• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:「最判昭和45年10月21日」等について)

最判昭和45年10月21日について

minpo85の回答

  • minpo85
  • ベストアンサー率64% (165/256)
回答No.2

補足について回答します 本件とは昭和45年の判例の事案のことで、贈与がなされ、引き渡しがすでに行われていますが、仮にこれが既登記不動産であっても、愛人関係維持のためという公序良俗に反する目的であることから、90条により贈与契約は無効であり、撤回の問題は出てこないという趣旨です。

tenacity
質問者

お礼

回答をいただき、誠にありがとうございました。 また、よろしくお願いいたします。

関連するQ&A

  • 不当利得返還請求について

    問題で「債務者が期限前の弁済をした場合、債務がいまだ弁済期にないことを知らないで弁済した時に限り、不当利得返還請求が認められる」 というのが出題され解答は間違いなのですが、どこが間違っているのか教えてもらえないでしょうか。 民法706条が関連してくるのでしょうか? よろしくお願いします。

  • 金額が幾らか不明の不当利得返還請求権の譲渡は可能か

    ある人がAに対して何らかの不当利得返還請求権(民法703条)を有する場合がありますが、そのような不当利得返還請求権の金額が幾らになるかは、話し合いで合意するか、裁判して判決をもらうかしないと、分からないと思います。 そのような不当利得返還請求権を自らが有していると主張する人が、金額が幾らになるか現状では未だ分からない不当利得返還請求権を、話し合いや裁判の前に、第三者Bに譲渡することは可能でしょうか? (なお債務者への債権譲渡の通知は別途きちんと行うものとします)

  • 過払い金返還訴訟について

    不当利得返還請求で訴訟を起こそうと思いますが、 一度取引履歴を送ってもらい、残金が約100万円残っていたので、 契約中だと信用情報に傷がつくと思い、一度契約を終わらせようと、 約100万円を振り込んで契約を終了しました、その後不当利得の返還示談を申し込んだのですが、過払いが有ると分かって任意に弁済したのだから、民法705条(非債弁済)で過払い金は返還出来ないとの回答です、本訴訟を起こそうと考えてますが、負けるのでしょうか、 専門知識が有る方お願いします、教えて下さい。

  • 【民法】受領権限のない者に対する弁済(479条)について

    民法479条について教えて下さい。 受領権限のない者に対して弁済した場合に、債権者が利益を得た場合は、その限度で弁済が有効となるとされています。 ここから先の法律関係について質問させて下さい。 (1)債権者に対する関係 弁済が有効となっている以上、債務者は、債権者に対して、弁済額から債権者が利益を得た額を控除した額の残額について弁済すれば良いと考えて良いでしょうか? (2)無権限者に対する関係 債務者は、受領権限のない者に対して、弁済額全額の不当利得の返還を請求できるのでしょうか? それとも、債権者が利益を得た額を控除した額の不当利得の返還を請求できるのでしょうか? (3)479条が適用される典型例、及びこの規定の趣旨(なぜ、有効としたのか?債務者の便宜?)について教えて下さい。 以上、よろしくお願い致します。

  • 判例として載ってないので調べようがないので質問。

    判例として載ってないので調べようがないので質問。 AがBに貸し金返還訴訟 B被告の弁済抗弁が判決理由中で認められ棄却判決。 後訴でBが貸し金返還は不成立であるので弁済された金員は不当利得として請求。  解説では弁済は民訴114条2項の相殺じゃないので、OK となってます。  それは分かるのですが、貸し金の成立を前訴で認めたのは既判力にあたり そもそも後訴が提起できないとおもうのですが。

  • 宅建の過去問の質問です、よろしくお願いします。

    平成14年問5についてなのですが、 Aは,Bから建物を賃借し,Bに3,000万円の敷金を預託した。その後,Aは,Bの承諾を得て,この敷金返還請求権につき,Cからの借入金債務を担保するために,Cのために適法に質権を設定した。この場合,民法の規定によれば,次の記述のうち正しいものはどれか。 1 Cは,Bの承諾が書面によるものであれば,確定日付を得ていなくても,この質権設定を,B以外の第三者に対しても対抗することができる。 2 CのAに対する利息請求権は,常に満期となった最後の2年分についてのみ,この質権の被担保債権となる。 3 CのAに対する債権の弁済期の前に,この敷金返還請求権の弁済期が到来した場合は,Cは,Bに対し,当該敷金を供託するよう請求できる。 4 CのAに対する債権の弁済期が到来した場合,Cは,Bに対し,Bがこの質権設定を承諾したことを根拠に,この敷金返還請求権の弁済期の前に,当該敷金を直ちにCに交付するよう請求できる 肢の1と2はなんとなくわかるのですが、3と4がいろいろ調べたのですがいまいちよくわかりません 調べているとBはAから見れば債務者のさらに債務者(第三債務者)という意味と、Cは質権の実行としてBから直接、敷金を取り立てることができるけど、そのためには、CからAの債権とAからBの債権の両方が弁済期に達していることが条件というのがよくわかりません、よろしくお願いいたします。

  • 「民法708条」「民法90条における善意の第三者」

    民法90条における公序良俗違反の契約についてですが、この公序良俗違反の行為は、社会的に許されないものなので、絶対的にその効力を認めることはできず、よって、AB間の契約が公序良俗違反で、BがCに不動産を転売していたような場合では、Cが善意であっても、AはCに対して、契約の無効を主張することができると思うのです。 ところが、同708条では、「不法な原因のために給付をした者は、その給付したものの返還を請求することができない。」としています。 したがって、「民法90条→契約の無効を主張することができる。」一方で、「民法708条→給付したものの返還を請求することができない。」となり、矛盾が生ずるような気がするのですが、これにつき、ご教示よろしくお願いいたします。 (不法原因給付) 第七百八条  不法な原因のために給付をした者は、その給付したものの返還を請求することができない。ただし、不法な原因が受益者についてのみ存したときは、この限りでない。 (公序良俗) 第九十条  公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は、無効とする。

  • 債務返還請求訴訟の主要事実

    債務返還請求訴訟の主要事実 貸金返還請求訴訟の場合、原告が訴状に書く主要事実は民法587条により(1)返還の約束、(2)金銭の授受、(3)弁済期の合意と到来、になるとおもわれますが、「債務承認弁済契約」においては何が主要事実になりそれは民法の何条に照らして判断されるのでしょうか? 更に、このようなことを知るために役立つわかりやすい文献(書籍)などもお教え願えれば助かります。どうぞよろしくお願いいたします。

  • 民法706条但し書きについて

    「ただし、債務者が錯誤によってその給付をしたときは、債権者は、これによって得た利益を返還しなければならない。」とあるのですが、この「債権者が得た利益」とは、具体的にはどのようなことでしょうか。 ご教示よろしくお願いいたします。 (期限前の弁済) 第706条 債務者は、弁済期にない債務の弁済として給付をしたときは、その給付したものの返還を請求することができない。ただし、債務者が錯誤によってその給付をしたときは、債権者は、これによって得た利益を返還しなければならない。

  • 不当利得 代物弁済

    加害者が物を盗んで、被害者から不当利得返還請求や所有権に基づく返還請求をされた場合、加害者は代物弁済契約を結んで弁済する事も可能ですか? 代物弁済契約を結んだらもう、被害者は不当利得返還請求や所有権に基づく返還請求はできませんよね? 所有権に基づく返還請求権の場合、代物弁済の契約書に「盗んだ物の所有権は移転する」とか書かないと、代物弁済しても盗んだ物の所有権は移転しないのでしょうか?それとも当然に移転するのでしょうか? あと不当利得返還請求権は盗まれた物が金銭なら、金銭の返還しか請求できませんよね?盗まれた「物」を返還してもらいたい場合は、所有権に基づく返還請求じゃないといけませんか?