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医療費控除と出産育児手当金30万円について

6月に出産を控えています。来年仕事復帰予定です。会社から出産育児手当金請求の書類をもらいました。私の場合は仕事をしているので、自分の名前で請求しても主人の方で請求してもどちらでもよいと言われました。因みに専業主婦の方は配偶者の方が請求しますよね?私の場合、どちらが請求しても来年の確定申告の医療費控除に関して、影響は同じでしょうか?(かかった医療費からこの分を差し引くということは理解しています。ただ、請求人がどちらかによって何か影響があるのかどうか?勿論請求は主人か私かのどちらか一方からでしか駄目なのも理解しています。)私は来月から産休プラス育休に入り復帰は来年6月の予定。今年は所得が少ないので、確定申告は主人が行う予定です。その際に医療費控除申請もするつもりですが、そこに申告する手当金30万円の請求人は結局私の名前でも主人の名前でもどちらでも関係ないものなのでしょうか??ご存知の方がいらっしゃったらお教え下さい。

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  • ベストアンサー
  • hirona
  • ベストアンサー率39% (2148/5381)
回答No.2

出産育児一時金は、あなたの方で請求しても、ご主人の方で請求しても、どちらでも医療費控除への影響は同じです。 だれの方で申告したかは聞かれませんので。 ただし、一律の金額の他に、附加金として「おまけの金額」を支給する場合がありますが、この附加金の金額も、かかった医療費から差引きますので、附加金が多ければ差引く金額も多い=医療費として申告できる金額が減ります。 それくらいです。 ただ、産休+育休中のようですが、その間の健康保険はどうなっているのでしょうか? 職場の健保に加入したままなのか、そこは脱退してご主人の健保の扶養になるのか、どちらでしょうか。 職場の健保に加入したままだと、ご主人の健保には加入していないので、ご主人の方からは出ないと思うのですが。 (健保に本人または妻・家族として加入している人が出産すると、もらえるものなので、戸籍上の配偶者が出産し実子が生まれたとしても、実際に出産した人が扶養になってない場合、出ないことがあります) 出産手当金の方は、給与減額または無給になった場合に、その補填でもらえるって感じなので、医療費控除からは差引く必要はありません。

ninpi
質問者

お礼

ありがとうございます。休業後復帰予定ですので、健康保険は今の自分の職場のものに加入したままでいきます。(育児休業中は社会保険の免除申請します。)となると、hironaさんのお話では、自分の健康保険から申請をするということに必然的になりますね。言われてみれば、当然か・・と納得しました。

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その他の回答 (1)

noname#24736
noname#24736
回答No.1

医療費控除の場合、出産育児手当金は医療費からを控除することになっていますから、どちらが受け取っても同じです。 ただし、組合健保の場合は、出産育児手当金の他に付加給付がある場合があります。 その場合は、あなたが支給を受けた方が有利です。 なお、ご存じと思いますが、出産手当金は医療費から控除する必要は有りません。 又、出産手当金と出産育児手当金は所得税では非課税となっています。

ninpi
質問者

お礼

ありがとうございます。参考になりました。うちは組合健保じゃないので、付加給付は期待できないみたいです。でも、今の自分の健保にこれからも加入し続けるので、自分の方で支給を受けようと思います。それと、やはり、出産手当金と出産育児手当金は非課税ですよね!?(おそらく育児休業給付金も)安心しました!

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