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ネット上の写真で、教室の教材を作ると著作権侵害?

英語の教室をしてます。 気に入ったフラッシュカード(絵と単語がかかれた語彙カード)がないので、自分で作ろうと思いました。できれば、絵ではなく、実物の写真を使用したいです。 グーグルとかで画像検索すると、イスならイスの写真がわんさか出てきますが、あれを拝借してフラッシュカードにしたり、プリントアウトして生徒に教材として配布すると、著作権侵害になるのでしょうか? 家具メーカーのHPとか、楽天市場の商品説明とかの写真は、転用したら著作権侵害ですか? いけないとしたら、たとえば、明治乳業の牛乳のパックを、自分で写真撮影してそこからフラッシュカードを作る場合は、明治乳業に言わないとダメになるのでしょうか? 色々な商品を勝手に写真撮影して教材として配布、教材費を徴収するのは、可ですか?不可ですか? どうぞ宜しくお願いします。

みんなの回答

noname#205705
noname#205705
回答No.5

探せば商用利用可能な無料サイトもあります。 他人のサイトから勝手に利用するのは止めましょう。 自分で撮影する分には構いません。 明治乳業の牛乳パックを撮影しても問題ありません。 一概には言えませんが、基本的に牛乳パックは実用品になり著作権の対象外となります。 ちなみに、意匠か立体商標で登録はできますが、ちょっと調べたところ両方なし。 イスや家具も当然実用品ですので著作権の対象外になります。

回答No.4

あ、すみません。見落としていました。 英語の教室というのは塾のような営利目的のサービスですね。 著作権法35条は適用されません。 すべて著作権侵害となります。 訂正します。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6766)
回答No.3

英語教室は営利を目的としているので、ダメでしょう。 商売で使うなら、こんな素人回答が集まるところよりも、きちんと弁護士に相談のうえ利用したほうがいいと思いますよ。 商用利用可のフリー素材を探すか、有料サイトのものを使うことが確実です。

回答No.2

可です。 根拠は著作権の制限にかかわる著作権法35条の「学校その他の教育機関における複製等」です。 著作権の制限とは、これにより、著作権者が著作権の主張をすることが(例外的に)できないことを言います。 第三十五条  学校その他の教育機関(営利を目的として設置されているものを除く。)において教育を担任する者及び授業を受ける者は、その授業の過程における使用に供することを目的とする場合には、必要と認められる限度において、公表された著作物を複製することができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びにその複製の部数及び態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。 複製の主体はこの場合、教師だけでなく生徒も含みます。この場合、複製の行為のみが対象ですが、複製したものを生徒に配布できる根拠は、同法47条の10です。ただし、同条の17の但書により目的外に公衆に譲渡すると譲渡権の侵害になります。 複製の対象となる著作物の種類は何でもよく、「家具メーカーのHPとか、楽天市場の商品説明とかの写真」など、公表された著作物であればよいのです。35条にあるように、不必要な部数や目的外の態様であれば、侵害となります。ですから、フラッシュカードなどの媒体を教材費と見なした実費請求程度は可能でしょうが、労力費などの上乗せは営利になりかねず、本規定の趣旨を逸脱すると考えられます。

回答No.1

ネット上の素材は基本的には著作権が保護されていると考えていいと思われます。また、商品パッケージもデザインもそうです。 お仕事に利用されるのなら、有料のストックフォトや素材集があるのでそれを利用するのがベストです。

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