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またもNHK勝訴ww なぜそこまで支払わない?

■ソース http://www.sponichi.co.jp/society/news/2013/10/30/kiji/K20131030006912720.html 一審に不服で高裁に抗告して敗訴ww しかも即時支払え・・・ 金額からして10年間分・・・ こういう人って、こうならないと分からないものでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • watch-lot
  • ベストアンサー率36% (740/2047)
回答No.4

高裁の判決が必ずしも正しいとは言えません。 放送法では「契約しなければならない」となっているものの、「契約したものとする」あるいは「自動的に契約が成立する」という文面にはなっていないので、ここは判断が分かれるところでしょう。 どちらかと言えば地裁判決のほうがごもっともだと思われますが・・・ 最高裁の見解を知りたいものです。

hideka0404
質問者

お礼

余計に傷口広げると思われます。

その他の回答 (5)

  • reflector
  • ベストアンサー率7% (37/491)
回答No.6

裁判官による公務員職権濫用罪ですね。 使えない裁判官だ。 法務省は、リストラがないと考えているようだが、泳がせて行動を見ているのを考え違い起こしているよね。 一律、全ての役所が対象。 例外は末端(警察官、消防署員、自衛隊)のみ、管理職は対象外。

hideka0404
質問者

お礼

NHK的には逆のような

  • chie65535
  • ベストアンサー率43% (8518/19364)
回答No.5

>損害賠償請求されれば、時効もくそもないと思いますが? 損害賠償請求される ↓ 請求を無視する ↓ 無視されたので、損害賠償請求訴訟を起こす ↓ 賠償しろと判決が出る ↓ 判決を無視して、判決により発生した権利が時効になるまで10年逃げ回る ↓ 時効が成立してパー 民法第174条の2第1項(判決で確定した権利の消滅時効) http://www.minnpou-sousoku.com/category/article/7/174-2_1.html http://www.eonet.ne.jp/~keidream/jikou.htm より抜粋。 * 10年の時効 (以下民法を民 条文を条文の数字だけにします) ウ 民174-2    確定判決、裁判上の和解、調停、その他確定判決と同一の効力を有する (不服申立てがもはや出来ない状態になった場合の当該判決)請求権 * 3年の時効 ウ 民724後段    不法行為(民709)による損害賠償・慰謝料の請求権 「判決により請求権が確定しても無視して逃げ回れば時効になる」ってのは、2chの元管理人の「ひろゆき」が実践して、時効を援用して賠償請求をチャラにしてるぞ。

hideka0404
質問者

お礼

なろほど、つまり家の中のものを片っ端から赤紙貼って回収するしかないみたいですね。

  • chie65535
  • ベストアンサー率43% (8518/19364)
回答No.3

>こういう人って、こうならないと分からないものでしょうか? でしょうね。 たぶんこの人、判決が確定しても払わないと思います。 判決に従って素直に支払うなら、最初から裁判になんかならないですから。 どんな裁判でも「○万円支払え」って言う判決が出ても、被告は支払いしません。 何故なら、法律では「判決に従って支払え」とは定めていませんから、判決を無視したって構わないのです。 たいていの被告は判決を無視しますから、原告は、判決文を武器にして「差し押さえ」を行います。 原告(今回の場合はNHK)が、被告の銀行口座や給与を差し押さえる事になりますが、被告が無一文で銀行口座がカラッポだったり、無職で給与所得が無いなら、差し押さえ出来ません。 差し押さえできないまま、判決により確定した債権が時効を迎えると「回収できないまま終り」になります。 なので、判決が出ても、上手く逃げ回れば、支払わずに済んじゃうのです。 あと、今回のケースの「NHKが契約を申し込めば、受信者が承諾の意思表示をしない場合でも、2週間が経過すれば契約が成立する」と言うのは、放送法の「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した 者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。」と言う条文が根拠となっています。 ANo.1で >そもそも法において契約とは双方の合意の元に成立する物なのに >契約を申し込めば相手の承諾なしに契約成立って、そんな事が許されるのでしょうか? って回答している方がいますが、NHKの受信契約に限って言えば「放送法(契約の義務付け)を根拠に、許される行為」なんです。 このように、ANo.2で言われている通り「放送法は、とても乱暴で横暴な法律」なんです。

hideka0404
質問者

お礼

支払わないのを理由に、損害賠償請求されれば、時効もくそもないと思いますが?

  • MOMON12345
  • ベストアンサー率32% (1125/3490)
回答No.2

放送法は非常に乱暴なものです。 受像器を手に入れたら、それを使うか使わないかに関わらず契約状態と見なされます。 しかも契約を解除しようとしても、NHKが解除を認めない限り契約は継続します。 街で勝手に演説をして、俺の声を聞いたのなら金を払えと言うのと同じです。 従って放送法自体に罰則規定はありません。 しかしそれではNHKが儲からないので、契約不履行で訴える作戦に出ました。 これによりNHK職員の高額な年俸は維持出来ることになった訳です。 若者のテレビ離れによる収入減を、ケータイやスマホ内蔵ワンセグやPC内蔵のTV受信機能で契約を取り付ける作戦に今は出ていますね。 ワンセグ機能を使おうが使うまいが、その機能の入ったスマホを持ったら受信料を取られます。 (未契約の場合)

hideka0404
質問者

お礼

そのうちにワンセグ端末も、受信料課金が必須契約になるんでしょうね。

noname#204360
noname#204360
回答No.1

個人的な感想ですが、いくらなんでも暴挙すぎやしませんか…と そもそも法において契約とは双方の合意の元に成立する物なのに 契約を申し込めば相手の承諾なしに契約成立って、そんな事が許されるのでしょうか? それが許されるのであれば、所謂ワンクリック詐欺が、契約を申し込めば 相手の合意なしに2週間後に契約成立するだろと言ったらどうするのでしょうか… 受信契約を締結して、解除していないのに受信料を支払わなかったら致し方ないですが 規約の同意も無しに勝手に契約されて勝手に受信料徴収って酷すぎやしませんか? 何故NHKに限り、法を無視した判決が下るのでしょうか? (ちなみに当方、NHKとは納得の上、受信契約を結び受信料を支払っていますのであしからず)

hideka0404
質問者

お礼

ま~司法がそういうんだからそうなのでしょう。

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