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転職した場合の年末調整と住宅ローン減税について

現在、転職活動をしておりますが、今月中に現在、勤務中の職場に対し、年末調整の手続きと住宅ローン減税(給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書)の用紙を提出しなければなりませんが、例えば、現時点で、転職活動がスムーズに進んで勤務開始日が、12月または来年1月になった場合、既に提出済みの年末調整と住宅ローン減税に何か影響があるのでしょうか?(必要な手続きはあるのでしょうか?)ちなみに平成18年に家は新築しております。

noname#243777
noname#243777

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noname#212174
noname#212174
回答No.1

長いですがよろしければご覧ください。 >…既に提出済みの年末調整と住宅ローン減税に何か影響があるのでしょうか? 「税務手続き」には影響する場合もありますが、「納税額」には影響しません。 「納税額」はあくまでも、(その年の)「所得金額」「所得控除(の額)」「税額控除(の額)」によって決まりますので、「税務手続きの違い」で変わることはありません。 『一宮市|所得金額とは』 http://www.city.ichinomiya.aichi.jp/division/shiminzei/guide/shiminzei/syotoku.html 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm 『税金から差し引かれる金額(税額控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto321.htm 『所得税の「基礎控除」とは』(更新日:2010年09月06日) http://allabout.co.jp/gm/gc/252921/ --- なお、「年末調整が行われるかどうか?(行なうべきかどうか?)」については、以下のようにきちんとルールが決まっています。 『年末調整』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/gensen33.htm 「年も押し迫っての退職」の場合は、「給与計算の締め日」「給与の支給日」「退職日」などによっても取り扱いが変わってきますので、詳細は「勤務先の経理担当部署」にご確認ください。 『Q 給与の支払日が翌月の場合の年末調整』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2668_qa.htm 転職先での「年末調整」に関しても同様ですから、やはり「転職先の経理担当部署」にご確認ください。 『中途就職者の年末調整』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2674.htm 『「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7411.htm >>…年の中途で退職した者の場合は、退職の日以後1か月以内にすべての受給者に交付しなければなりません。 --- 結果的に「年末調整の対象にはならなかった(所得税が未精算のまま)」の場合は、「所得税の確定申告」で「精算」を行なってください。 『確定申告』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その過不足を精算する手続きです。 『確定申告と年末調整はどう違うの?』(更新日:2013年01月21日) http://allabout.co.jp/gm/gc/376430/ 『給与所得者で確定申告が必要な人』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm 『還付申告』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2030.htm ***** (その他参考URL) 『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm 『[手続名]給与所得者の保険料控除及び配偶者特別控除の申告』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_05.htm >>(注) この申告書は、本来、給与の支払者を経由して税務署長へ提出することになっていますが、給与の支払者は、税務署長から特に提出を求められた場合以外は、税務署へ提出する必要はありません(給与の支払者が保管しておくことになっています。)。 --- 『確定申告期に多いお問い合わせ事項Q&A』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/01.htm 『国税局・税務署を調べる』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeikyoku/chizu/chizu.htm 『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署は意外と親切』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 『国税庁>ご意見・ご要望』 http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm --- 『税務署 混雑開始』(2013/01/17) http://ameblo.jp/hidakamasaki/entry-11452845572.html 『大混雑の確定申告』(2007/03/12) http://kaisendon.seesaa.net/article/35827006.html 『還付申告は混雑期を避け3月15日過ぎに』 http://www.ioka-youji.com/article/13617737.html --- 『【確定申告・還付申告】>Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』(更新日:2013年05月13日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ (多摩市の案内)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/003807.html (越谷市の案内)『給与支払報告書の提出』 http://www.city.koshigaya.saitama.jp/kurashi/zeikin/shiminzeikenminzei/041103A_20091104112003751.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

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  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.2

通常、年の途中で退職した(する)人は年末調整の対象にはなりません。 ただし、12月に支給されるべき給与をもらった後、退職する場合は別です。 貴方の場合は、まだいつ退職するか未定ということですね。 それを今の会社には言ってあるんでしょうか。 >12月または来年1月になった場合、既に提出済みの年末調整と住宅ローン減税に何か影響があるのでしょうか? 新しい会社で12月に給与をもらうなら、そこで今の会社の分も合わせて年末調整するのが本来です。 ただ、そのためには今の会社の源泉徴収票が必要で、間に合うかどうか微妙ですね。 仮に今の会社で年末調整されていようといまいと、税額自体は影響しません。 なお、1月に初めて給料をもらうなら、新しい会社ですることはありません。 どうなろうと、最悪、自分で確定申告すれば問題ありませんから。

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