契約解除の交渉のコツと同意書について教えてください

このQ&Aのポイント
  • 契約解除の交渉のコツと返金額の基準、同意書の作成方法について教えてください。
  • インターネットホームページ制作を行っている者が、お客様のネットショップ制作を中止され、返金を要求される場合の交渉方法と返金額の基準についてアドバイスをお願いします。
  • 契約解除となり返金額の交渉を行う場合、口約束での制作のための契約書や計画書がなかったことが問題となる場合があります。同意書を作成し、今後のトラブルを防ぐためにも、相手との交渉や同意書の内容に注意が必要です。
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契約解除の交渉のコツと同意書について教えてください

こんにちは。インターネットホームページ制作を行っている者です。 4月から請け負っていたお客様のネットショップ制作において、先方から制作を中止し返金をしてほしいとの話があり、今度その点について話し合うことになりました。 この点について別に質問をさせていただき、こちらにも反省すべき点があると認識しております。 そのお客様は、仲の良い個人のお客様で、今回は口約束での制作となりました。料金も知り合いということで通常の6割程の料金で割引、経済的に支払いがキツイという理由で月々の分割(利子無し)で頂いておりました。 お客様側の中止されたいという理由は ・当初の予定(6月末)から大幅に納期が遅れていること。 ・打ち合わせを十分してもらえなかったので、今後もメンテナンスに不安がある。 ・初めてのネットショップなのに、コンサルをしてもらえなかった。 ・デザインを自分で修正等ができない。 こちらの上記についての解釈としては ・プログラムに必要な店舗情報(送料やお支払い方法、お客様へのメール等)の決定を依頼してもなかなか届かなかった。それが決まれば、すぐにでもシステムは完成する予定で、その点は何度か口頭とメールで伝えていた。 ・打ち合わせは他のクライアントさんと比較すれば、多く取っていた。お客様が日中仕事をしている点があり、その方の仕事終わりに合わせていた。また、打ち合わせの日時を決める際も、相手に都合のよい日時を聞いても、その返事が来ない時がよくあった。 ・デザインの修正等が都度入り、その都度作業が遅くなった。そもそも、当初に提出したデザイン案に納得してもらい制作に入った。 反省点としては、知り合いということで、いつもはしている大前提の契約書などや計画書等が一切無かった点です。納期の話も「ショップ情報を決めてもらえば○月までにはできます」というように口だけで伝えていました。 また、制作費には含んでなかったのですが、あくまでもヘルプのつもりで行った店舗運営のアドバイスもコンサルとして捉えられてしまっており、これはちょっとまずいと思い、制作に関する事だけの助言にしていったのですが、それがかえって相手の不満になってしまったように思います。 また、追加でこういう機能をつけて欲しいという希望や、デザイン変更等も入ったので、それは追加料金で見積もりを提出しましたが、それも不満があったようです。 現在、制作費の3分の2程を受け取っている状況です。 こちらの不手際もあり相手の期待通りにできなかった点があったと思いますが、仕事としては相手の都合や希望にも合わせ、話あって進めてきたのも確かです。もうあと少しでオープンというところでした。もちろん、全額まではできませんが、ある程度の返金には応じるつもりではおります。 このようなケースの場合、相手とどのように交渉し、返金額はどこを基準にすればよいものでしょうか。 また、契約解除となり、今後更に返金額などでトラブルにならないように、何らかの同意書を作りたいと思っていますが、この場合、どんな形式が適当なのでしょうか。 アドバイスよろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • key00001
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回答No.1

下記の順位で交渉なさるのが良いかと思われます。 (1) 基本、契約解除には応じられない。 (2) 現時点までの成果物(データ等?)を引き渡し、返金はしないか、質問者さん側が一方的に算出した金額を返金する。 (3) 上記(2)に合意しない場合は、上記(1)に戻る。 契約は口頭でも有効ですが、契約物の詳細を約す仕様書等が無い中、契約解除の理由として相手方が申立てているものの内、確実に有効と思われますのは、納期遅延のみです。 しかし、質問者さんとしては、納期遅延の主たる理由は相手方にあるとお考えの様で、その証拠としてメール等が存在するのであれば、質問者さんとしては、あくまで「契約解除の理由は無い」と言うお立場で臨まれるべきでしょう。 その上で、相手方が上記(2)に応じるのであれば、質問者さんの善意で、特別に契約解除に応じると言う形で決着すれば良いかと思います。 尚、仕様書等が無い点に関しては、それでも契約を行ったのは、相手方の瑕疵でもあるので、特に問題は無いと思われますが、一般的,常識的には、受注者が作成しておくべきものなので、それが無いことにより発生した問題に関しては、質問者さんが多少の責は負うことは妥当とは思います。 一方、強腰で臨むなら、通常料金より安価に受注した上、相手方要因で納期遅延したワケですから、機会損失が発生したとして、「損害賠償を申し受けたい(くらい)」と言うご主張も可能と思います。 最終は、上記(2)の様に、途中までの成果物を引き渡し、一方的に算出した妥当な金銭を返金した上で、「これがコチラとして出来る最大の誠意です。ご不満なら裁判でも何でもなさって下さい」で良い状況かと思います。 契約解除合意書は、「A(以下甲)とB(以下乙)は、平成〇年〇月〇日に締結した「〇〇に関わる契約(以下原契約)」に関し、甲乙協議の上、〇月〇日に契約解除に合意した。」ではじめ、「契約解除の条件(内容と契約解除日時くらい)」を記載し、「上項が履行された後は、相互に本契約に基づく債権,債務は存在しないことを確認し、その証しとして本書2通に甲,乙が署名捺印の上、各々が1通を保有する」などと結べはOKです。

amslovers
質問者

お礼

とても丁寧にご回答いただきありがとうございました。内容も理路整然としていて、とても分かりやすいです。頂いた回答を参考にして、話し合いをしていきたいと思います。 この度は私の長い文章を読んでいただき、的確なアドバイスをいただき本当にありがとうございました。

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