有責性配偶者の有責性の消滅に関して

このQ&Aのポイント
  • 有責性配偶者(不倫)の有責性は何年経てば消滅するのでしょうか。現在は不倫相手とは完全に縁が切れております。
  • 有責配偶者からの離婚請求は認められないということで、今は有責性を解消すべく、妻には『君の事を愛せるか分からないけど、とりあえずお互いに再構築を頑張ってみよう。』と伝え、円満な家庭を目指す努力をしている演技をしています。
  • 不倫行為の有責性が消滅した後に、法的に離婚請求をし、強引にでも離婚したいと考えております。
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有責性配偶者の有責性の消滅に関して

有責性配偶者(不倫)の有責性は何年経てば消滅するのでしょうか。現在は不倫相手とは完全に縁が切れております。 不倫をする前から妻とは離婚したいと考えており、今でもそう考えておりますが、妻が離婚に一切応じません。私を愛してると言い、死んでも離れたくないと言います。私は不倫前から既に妻への愛情はありません。(度重なる妻からの言葉の暴力やDV、ストーキング行為を経て愛情は消え失せました。) 有責配偶者からの離婚請求は認められないということで、今は有責性を解消すべく、妻には『君の事を愛せるか分からないけど、とりあえずお互いに再構築を頑張ってみよう。』と伝え、円満な家庭を目指す努力をしている演技をしています。 不倫行為の有責性が消滅した後に、法的に離婚請求をし、強引にでも離婚したいと考えております。 養育費や慰謝料はしっかりと払うつもりです。 こんな不毛な暮らしから抜け出して新しい人生を歩みたい。もちろん妻にも新しい人生を歩んで欲しい。その為の協力なら何でもしますが、彼女と一生添い遂げようという気持ちは、彼女との暮らしの中で失われました。 冒頭に戻りますが、そこで有責配偶者の有責性はどれほどで消滅したとみなされるのでしょうか。また条件等はあるのでしょうか。 ご教授よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • Marluna
  • ベストアンサー率16% (217/1310)
回答No.5

>有責性配偶者の有責性の消滅  すみません、こんなのありましたっけ?聞いたことないです。そういう解釈をする人も世の中にはいるということなんでしょうか・・・。  私の解釈では、「離婚の際、その離婚事由が不貞行為であった場合、その事実を知って3年の間は慰謝料を請求することができる」です。つまり、「不貞行為によって婚姻が破綻した」と証明される場合に、慰謝料支払いの必要が出てくるということですね。これは裏を返せば、不貞行為の事実を知って3年以上が経過したのならば、不貞行為によって婚姻は破綻しなかったということになり、3年を過ぎたのならば慰謝料も請求できないということです。3年が時効なんです。  しかし、有責性と言われてしまうとなんとも?有責・・・責任が有るということなんでしょうけど、夫婦仲がうまくいかなかった責任は、夫婦二人にありますよ。不貞行為であろうと、ただの性格の不一致であろうと、当事者なんですから有責には違いないです。そしてそれは一生消えませんよね。しかし、婚姻破綻の原因を作った責任という点で論じると、それは時効の範囲内に収まると解釈してよいのではないでしょうか。 >有責配偶者からの離婚請求は認められないということ  誰が言いましたかね、こんないい加減なこと。  有責配偶者は離婚を希望しちゃいけないんでしょうか?そんな馬鹿な!ありえない。だって、考えてみて下さいよ。有責であろうとなかろうと、夫婦仲が修復不可能ならどこをどうやっても離婚しかないです。有責配偶者が内心離婚を希望しながら、心を入れ替えたフリをしたって愛情は戻りません。有責配偶者が、離婚請求をしなかったからって夫婦仲は正常に戻りません。  有責配偶者は離婚請求してはいけないとしても、「私が有責ですが、離婚を希望します」って言わなきゃいいんですよ。当たり前のことですけど、あなたはあくまで性格の不一致による離婚を提案すればいいんです。 >私を愛してると言い、死んでも離れたくないと言います。  私はそういうものを愛とは呼びません。あなたを愛しているというのなら、何故あなたの心は奥様に向かわないのでしょうか?それは、彼女の愛とやらが、ひどく独善的なものだからです。それによってあなたが満たされて幸せを感じるのなら、あなたは修復を望むはずです。  奥様はあなたが欲しいだけ。あなたに捧げる気持ちに欠けているんです。まぁ、そういう人だったとしても、あなたとの結婚によってザックリ傷つけてしまったのは確かなんですから、できるだけ誠意をもって離婚してあげるしかないんですけどね。  当人同士での離婚の話し合いがまとまれば、それは協議離婚です。それがまとまらないのならば、家庭裁判所にて離婚調停を起こすのがよいと思います。一緒に暮らしながら別々に裁判所に向かうのは間が抜けています。あなたの離婚の意思が固いのであれば、別居の後に調停が良いと思います。  調停は、裁判とは違いお金も手間もあまりかかりません。ただし、昨今離婚が増えてますから、調停が始まるまで少々待たされる可能性もあります。詳しくは家庭裁判所へお問い合わせを。  以上、何か参考になれば。

abcabc1010
質問者

お礼

ネット上では有責配偶者からの離婚請求は認められないといった意見が多く、私もそうだとばかり考えておりました…。今一度情報を集め直したいと思っております。 御回答、有難う御座いました。

その他の回答 (4)

  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.4

離婚したいのに過去の不倫にこだわることはありません。法律のいうところの、有責配偶者からの離婚申立たては不可だという事にこだわる必要はありません。有責の事項などと言うものはありません。あえて有責配偶者の時効をいうなら、不倫前と同じような生活に戻ったとき、です。 原則、夫婦の一方が離婚の意思を強く持ち続ければ、その夫婦の家庭は家庭の体を為さないことに成ります。しかし、何の努力もなく気に入らないとか、意見が合わないとか、話し合えないとかの理由だけでは恣意的すぎますので離婚の原因としては認められません。 家庭のあり方の基準のようなものつまり家庭が崩壊しているかどうかとか、なり直せないかどうかは夫婦の家庭生活の具体的な生活の実態はどうなのか、が問題です。 その問題になる一応の目安は、法律のいう離婚原因である「民法770条1項2号及び5号」になります。(770条のいう具体的離婚原因が無い場合。)ここでは条文を省略しますが、条文が意図している離婚が認められる夫婦の日常生活の実態を、自分たちの家庭に当てはめれば良いのです。それが当てはまれば離婚の法的根拠がある、となります。別居生活が3年とか5年というのは一応の目安です。目安というのは、家庭生活の崩壊を推し量る目安に過ぎません。従いまして別居の年数で離婚は決まりません。3年とか5年は便宜的に数字を表しただけです。 夫婦の離婚原因についてですが、何千万ある夫婦に当てはまる法律条文なんて作れません。従いまして、具体的離婚原因として1,配偶者に不貞な行為があったとき。2,配偶者から悪意で遺棄されたとき。3,配偶者の生死が3年以上明かでないとき。4,配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。5,その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。と、なっています。しかし、一般的なのは1,くらいです。3,と4,は通常関係ありません。 しかしです。以上の離婚条件を満たしていても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することが出来る。と、但し書きにあります。 この事から、もし離婚裁判になった場合、裁判官の裁量権が大きなウエートを占めている。と、いうことになります。有責配偶者の配偶者から離婚の請求があっても、離婚に至らないケースもある。逆に、有責配偶者からの離婚も可能である。と、いうことです。 離婚問題ほど裁判官の裁量権が認められているものはありません。その他の事案はあくまでも法律に基づいた判断がされます。しかし、夫婦問題は先に申し上げましたとおり、夫婦の形は千差万別の上夫婦の性格も違いますので、法律でひとくくりに出来ませんので裁判官の裁量権が認められているのです。 裁判官の裁量権が認められているからといって、裁判官の自由な判断で良いというものではありません。そこには一定の基準があります。それは、離婚原因の2号の「悪意の遺棄」の内容です。(悪意とは、故意のこと。知っていながら、ということです。)それは、1,同居義務違反。2,協力義務違反。3,扶養義務違反。これらを具体化した生活の有様が離婚すべきかどうかの裁判官の判断基準になります。 以上長々と書きましたが、あなたが離婚したいのであれば、以前の不倫も含めて奥さんとの結婚生活の実態を誰にでも分かる様に具体的に、実情として明らかにしたうえで、離婚調停を申し立てられれば離婚は可能でしょう。但し、離婚によって妻子がたちまちの生活に困窮する事が無いように、ある程度の扶養はすべきです。よって、離婚をしたいが有責配偶者であるので・・・、という考えは不必要な考えです。まして、有責配偶者の時効はなんて考える必要はありません。

abcabc1010
質問者

お礼

兎にも角にも一度行動を起こしてみなければ結果は分からないということですね…現在妻は、調停なんか起こしても絶対離婚しない、徹底抗戦すると息巻いている為、大変拗れそうですが…。 御回答、有難う御座いました。

  • aikama4
  • ベストアンサー率9% (1/11)
回答No.3

有責の時効、っていうのは聞いたことがありません。 ただ、有責に対する慰謝料請求権は発覚してから3年、または相手が何も知らなくても20年と聞いたことがあるので、 大体の目安になるのかもしれません。 でも不倫相手と既に別れていて、 それとはまた別に、他に離婚に至っても仕方ない理由があれば、裁判離婚は可能だと思います。 しかし「再構築しよう」とウソでもそういう形をとってしまうと、 裁判の時には逆にその姿勢が足を引っ張るのではないかと思います。 最初は修羅場になるかもしれませんが、いずれは通る道と心得、 もう少し正当な手段で話を進めた方がよろしいのではないでしょうか。。

abcabc1010
質問者

お礼

今の再構築という行為が今後不利な材料になるとは思ってもみないことでした。やはり一度専門家に相談した方が良いのでしょうか…。 御回答、有難う御座いました。

  • utyatopi
  • ベストアンサー率49% (1127/2257)
回答No.2

おばさんです。 今さらですが、言葉の暴力やDVがあったのなら、不倫に逃げてしまう前に行動を起こせば良かったのに…。 今、貴方が<円満な家庭を目指す努力をしている演技>をされていることは…奥様を欺き、再び深い苦しみを与えることになります。 有責性配偶者として、認定(?)されているんですよね? その点も含め、貴方のケースは下記の弁護士さんに相談されることが、一番早く離婚にたどり着きそうに思います。 <有責配偶者からの離婚請求>というテーマで、弁護士の6人の方達の意見が載っています。 覗かれてください。 http://avance-rikon.doorblog.jp/archives/cat_17998.html http://avance-rikon.doorblog.jp/archives/cat_17998.html?p=2 ご参考までに…。

abcabc1010
質問者

お礼

妻には申し訳無いという気持ちもあります。それと同時に何故私がここまで犠牲にならなければならないのか、一生このままなのか、と深く絶望しております。お互いの為に、早く離婚すべきだと思うのですが…何故妻は私にここまで固執するのか…。 専門家に一度相談してみたいと思います。 御回答、有難う御座いました。

回答No.1

失礼致します。 調べてみました。 1.夫婦の別居が相当の長期間に及ぶこと 2. まだ養育を必要とする未成熟の子どもがいないこと 3.相手方が離婚で経済的・社会的・精神的に過酷な状態にならないこと 以上が、有責者からの離婚を認める条件になります。 また、(1)相手方配偶者の有責行為から誘発され夫婦双方とも有責のケース (2)有責事由が婚姻関係の破綻後に生じたようなケースでは 普通に、離婚が認められています。 また、最近では、別居期間が3年~5年程度あれば、責任の如何を問わず 離婚できるような動きも見られます。 結婚するという事は、貞操義務を負うという事を意味します。 そして、自ら不貞行為をしたという事は、この貞操義務に反した事になります。 よって、離婚が出来る場合でも相手方からの慰謝料請求に 応じる事になる場合が多いといえます。 夫婦仲が破綻している証拠が5年もあればいいらしく その間仲が良いとみなされる場面が多々あると これもやはり破綻と見られないそうです。 一時的な夫婦喧嘩、とみなされてしまうらしいです。 破綻実績があれば有責側からの離婚調停は起こせるようです。 最後にはっきりしませんが、「有責」に時効はないみたい?です。

abcabc1010
質問者

お礼

有責に時効はないのですね…大変な勘違いをしておりました…。参考になりました。 御回答、有難う御座いました。

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