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社会保険から国保への切り替え

今月末に退職します。1ヶ月前に入社したばかりです。現在、社会保険に加入しているのですが退職後は会社に保険証を返し、それから国保に戻る予定です。そこで社会保険に加入する前まで所持していた国民健康被保険者証はまだ手元にあるのですが、保険証として有効なものなのでしょうか。それとも新たに手続きが必要なのでしょうか?

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  • OUMENON
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回答No.3

私も昨日手続きしたんです。 ご参考になればと思います。 今月末退社され 次の就職決まっておられますか? まだなら 方法として すぐに(2~3か月以内位に) 社会保険を適用してくれる会社に 就職される、出来そうなら お近くの社会保険事務所にて 継続手続きを 但し、会社が負担してくれてた 保険料も自己負担になり かなり高額ですし 締め日により 2ヶ月分一度に払わないといけない など 有ります。 扶養家族が居られ 国保と月々の支払い額が どちらが多くなるか 今のうちに 市役所の保険課と社会保険事務所に 問合せされた方が良いです。 独身者か、夫婦単体、再就職が 時間かかるなら 国保の方が安いと思います。 社会保険を継続手続きするなら 退社された日より 二週間以内に 社会保険事務所にて 継続手続きをしないと 自動的に 国保しか入れないです。 その際 国保は 半年分を5回で支払う 納付書が来ます。 退社され 職安に離職票を出され 失業保険手続きをしたら (会社都合退社か、自己都合退社で 給付や減免も変わりますが) 手続きの手順を教えてくれますよ。 経済的に楽な方が良いですよね。 保険料は得られてた給与により 支払い額は変わりますから 退社されるのが 決まってるなら 電話でも 平日に問合せされるのを お勧めします。 前の国保の保険証ですが、 社会保険に変わったら時に 停止の手続きされてますか? されてないと 社会保険を払いつつ 国保も継続されたままになり その間の国保の保険料も請求されますよ。 役所に確認を早急にされた方が良いです。 一度社会保険に変わったから 再度手続きが要ります。 社会保険に加入しても 行政機関が違うので 国保が自動的に停止にならないんです。 気をつけて下さい。 反対に社会保険は会社に保険証返せば 停止されます。厚生年金も国民年金に変わりますから。そちらも役所で念のため 確認して下さい。 拙いですが、 私が昨日した手続きから得た 情報なので、 市町村で制度が違うかもだから 取り敢えず役所に確認です。

cat330
質問者

お礼

明日役場と社会保険事務所にて早速確認をしてみます。次の就職先は決まっておらず時間もかかりそうなので国保に加入予定です。大変参考になりました。次、就職先が決まったときは国保の停止手続き等を忘れないようにしたいと思います。回答のほうありがとうございました。大変助かりました。

その他の回答 (4)

noname#212174
noname#212174
回答No.5

Q_A_…です。 >入社日9月23日 >退職日10月31日 >「同月得喪」にはならないということでしょうか? はい、「同月得喪」には該当しません。 9月分保険料:健康保険 10月分保険料:健康保険 11月分保険料:市町村国保 となり、二重の負担はありません。 ※なお、「市町村国保」は、「年間保険料」を「8回~12回」程度の分割で納付しますので、正確には「○月分」という考え方はしません。(分割の回数は市町村によって違います。) 「年度」途中で加入した場合は、「年間保険料」×「(翌年3月までの)加入月数÷12」で計算した保険料を、残りの納期で分割納付します。 ***** (参考) 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『第1号被保険者』(と関連リンク) http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 『会社を退職した時の国民年金の手続き』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1802 『小田原市|国民年金の届け出(退職時)』 http://www.city.odawara.kanagawa.jp/field/tax/plan/kokutaishokuji.html

cat330
質問者

お礼

詳しい回答ありがとうございます。大変助かりました。

noname#212174
noname#212174
回答No.4

Q_A_…です。 細かいことですが、念のため補足です。 【仮に】、 ・入社日=10月1~ ・退職日10月30日=資格喪失日10月31日 の場合は、「同月得喪」といういうイレギュラーな状況になり、「健康保険」と「国保」の両方の保険料負担が生じます。 『健康保険の同月得喪について』(2011/02/26) http://yamada-roumu.com/yyblog/archives/73 ※つまり、「9月入社」、あるいは「退職日10月31日=資格喪失日11月1日」であれば、「同月得喪」にはならないということです。

cat330
質問者

補足

入社日9月23日 退職日10月31日 「同月得喪」にはならないということでしょうか?

noname#212174
noname#212174
回答No.2

長いですがよろしければご覧ください。 >…社会保険に加入する前まで所持していた国民健康被保険者証はまだ手元にあるのですが、保険証として有効なものなのでしょうか。それとも新たに手続きが必要なのでしょうか? 有効ではありませんので、「手続き(届け出)」が必要です。 --- (詳しい理由) 「法律(国民健康保険法)」によって、(国保の被保険者が)「健康保険の被保険者(加入者)」になると「国保の資格を喪失する」ことになっています。 また、「健康保険の被保険者」でなくなった場合で、「任意継続の被保険者になる」「家族の健康保険の被扶養者になる」というようなことがなければ、「市町村国保の被保険者」になることになっています。(「国民皆保険制度」と言います。) 『国民皆保険』 http://kotobank.jp/word/%E5%9B%BD%E6%B0%91%E7%9A%86%E4%BF%9D%E9%99%BA このような決まりになっているため、「健康保険」に加入した場合(および、脱退した場合)は、「14日以内」に市町村に届け出ることが義務付けられています。 (河内長野市の案内)『国民健康保険への加入など、届け出について』 http://www.city.kawachinagano.lg.jp/kakuka/kenkouzoushin/hokennenkin/gyoumu/hokumin_hoken/shikumi_kanyu/todokede/todokede.html ※手続きの詳細は、市町村によって微妙に違いがあります。 なお、誤って「重複加入」の状態になってしまい、保険料が納め過ぎになってしまった場合は(2年以内ならば)「還付」されます。 ***** (参考) 『国民健康保険法』 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S33/S33HO192.html >>(資格取得の時期) >>第七条  市町村が行う国民健康保険の被保険者は、…前条各号のいずれにも該当しなくなつた日から、その資格を取得する。 >>(資格喪失の時期) >>第八条  市町村が行う国民健康保険の被保険者は、…第六条各号(第九号及び第十号を除く。)のいずれかに該当するに至つた日の翌日から、その資格を喪失する。… --- 『職域保険(被用者保険)』 http://kotobank.jp/word/%E8%81%B7%E5%9F%9F%E4%BF%9D%E9%99%BA 『公的医療保険の運営者―保険者』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/post_1.html 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』(2008/10/02) http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ --- (協会けんぽの案内)『会社を退職するとき』 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat315/sb3070/r147 ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

cat330
質問者

お礼

明日役場と社会保険事務所にて手続き等の確認をしたいと思います。詳しい説明ありがとうございます。大変参考になりました。

  • maiko0318
  • ベストアンサー率21% (1483/6970)
回答No.1

新たに手続きしないと10月分も国民健康保険を払うことになります。 社会保険に入った日と喪失した日がわかるものを持って役場に行ってください。

cat330
質問者

お礼

明日早速役場に行く予定です。回答ありがとうございました。

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