サラリーマン世帯の医療費控除申請方法と注意点

このQ&Aのポイント
  • 医療費控除の申請方法と注意点をまとめました。確定申告の期間以外でも申請可能であり、給与所得者本人以外の代理人でも申請が可能です。申請には源泉徴収票と医療機関の領収書が必要です。調剤薬局の領収書も控除の対象になることがあります。
  • 所得の多い人ほど医療費控除の還付率が高くなるため、注意が必要です。しかし、税務署への出向が難しい場合、給与所得の少ない配偶者が代理人として申請することも可能です。
  • サラリーマン世帯の医療費控除についての疑問点を解決するために、申請方法と注意点について詳しく説明しました。
回答を見る
  • ベストアンサー

サラリーマン世帯の医療費控除の申請について。

医療費控除に関して調べてみたのですが、ややこしくてよく分からなかったので、 詳しい方がいらっしゃったら、教えていただきたいです。 我が家はサラリーマン世帯です。 会社で年末調整があるので確定申告はしておらず、 医療費控除の申請をすっかり忘れていました。 申請は過去5年まで遡って可能なんですよね? 24年度の医療費控除の申請をしたいのですが、どうすれば良いのでしょうか? とりあえず、手元に24年の源泉徴収票と医療機関の領収書はあります。  ◎ 申請は、確定申告の期間以外でもできるのでしょうか?  ◎ 給与所得者本人でなくても(家族など代理人でも)申請は可能でしょうか?  ◎ その他、申請に必要な物はどんな物がありますか?  ◎ 調剤薬局での領収書も控除の対象になるのでしょうか? 所得の多い人が申請するほうが還付率が高いと書かれていたように思いますが、 仕事の都合上、税務署まで出向けるのは所得の少ない私(妻)のほうです。 夫の名前で妻が申請することはできるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#212174
noname#212174
回答No.4

長いですがよろしければご覧ください。 (※不明な点はお知らせください。) >申請は過去5年まで遡って可能なんですよね?…確定申告の期間以外でもできるのでしょうか? はい、「申告義務のない給与所得者」などが、還付のための「確定申告(還付申告)」をする場合は、「翌年の1月1日から5年間」が申告期間で、いつ申告するかは「任意」です。(簡単に言えば、「時効にかかるまでに申告すれば良い」ということです。) 『確定申告書を提出する義務のない給与所得者が還付申告できる期間』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2035_qa.htm#q1 >24年度の医療費控除の申請をしたいのですが、どうすれば良いのでしょうか? 「確定申告書の作成自体が初めて」ということであれば、「ちょっとしたこと」が分からずつまずくものですから、「最寄りの税務署」に出かけて相談されることをお勧めします。 「税務署」は「お役所」ですから、民間のサービス業のような対応は期待できませんが、(脱税者を除いては)怖いところではありません。 『国税局・税務署を調べる』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeikyoku/chizu/chizu.htm 『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署は意外と親切』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm >…本人でなくても(家族など代理人でも)申請は可能でしょうか? はい、「申告書を提出する」「本人に変わって相談する」だけならまったく問題ありません。 なお、「申告書を作成する」ということになると、「本人」と「有資格者の代理人(税理士)」以外は、作成してはいけないことになっています。 しかし、「納税者の申告を妨げる」ことになっては本末転倒ですから、「本人に代わって家族が医療費控除の還付申告をする」くらいのことは、たいてい大目に見てもらえます。 とはいえ、「本人以外が申告書を作成してもいいですか?」とストレートに聞いて、税務署員さんを困らせないようにしてください。 >その他、申請に必要な物… 印鑑と「還付金を振り込んでもらう口座」くらいですが、何が必要になるか分かりませんから、「事前に確認しておく」ことをお勧めします。(いざとなるとさらに必要な物が出てくる可能性がありますが、あとは持ち帰って郵送すればよいでしょう。) 『確定申告期に多いお問い合わせ事項Q&A>【税金の還付】』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/11.htm >調剤薬局での領収書も控除の対象になるのでしょうか? これは、「ケース・バイ・ケース」です。 詳しくは以下の資料にある通りですが、分かりにくい説明ですから、やはり税務署の署員さんに聞くのが手っ取り早いでしょう。 『医療費控除の対象となる医療費』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1122.htm >所得の多い人が申請するほうが還付率が高い… はい、正確には「所得金額」ではなく、「所得税率が高い人」です。 ※さら細かいことを言いますと、「所得税率」は、【所得金額ではなく】「課税される所得金額」で決まるのですが、ざっくり言えば「所得税率が高い人」ということになります。 ということで、同じ金額だけ「課税される所得金額(課税所得)」が減った場合でも、「税率」が違えば税額への影響は異なるわけです。 ・「課税所得」が10万円減る→税率10%で税額1万円減少(1万円の還付) ・「課税所得」が10万円減る→税率20%で税額2万円減少(2万円の還付) 『所得税の税率』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm ※「速算表」を使うときには「控除額」を忘れずに 「目安」でよければ、こちらが便利です。 『所得税・住民税簡易計算機』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※なお、「個人住民税」の「所得割の税率」は、どの住民も同じです。 >夫の名前で妻が申請することはできるのでしょうか? 「夫の名前で妻が申請する」=「夫の確定申告を妻が代理で行なう」ということであれば前述のとおりです。 --- ただし、「妻の医療費」を「夫の医療費控除として合算して申告する」ということであれば、別途説明が必要になります。 よく「家族の医療費は(無条件で)合算して申告して良い」というような説明がなされることがありますが、より正確には、 ・家族の医療費を(特に精査することなく)合算して申告しても、税務署がそれを精査してダメ出しするようなことはまずない となります。 「国税庁」のサイトには以下のように説明されています。 『共働き夫婦の夫が妻の医療費を負担した場合』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/05/25.htm 簡単に言えば、「夫が代わりに支払った」のならば、「妻がいくら稼いでいても、夫の医療費控除として申告してよい」ということです。 裏を返せば、「妻が自分の蓄えで(自分で)支払った」のであれば「妻が無収入でも、夫の医療費控除にはなりません」ということになります。 とはいえ、「夫婦」や「親子」は、民法上「扶養義務」がある関係ですし、社会通念上も「同居している家族同士が完全にお金の管理を別にする」というのは不自然で、現実に難しいですから、税務署も、調査するなら(そんな不毛な案件ではなく)もっと「費用対効果」がよい案件を選ぶと言うことです。 『扶養の義務とは? - 民法の取扱説明書』 http://minnpou.blog81.fc2.com/blog-entry-49.html ただし、「小さい脱税ならおとがめなし」ということになってしまうと、「国税庁」の存在意義が問われる(納税者になめられる)事になりますので、当然ながら「少額の案件なら全部スルー」というわけではありません。 『税務署はいくらから来る?』(2010/12/06) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-760.html 『確定申告後に税務署から来署案内?』(2011/01/18) http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2011/01/post-594e.html ***** (備考) 「所得税の確定申告」をすれば、「個人住民税の申告」は不要です。 『【確定申告・還付申告】>Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 (多摩市の案内)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/003807.html ***** (その他参考URL) 『医療費を支払ったとき(医療費控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm 『[PDF]医療費控除を受けられる方へ』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2012/pdf/04.pdf --- 『確定申告』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm 『確定申告と年末調整はどう違うの?』(更新日:2013年01月21日) http://allabout.co.jp/gm/gc/376430/ --- 『給与所得者で確定申告が必要な人』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm 『確定申告を要しない場合の意義』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900_qa.htm --- 『一宮市|所得金額とは』 http://www.city.ichinomiya.aichi.jp/division/shiminzei/guide/shiminzei/syotoku.html 『所得税の「基礎控除」とは』(更新日:2010年09月06日) http://allabout.co.jp/gm/gc/252921/ --- 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』(更新日:2013年05月13日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

wanko999
質問者

お礼

ご回答いただき、ありがとうございます。 申告書の記入を申告人である夫がすれば、妻が提出するのは問題ないというわけですね? 同居の家族なら配偶者も子どもも全部合算できるものだと思ってました。 子どもは収入もありませんし、親が医療費を支払うのは普通のことですし。 細かい規定があったんですね? 他の方も書かれていましたが、『控除は支払った人に対して』という意味が、ようやく理解できました。 沢山の項目までご紹介いただき、ありがとうございます。 申告書を印刷して郵送もできるようですが、やはり、直接窓口で説明を受けて、 その都度分からなかったことを聞いて確認した上で、 用紙を持ち帰って夫に書いてもらうほうが間違いないかもしれませんね?

その他の回答 (3)

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.3

>申請は過去5年まで遡って可能なんですよね? そのとおりです。 >申請は、確定申告の期間以外でもできるのでしょうか? できます。 還付の申告はいつでできます。 >給与所得者本人でなくても(家族など代理人でも)申請は可能でしょうか? 可能です。 >申請に必要な物はどんな物がありますか? 申告する人の源泉徴収票、医療費の領収書、印鑑、通帳です。 なお、「医療費の明細書」を作成してもっていきます。 参考 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki02/pdf/003.pdf >調剤薬局での領収書も控除の対象になるのでしょうか? もちろんです。 参考 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/pdf/09.pdf >所得の多い人が申請するほうが還付率が高いと書かれていたように思いますが いいえ。 医療費控除は、その医療費を払った人が控除を受けられるもので、本来、どちらが申告するか選択できるものではありません。 まあ、でも夫婦なら所得の多い夫がすればいいです。 問題ありません。 >税務署まで出向けるのは所得の少ない私(妻)のほうです。 夫の名前で妻が申請することはできるのでしょうか? できます。 前に書いたとおりです。 代理で申告できます。

wanko999
質問者

お礼

ご回答いただき、ありがとうございます。 ご紹介いただいたページを拝見しましたが、 『医療費の明細書』は、領収書を見ながら写せばいいのでしょうか? かなり手間のかかりそうな感じですが、少しでも還付金をいただきたいので、努力します。

  • 86tarou
  • ベストアンサー率40% (5094/12701)
回答No.2

申請は、確定申告の期間以外でもできるのでしょうか?> 還付申告なのでいつでも出来ます。と言うか、わざわざ忙しい申告期間(2/16~3/15)に行く意味がありません。 給与所得者本人でなくても(家族など代理人でも)申請は可能でしょうか?> 申告書を持って行くだけなら大丈夫です。基本的に本人以外であれば税理士等でないと作成出来ませんし、相談するとか提出するだけなら問題ないかと思います。 確定申告は難しいものでないので、家で作成して郵送でもすればOKですよ。国税庁のHPからでも作成出来ますし、これを印刷すれば簡単です。ほぼ、源泉徴収票の転記と医療費の合計額を入力するだけでしょう。あとは領収証とその計算書を添付すれば良いだけです。 https://www.keisan.nta.go.jp/h24/ta_top.htm その他、申請に必要な物はどんな物がありますか?> 源泉徴収票、認め印、医療費を計算した明細書等。 調剤薬局での領収書も控除の対象になるのでしょうか?> なります。 所得の多い人が申請するほうが還付率が高いと書かれていたように思いますが、仕事の都合上、税務署まで出向けるのは所得の少ない私(妻)のほうです。夫の名前で妻が申請することはできるのでしょうか?> 医療費を払った人が控除出来ますので、どちらが払ったかが重要です。現金で払ったならどちらが払ったか分かりませんが、カードならどちらかが払ったのかは分ることになります。 そうではなく、あなたの所得に対して還付申告をするならあなたが行くことに何ら問題はありません。ただし、あなたが払った医療費であることが条件ですが。 還付金額は1年間(1/1~12/31)の医療費の合計額から保険等で補填された金額を引き、そこから更に10万円を引いた金額の税率分となります(税率が関係するので、所得が多い方が還付金額が多い)。なので、余程多く払ってない限り、申告の手間賃と比べて申告する方が良いでしょうか。例えば20万円払って医療保険から5万円出たとします。差し引き15万円から10万円(総所得金額が200万円未満の人は総所得金額の5%)を引いた5万円に対して還付されることになり、その人の税率が10%なら5,000円、5%なら2,500円となります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm なお、5年間遡れるのは、それぞれの年について確定申告していない年の分についてのみです。確定申告していれば校正の請求ということになり、1年間となります。ただし、平成23年12月2日以後に法定申告期限が来る分については5年間に延長されましたので、この限りではありません。年末調整しかしていないのであれば、全ての年について5年間遡ることが出来ます。 http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/encho/

wanko999
質問者

お礼

ご回答いただき、ありがとうございます。 国税庁のHPから書類の様式を印刷して、源泉徴収票を見ながら記入すればいいのですね? 領収書も添えて郵送するとなると、その領収書はもう手元には返らないということですか? (まぁ、還付金が受け取れれば、その後は特に必要はないとは思いますが。)

  • xitoaki
  • ベストアンサー率35% (36/101)
回答No.1

還付申告ですので、確定申告の機関は関係ありません。 本人が作成した書類であれば、誰が持って言ってもいいです。 (実際、本人が作成していなくても、わかりはしません) というよりも、税務署に直接持っていかなくても、郵送でもいいです。 申請書類は、インターネット上で作成して、プリントアウトすることができます。 (私はいつもこれで作成して、プリントアウトしたものを郵送しています) https://www.keisan.nta.go.jp/h24/ta_top.htm ネット環境や、プリントアウトする環境がなければ、一旦税務署に行って 手書き用の書類をもらってきてください。書き方のパンフレットと一緒に渡してくれます。 還付金は、書類に銀行口座を記載する欄がありますので、そこに振り込まれます。 必要なものは、源泉徴収表のような、所得・納税額の証明が出来るもの、 上記申請書、いつ誰がどこでいくら払ったか、またそれに対しての 医療制度などでの補助があったかなどを記載した一覧表 (これは申請書と一緒に用紙が出ますが、必ずしもそれでなくても良いようです) および領収書です。 調剤薬局の領収書も控除の対象です。また、治療を目的としたものであれば 市販薬も対象になります(健康食品とかサプリは対象外)。 まあ、そのあたりは全部上記ページか、税務署でくれる書類に書いてありますので チャレンジしてみると良いと思います。 書類作成が面倒な割には、大して還付されないことが多いですが、 提出すれば還付してくれるので、やらなきゃ損です。

wanko999
質問者

お礼

ご回答いただき、ありがとうございます。 郵送でもできるのですね?そのほうが助かります。 特別な補助などは受けていませんが、 結構な金額がかかったので、申請しなければ、と思いだしました。

関連するQ&A

  • 医療費控除について

    17年度の確定申告に16年に支払った医療費の領収書が多数ありますがこれは還付申請の医療費控除に添付提出は有効ですか。

  • 確定申告済みの過去の年度の医療費控除申請について

    以前の投稿を見ても見当たらないので教えてください。 - 医療費控除は、過去5年までは遡って申請できる。 - しかし、還付?申告してしまっている年度分に関しては確定申告後、1年以内しか申請(修正)できない。 ところまでは、理解できました。 質問は、 2年前、雑収入があったため確定申告し、追加で納税しているが、その際、医療費控除はし忘れた。この際の確定申告では、医療費控除、ローン控除等の還付申請はしていない。 が、領収書が見つかり、2年前の医療費控除申請を再度したいができるのかということです。 たとえ、追加納税だけの確定申告でもしてしまうと還付請求は1年以内でしかできなくなってしまうのでしょうか。 複雑ですみませんが、よろしくお願いいたします。

  • 医療費控除の領収書の明細について

    今年、医療費が10万を超えてしまったので、初めて医療費控除を申請します。 医療関係の領収書を捨てないようにためているのですが、疑問に思うことがあります。 薬局で売っている市販の薬でも医療費の対象になるとのことですが 薬局の領収書には明細が記載されません。 薬と薬以外の物(化粧品やお菓子や雑貨)をまとめて薬局で買った時も まとめた額の領収書が渡されます。 この場合、確定申告ではどう証明すればよいのでしょうか? 変な話ですが、薬局で薬じゃない物を買い漁って領収書をもらい 全て薬代だと申請することも可能のように思えるのです。 その逆で、スーパーで薬を買って領収書をもらうと スーパーの領収書だけが残り、まるで食料品でも買ったかのように思えます。 このへんの明細の出し方(申告の仕方)はどうすればいいのでしょうか? 二点目。 病院(クリニック)でエステをやってもらっています。 その時にもらう領収書には、エステ代だという明細が書かれていません。 エステなので医療行為ではないのですが、これも病院の領収書として提出できるのでしょうか? 三点目。 世帯ごとにまとめて申告ができるとのことですが この場合の意味する「世帯」とは、戸籍上の家族でなければいけないのでしょうか? 私は現在、婚約者と同居しており、住民票では同一世帯ですが戸籍上では他人です。 一緒に申告することは不可能でしょうか? それが不可能な場合ですが、もし確定申告の前に入籍して家族になった場合はどうでしょうか?

  • 医療費控除について

    今 所得制限により 乳児医療費の助成を受けることができません。 助成を受けれない期間の医療費は 確定申告で医療費控除に申請できますか? また 医療費控除は10万を超えた金額が 還付されるみたいですが 所得によって上限の金額が変わるのでしょうか? 教えて下さい。

  • 過去の年度の医療費控除申請について

    平成16年度の治療費を、今年の確定申告で 医療費控除申請したいと考えています。 過去のサイトで ・医療費控除は、過去5年までは遡って申請できる。 ・しかし、還付(申告)してしまっている年度分に関しては確定申告後、1年以内しか申請(修正)できない。 という事を知りました。 私は平成17年から、開業し平成17年、18年は確定申告済みです。 <質問> [1]今回対象にしたいのは「平成16年」なので、 申告は可能だと思うのですが、大丈夫でしょうか? [2]申告可能な場合、今年の医療費控除と一緒に 申請できるのでしょうか? (医療費の明細書を「平成16年度」と「平成19年度」の2枚作成する?) [3]申告可能な場合、「平成16年度」は結婚前で 領収書が旧姓になっていますが、 そういった場合、特別な処置が必要でしょうか? どうぞ、ご教授下さい

  • 医療費控除の還付金

    今確定申告の作業をしています。 自営業なので、毎年弥生の青色申告を行っています。 昨年は出産したので、医療費控除の申請もします。 所得よりも、そこから引く控除(医療費控除・社会保険料控除・配偶者控除等)の金額の方が多くなってしまいました。 このような場合は、所得税の支払いはないという事ですよね? 医療費控除が11万ぐらいなのですが、所得税が0円の場合は還付金も0円なのでしょうか? 弥生のソフトで一通り入力し、申告書などの作成をしたのですが、「還付金はありません」というような表示が出ました。 医療費控除があるのに何でだろう…と理由がよくわからないので、教えてください。 また、還付金はなくても、医療費控除の申請はこのまました方が良いのでしょうか? 宜しくお願い致します。

  • 住宅借入金特別控除と医療費控除

    確定申告についてよく分かっていないので教えてください。 14年に新居を購入し、14年分の確定申告時に住宅借入金特別控除の申告を行いました。 そのため15年度は会社の年末調整時に住宅借入金特別控除を受けることができました。 それとは別に、15年度の医療費が10万円を越えているため確定申告を行う必要があると思っているのですが 借入金特別控除のため、源泉徴収税額は相殺され0円となっています。 この状態で医療費控除を行っても、還付されるお金はないと思うので、申告しなくても良いのでは?とも思っているのですが、 噂で「医療費控除の申請をしておくと、次期の所得税額がやすくなる」というような話を聞きました。 それであれば、還付金がなくても今回医療費控除の確定申告を行おうとも思うのですが、なんせ素人なのでよく分かっていません。 このあたりお詳しい方がいらっしゃいましたら、是非教えてください。

  • 扶養家族が医療費控除を申請してもいいの?

    確定申告の医療費控除について質問です。 共働きですが、妻の年間収入が123万で配偶者特別控除と健康保険の扶養家族の対象です。 H18年の医療費が15万程だったので医療費控除を申請しようと思うのですが 税務署の「申告書作成ページ」で計算してみたところ 夫が申告(4000円程)するよりも妻が申告(1万円程)したほうが還付金額が大きくなりました。 この場合、妻の名義で申告してもよいのでしょうか? そもそも、医療費を払う保険証は夫名義なので医療費は全て夫が払ったとみなされるのでしょうか? 基本的なことがわからなくてすいません。 教えて下さい。お願いします。

  • 高額医療申請を済ませたのですが。

    母が昨年白内障の手術を受け、その後市役所にて高額医療申請をし、還付されました。 その際の病院の領収書に高額医療申請済みと印を押されているのですが、この領収書を確定申告の医療控除に加えるのでしょうか?省くのでしょうか?

  • 医療費控除の申請について

    3日前に税務署にて23年度の医療費控除の申請を行いました。 今回初めての確定申告でした。 22年度の医療費については、さかのぼって申請できないと 勘違いしており、申請はしませんでした。 調べてみると、今まで確定申告したことがなければ5年前まで さかのぼって申請できると分かりました。 3日前に23年度の確定申告を済ませてしまったのですが、 22年度と21年度の医療費控除の申請はもうできないのでしょうか? 何かいいアドバイスありましたらお願いします。

専門家に質問してみよう