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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:社会保険料は基本給満額に対する請求?)

社会保険料の請求内容と離職票の受け取り時期

chonamiの回答

  • chonami
  • ベストアンサー率43% (448/1036)
回答No.6

ちょっと疑問ですね… 半月勤務と言う事は少なくとも退職月は徴収されないはずだと思うのですが。 どんなに頑張っても2ヶ月分引かれるのは考えにくいです。 勤務は半月だけど在籍は月末まで、とかではないですよね。 一度、年金事務所で調べてもらった方がいいかも知れません。 ひょっとすると会社負担も引かれてる??…いやいや(^_^;) それから、健康保険や住民税の件でちょっと勘違いされている点があるようですが… ・健康保険 >私は次に会社が決まるまで保険に入るつもりはないです。 >数年前までは強制加入でしたが、今は選べます(私の地域だけなのか全国的なものなのか知りませんが) 日本は国民皆保険制度を採用しています。 これは必ず何かの保険制度に加入しなければいけない、と言う事ですのでサラリーマンでなければ国民健康保険かもしくはご家族の健康保険の扶養となることになります。 入っても入らなくてもどっちでもいいよ、と謳う自治体などはないと思いますよ。 健康保険の「任意継続」を拡大解釈されていらっしゃるのでは? ・年金 厚生年金を喪失されて、その後他の会社から取得の手続きがされないようでしたら国民年金の納付書が送られてくると思います。 年金は日本年金機構の一元管理ですので漏れはないかと思います。 もちろんご自分で国民年金への切り替えに行っていただいても結構です。 その場合はお住まいの役所へどうぞ。 ・住民税 >住民税は健康保険と兼ねている筈です。 ちょっと意味がわからないです。 何を根拠にそういう発想になったのか…? どちらも会社で天引きになっていたからかもしれませんが、取り扱う役所が全く違いますので一緒にするのは無謀です。 また、健康保険・厚生年金は必ず会社が徴収ですが、住民税は必ずしもそうとは限りません。 ・雇用保険 短期間でも加入している期間があったのなら離職票は貰っておいた方がいいと思います。 ただ、既回答でもありましたがそれ単独では給付はもらえませんので催促しないとくれないとは思います。 今後1年以内に他で雇用保険を取得した場合は、今回加入していた期間を継続する事ができます。 (ただし、半月の期間が15日以上でその間勤務実績が11日以上あれば、ですが。(←この場合2分の1ヶ月の加入期間となります。)もし、勤務実績が10日以下ですとそもそも加入期間とはなりません。) 経歴詐称云々は別として、転職されるならご自分でももう少し社会保険制度や税金について知識をつけておいた方が何かと便利だと思いますよ。

gackter
質問者

お礼

ありがとうございます。 >勤務は半月だけど在籍は月末まで、とかではないですよね。 少しややこしいのですが、9月中旬から10月1日までです。 ですが10月1日は出社後すぐに退職して退社していますので10月1日分はどうなっているのか分かりません。 やはり、ちょっと高すぎる気がするのですが、他の方々の回答ではあり得るようなことを書かれていますしね。 どうなんでしょ。 確かに会社負担がないようなら、この金額は納得出来ますね。(^_^;) >また、健康保険・厚生年金は必ず会社が徴収ですが、住民税は必ずしもそうとは限りません。 以前は健康保険未払いの場合、滞納としてハガキが来ました。確か不払いのままだと利息も付けられるというような記憶があります。 ですが近年、任意で加入が決められるようになったので、払って下さいよーというハガキ等一切来なくなってます。 ・今後1年以内に他で雇用保険を取得した場合は、今回加入していた期間を継続する事ができます。 ・(ただし、半月の期間が15日以上でその間勤務実績が11日以上あれば、ですが。 ・(←この場合2分の1ヶ月の加入期間となります。)もし、勤務実績が10日以下ですとそもそも加入期間とはなりません。) これは初めて知りました。勉強になります。 11日以上働いていますが、どうなんでしょうか。 というのも会社にはタイムカードがなく、何日出勤したというのも給料明細にも書かれていません。 勿論、会社では把握しているのでしょうが、やろうと思えば好き勝手出来るような気がします。 こちらはなんの証拠もないですし。 >2分の1ヶ月の加入期間 つまり15日分という解釈でしょうか? 払った金額は大きいのですが、何のキャリアにもならない半月間の経歴を書くのと天秤に掛けると もういいかなと思います。 >自分でももう少し社会保険制度や税金について知識をつけておいた方が何かと便利だと思いますよ。 はい。それは自覚しています。ネットで検索したりここでお聞きして、勉強をさせて頂いてます。 勿論、様々な意見やお互いの勘違いや間違いなどもあり得るので、全てを鵜呑みにはしていないですが。

gackter
質問者

補足

国民健康保険の任意について、ネットで調べてみたのですが、書かれてないですね。(^_^;) 明日にでも役所に聞いてみようと思います。 すみません。

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