• 締切済み

車同士の人身事故について質問です。

一昨日、私の兄が車で交通事故に会い入院することになりました。 事故後警察に連絡したところ、診断書を提出して欲しいと言われたのですが、診断書を 提出した場合、その診断書に書かれている事のみで話が進んでくのでしょうか? 後に新たな症状が出た場合は、再度提出も出来るのでしょうか? また状況的に兄は被害者です。 その場合、入院費用や車の修理費用や私の見舞い時の交通費※などは誰が(相手?)払うのでしょうか? ※私達には他に家族がいないので、出来る限り毎日見舞いに行きたいのですが、場所が遠く往復1500円くらいかかります。 私達の経済状況は決して良いものでは無いのでその点をとても心配しています。 それとは別に慰謝料を請求出来ると思うのですが、詳しい算出方法など教えていただけないでしょうか? 相手保険会社からの提示を素直に受け入れてはいけないという知識しかありません。 またこのような事は初めてなので、何をどうして良いのか正直分かりません。 他にやっておいた方が良い事などありましたら是非回答宜しくお願いします。

みんなの回答

回答No.5

現段階での診断書は、 警察扱いですので 検察に提出するのに、診断書が必要なのです あんたの話して居るのはその後の、保険の事です 現段階ではそこまで行っていません 後から症状が出ても、現段階での診断書では関係ありません 保険の方も、後で症状が出た場合には、相手の保険会社に連絡すれば、指示してくれますのでその用にしてください 事故体形が居ていない為に過失割合が書いていませんので一般的な話をすると 入院費や治療費も相手の自賠責から130万円まで出ます、≪貴方の過失が多い場合には出ない場合が有りますので貴方の車の保険会社に連絡して、保険会社同士でやらせる方法もあります≫ 特に修理費に関して問題になってくるのが、過失割合です、 交通費もお兄さんの通院費としては、タクシーも出るのですが、貴方がお見舞いに行く分は出ません、 現段階では貴女方の経済状況は考慮されません≪その段階まで行っていません≫ まず慰謝料などの話し合いに成った段階で、相手から請求してくると思いますが、お兄さんの納税証明か収入証明 これを元に、休業補償、慰謝料などを査定します、≪おおむね向こう3ヶ月間の平均収入をもとに算出します≫ まず現段階では、警察に診断書を提出して、相手の保険会社から、病院に連絡してもらってください、その段階からお兄さんの治療費は保険会社が支払い、今まで出していた、治療費も、後で返ってきます、 相手の保険が者が判ったら、お兄さんの自動車保険会社に連絡して、保険会社同士でやらせた方が、後後もめないと思います 特に過失割合と、慰謝料でもめますので、専門家に任せる事をお勧めします 相手の保険会社もバカでは有りませんので、判例を元に算出しますので、 極端に低かったり高かったりしません、 示談書をかわす時になったら、明細書を見せてきますので、それで納得がいかなかったら、この部分が納得いかないと言って話し合いをしてください 示談書にサインをした後では、裁判に訴え出てもほとんど覆りません その為に相手も判例を参考にして、見積もりをしてきますので、

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  • merciusako
  • ベストアンサー率37% (909/2438)
回答No.4

人身事故になりますが、診断書を警察に提出して初めて警察として人身事故扱いになります。 診断書に記載されているケガの重さによって、加害者の罰が変わってくるのです。 被害者にはまったく関係ありません。 当初の医師の見立てとは違う状況になったというのであれば、その時に相手の保険会社に通知すればよいです。 入院、通院、リハビリなどの諸費用は、相手の自賠責から出されるはずです。 これは、ケガをした人に対してのみで、付き添いや御見舞などに関する費用は一切出ません。 自賠責で賄えないという場合に、それを越えた部分を任意保険で、ということになります。 これとは別に、双方の車などが損傷しているはずですから、そこで過失割合の問題が出てきます。 物損の部分です。 どちらがどれだけ悪かったのか、ですね。 双方の車が動いていた、という状況であれば、どちらかが一方的に悪い、ということにはなりませんから、お兄さんが任意保険に加入しているのであれば、その保険会社に任せることになります。 どちらかの車が完全に停止していたのであれば、ぶつけた方が100%悪いということになりますが、この場合、ぶつけられた側の保険会社は、相手方と交渉することはできません。 少しでも悪い部分がないと保険会社は動けない、ということです。 要するに、人身事故の場合は、人身の部分と物損の部分に分けて考えるということです。 加害者側もお兄さんも任意保険に加入しているというのであれば、お兄さんの保険会社の指示に従うことですね。 なお、お兄さんの治療が終わるときに相手側から示談の話があります。 つまり、治療中は示談の話ができません。 治療期間が6ヶ月だろうが1年だろうが、その後ということです。 すべての治療が終わらない限り、休業補償や慰謝料の計算ができませんから。 ただし、一部の金額を仮払いとして受け取ることは可能です。 これも保険会社に相談してください。 相手からの示談内容に提示に不服がある場合は、お兄さんの任意保険に「弁護士特約」が付いていれば、弁護士に依頼することができます。 弁護士に相手との交渉を任せるということですね。 それでもなお納得できなければ、裁判を起こす、という流れになります。 慰謝料や示談の話はまだ先ですから、今は治療に専念することと、お兄さんの保険会社の指示に従うことだと思います。 お大事に。

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  • hideka0404
  • ベストアンサー率16% (819/5105)
回答No.3

警察は、被疑者の刑事罰を科すために「診断書」が必要なだけですので、診療代金や慰謝料、車両の修理代金などは、それとは別の問題なので、回復後にでも相手側と話し合ってください; それは民事の案件です。 診断書に記載されている「全治○週間の怪我」というのが罰則に影響します。 それが、実際にその日で完治するしないは問題ではないのです。

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  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6766)
回答No.2

診断書の警察への提出は処分決定のためだけですので、最初に出された診断書で判断されます。 新たな症状が出て、診断書を再提出しても、処分が終わっていたら、どうにもなりません。 警察が捜査中であれば、新たな診断書で再度判断されることもあるでしょう。 支払いに関しては相手が保険に入っていれば、保険が対応します。 入ってなければ、あなたが支払いして、相手に請求することになります。 あなたのお見舞いにかかる交通費は出ません。 病院で完全看護なので、お見舞いなど自発的なもので、必要性のないものは損癌賠償の対象ではありません。 慰謝料の計算方法は公表されておりませんので、保険会社により違います。 >相手保険会社からの提示を素直に受け入れてはいけないという このような考えなら、弁護士を雇うか、紛争処理センターや日弁連の交通事故相談センターを利用することでしょう。

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noname#186980
noname#186980
回答No.1

 お兄様が被害者でしたら、そして相手がきちんとした任意保険に入っていれば心配はすることはないと思います。1日も早い回復をお祈りします。只、示談書は今後の事がありますので、熟慮して作成して下さい。

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