必要があります。 調停の場で、相手方が「勝手に離婚届を役所に提出した」ことを認めれば、 家庭裁判所が事実関係を調査し調停委員の意見を聞く等して、離婚無効の審判を行います。 更に、離婚届を偽造して使用することについては、不法行為が成立しますので、 離婚届を勝手に提出された相手方は慰謝料を請求することもできます。 貴方の私物の件は窃盗罪の疑いもあります。 とにかく 個人では難しいでしょうから弁護士に依頼しましょう。

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